多数離職届

多数離職届 同一の事業所内において1か月以内に5人以上の中高年齢者が定年、解雇等により離職する場合はに公共職業安定所に届出する書式(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:
□官公庁への届出:必要(提出先:所轄公共職業安定所長)

[ダウンロード]
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Word形式 tasuurisyoku.doc(75KB)
PDFPDF形式 tasuurisyoku.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 この届出の対象者の範囲は、以下のいずれにも該当する者です。
離職の日において45歳以上65歳未満であること。
次のいずれにも該当しないこと
(1)日々又は期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に6ヶ月を超えて引き続き雇用される至っている者を除く。)
(2)試みの試用期間中のもの(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されるに至っている者を除く。)
(3)常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者
その離職理由が、定年、解雇(自己の責に帰すべき理由によるもの及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能になったことによるものを除く。)その他の事業主の都合、又は再雇用及び勤務延長により定年に達した者を一定の年齢に達するまで引き続き雇用する制度がある場合における当該制度の定めるところによる退職であること。また、1ヶ月以内の期間とは、暦の上での1ヶ月(1日から末日)ではなく、暦に従って計算します(例:2月7日から3月6日まで)。

 なお期限ですが、最後の離職者が生じる日の1ヶ月前までに届出が必要です。

[根拠条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第16条(多数離職の届出)
 事業主は、その雇用する高年齢者等のうち厚生労働省令で定める数以上の者が解雇等により離職する場合には、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2.前項の場合における離職者の数の算定は、厚生労働省令で定める算定方法により行うものとする。


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2007年12月7日「再就職援助計画変更認定申請書」
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2007年12月6日「再就職援助計画」
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2007年12月5日「大量雇用変動届」
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参考リンク
愛媛労働局「離職者を生じる場合の届出等について」
http://www.e-roudou.go.jp/shokai/s_taisaku/20906/04_rishoku.htm

(宮武貴美)

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