障害者解雇届(旧様式)

障害者解雇届 身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者(重度身体障害者又は重度知的障害者である短時間労働者も含む)を解雇する場合に事業主が作成する書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

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[ワンポイントアドバイス]
身体障害者、知的障害者その他厚生労働省令で定める障害者を解雇する場合には、解雇通知後速やかにこの届出を行う必要があります。なお、自己の都合や労働者の責に帰すべき理由に基づく解雇の場合には届出の必要はありません。

[根拠条文]
障害者の雇用の促進等に関する法律 第81条(解雇の届出)
 事業主は、障害者である労働者を解雇する場合(労働者の責めに帰すべき理由により解雇する場合その他厚生労働省令で定める場合を除く。)には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 前項の届出があつたときは、公共職業安定所は、同項の届出に係る障害者である労働者について、速やかに求人の開拓、職業紹介等の措置を講ずるように努めるものとする。


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(宮武貴美)

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