年次有給休暇取得義務化のQ&A 一部の内容が改定されました

改正労基法 4月より施行された改正労働基準法。その中でも企業規模に関わらず適用された年次有給休暇の取得義務化については大きな関心を呼んでいますが、その実務運用においては、厚生労働省の「改正労働基準法に関するQ&A」が出されています。当初、2019年3月12日に出されたこのQ&Aですが、ゴールデンウィークを前に改定されました。

 新規のQは追加されず、リフレッシュ休暇の取り扱いに関するQ3-34の回答が以下のように変更されています。
(Q)当社では、法定の年次有給休暇に加えて、取得理由や取得時季が自由で、年次有給休暇と同じ賃金が支給される「リフレッシュ休暇」を毎年労働者に付与し、付与日から1年間利用できることとしています。この「リフレッシュ休暇」を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除してよいでしょうか。
(旧A)ご質問の「リフレッシュ休暇」は、毎年、年間を通じて労働者が自由に取得することができ、その要件や効果について、当該休暇の付与日(※)からの1年間において法定の年次有給休暇の日数を上乗せするものであれば、当該休暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除して差し支えありません。
※当該休暇の付与日は、法定の年次有給休暇の基準日と必ずしも一致している必要は
ありません。
(新A)ご質問の「リフレッシュ休暇」は、 毎年、年間を通じて労働者が自由に取得することができ、 その要件や効果ついて、当該休暇の付与日(※)からの1年間(未消化分はさらに次の1年間繰り越して取得可能なもの)において法定の年次有給休暇日数を上乗せするものであれば 、当該休暇を取得した日数分については、使用者が時季指定すべき年5日の年次有給休暇の日数から控除して差支えありません。
※当該休暇の付与日は、法定の年次有給休暇の基準日と必ずしも一致している必要はありません。

 このように、対象となるリフレッシュ休暇に「未消化分はさらに次の1年間繰り越して取得可能なもの」という要件が追加されています。細かな変更ですがチェックしておきましょう。


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参考リンク
厚生労働省「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html

(大津章敬)

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