育児・介護休業期間変更申出書

育児・介護休業期間変更申出書 従業員がいったん申し出を行った育児・介護休業の期間の変更を申し出る際に使用する申出書のサンプルです。
重要度:★★

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[ワンポイントアドバイス]
 休業を申し出た者は、特別な事情により予め申出た休業の期間を変更することができます。育児休業の場合、出産予定日前に子が生まれる等の事由に基づく休業開始予定日の変更と、休業終了日を繰り下げて休業期間を延長することは、それぞれ1回に限り認められています。また介護休業の場合も、休業終了日を繰り下げて休業期間を延長することが1回に限り認められています。

[根拠条文]
育児介護休業法第7条(育児休業開始予定日の変更の申出等)
 第5条第1項の規定による申出をした労働者は、その後当該申出に係る育児休業開始予定日とされた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)の前日までに、同条第3項の厚生労働省令で定める事由が生じた場合には、その事業主に申し出ることにより、当該申出に係る育児休業開始予定日を1回に限り当該育児休業開始予定日とされた日前の日に変更することができる。
2 事業主は、前項の規定による労働者からの申出があった場合において、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日が当該申出があった日の翌日から起算して1月を超えない範囲内で厚生労働省令で定める期間を経過する日(以下この項において「期間経過日」という。)前の日であるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該申出に係る変更後の育児休業開始予定日とされた日から当該期間経過日(その日が当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日(前条第3項の規定による事業主の指定があった場合にあっては、当該事業主の指定した日。以下この項において同じ。)以後の日である場合にあっては、当該申出に係る変更前の育児休業開始予定日とされていた日)までの間のいずれかの日を当該労働者に係る育児休業開始予定日として指定することができる。
3 育児休業申出をした労働者は、厚生労働省令で定める日までにその事業主に申し出ることにより、当該育児休業申出に係る育児休業終了予定日を1回に限り当該育児休業終了予定日とされた日後の日に変更することができる。

育児介護休業法第13条(介護休業終了予定日の変更の申出)
 第7条第3項の規定は、介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。


関連blog記事
2007年4月12日「育児休業/育児のための時間外労働制限/育児のための深夜業制限/育児短時間勤務 対象児出生届」
https://roumu.com/archives/53666470.html
2007年4月11日「育児・介護休業取扱通知書」
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2007年4月10日「育児・介護休業申出書」
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2007年4月6日「育児・介護休業に関する労使協定」
https://roumu.com/archives/53549165.html
2007年4月5日「育児・介護休業規程」
https://roumu.com/archives/53549062.html

 

参考リンク
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)(抄)
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouritu/houritu/4.html

(福間みゆき)

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