建設工事・土石採取計画届

建設工事・土石採取計画届 建設業または土石採取業で、一定の仕事を開始しようとするときに提出する必要がある届出書の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:下記の仕事のうち、については厚生労働大臣へ、については所轄労働基準監督署へ
法定保存期間:特になし

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WORD
Word形式 doseki.doc(34KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 この届出の具体的な取扱いについては、労働安全衛生規則第89条の2、第90条で以下のように定められています。
建設業に属する事業で重大な労働災害の生ずるおそれのある大規模な仕事をするとき仕事開始の30日前まで
一 高さが300メートル以上の塔の建設の仕事
二 堤高(基礎地盤から堤頂までの高さをいう。)が150メートル以上のダムの建設の仕事
三 最大支間500メートル(つり橋にあつては、1,000メートル)以上の橋梁の建設の仕事
四 長さが3,000メートル以上のずい道等の建設の仕事
五 長さが1,000メートル以上3,000メートル未満のずい道等の建設の仕事で、深さが50メートル以上のたて坑(通路として使用されるものに限る。)の掘削を伴うもの
六 ゲージ圧力が0.3メガパスカル以上の圧気工法による作業を行う仕事

建設業その他土石採取等に属する事業で(1)の規模には及ばない一定の仕事を開始しようとするとき仕事開始の14日前まで
一 高さ31メートルを超える建築物又は工作物(橋梁を除く。)の建設、改造、解体又は破壊(以下「建設等」という。)の仕事
二 最大支間50メートル以上の橋梁の建設等の仕事
二の二 最大支間30メートル以上50メートル未満の橋梁の上部構造の建設等の仕事(第18条の2の場所において行われるものに限る。)
三 ずい道等の建設等の仕事(ずい道等の内部に労働者が立ち入らないものを除く。)
四 掘削の高さ又は深さが10メートル以上である地山の掘削(ずい道等の掘削及び岩石の採取のための掘削を除く。以下同じ。)の作業(掘削機械を用いる作業で、掘削面の下方に労働者が立ち入らないものを除く。)を行う仕事
五 圧気工法による作業を行う仕事
五の二 建築基準法 (昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(第293条において「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物(第293条において「準耐火建築物」という。)で、石綿等が吹き付けられているものにおける石綿等の除去の作業を行う仕事
五の三 ダイオキシン類対策特別措置法施行令 別表第1第5号に掲げる廃棄物焼却炉(火格子面積が2平方メートル以上又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上の
ものに限る。)を有する廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉、集じん機等の設備の解体等の仕事
六 掘削の高さ又は深さが10メートル以上の土石の採取のための掘削の作業を行う仕事
七 坑内掘りによる土石の採取のための掘削の作業を行う仕事


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(福間みゆき)

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