派遣労働者個人情報適正管理規程
派遣を行っている会社が、その雇用する派遣労働者の個人情報管理に関する取扱を定める際の規程サンプル(画像はクリックして拡大)です。2015.3.27修正
重要度:★★
官公庁への届出 特になし
法定保存期間 特になし
[ダウンロード]
Word形式 kitei103.doc(37KB)
PDF形式 kitei103.pdf(11KB)
[ワンポイントアドバイス]
労働者の派遣を行っている事業者は個人情報の適正管理について以下のような事項が求められています。
1.派遣元事業主は、その保管又は使用に係る個人情報に関し、次に掲げる措置を適切に講ずるとともに、派遣労働者等からの求めに応じ、当該措置の内容を説明しなければならない。
個人情報を目的に応じ必要な範囲において正確かつ最新のものに保つための措置
個人情報の紛失、破壊及び改ざんを防止するための措置
正当な権限を有しない者による個人情報へのアクセスを防止するための措置
収集目的に照らして保管する必要がなくなった(本人からの破棄や削除の要望があった場合を含む)個人情報を破棄又は削除するための措置
2.派遣元事業主等が、派遣労働者等の秘密に該当する個人情報を知り得た場合には、当該個人情報が正当な理由なく他人に知られることのないよう、厳重な管理を行わなければならない。
「個人情報」とは、個人を識別できるあらゆる情報をいうが、このうち「秘密」とは、一般に知られていない事実であって(非公知性)、他人に知られないことにつき本人が相当の利益を有すると客観的に認められる事実(要保護性)をいうものである。具体的には、本籍地、出身地、支持・加入政党、政治運動歴、借入金額、保証人となっている事実等が秘密に当たりうる。
3.派遣元事業主は、次に掲げる事項を含む個人情報適正管理規程を作成するとともに、自らこれを遵守し、かつ、その従業者にこれを遵守させなければならない。
個人情報を取り扱うことができる者の範囲に関する事項
個人情報を取り扱う者に対する研修等教育訓練に関する事項
本人から求められた場合の個人情報の開示又は訂正(削除を含む。以下同じ)の取扱いに関する事項
個人情報の取扱いに関する苦情の処理に関する事項
なお、において開示しないこととする個人情報とは、当該個人に対する評価に関する情報が考えられる。また、に関して苦情処理の担当者等取扱責任者を定めることが必要である。
関連blog記事
2007年11月16日「就業条件明示書(労働者派遣)」
https://roumu.com/archives/54888188.html
2007年11月15日「派遣先管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886752.html
2007年11月14日「派遣元管理台帳」
https://roumu.com/archives/54886727.html
(福間みゆき)
人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。