クレーン・移動式クレーン・デリック・エレベーター・建設用リフト検査証再交付・書替申請書
クレーン等の設置者が、クレーン等の検査証を滅失・損傷し、またはクレーン等の設置者に異動があり、検査証の再交付又は書替えを受けようとするときに提出する書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長
[ダウンロード]
Word形式 crane_saikoufu.doc(32KB)
PDF形式 crane_saikoufu.pdf(10KB)
[ワンポイントアドバイス]
再交付申請のときは当該クレーン等の設置者、書替申請のときは異動後の設置者が申請者となります。また、書替申請については、異動があった後10日以内に提出することになっています。
[関連法規]
クレーン等安全規則 第9条(クレーン検査証)
所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したクレーン又は第6条第1項ただし書のクレーンについて、同条第6項の規定により
申請書を提出した者に対し、クレーン検査証(様式第7号)を交付するものとする。
2 クレーンを設置している者は、クレーン検査証を滅失し、又は損傷したときは、クレーン検査証再交付申請書(様式第8号)に次の書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、再交付を受けなければならない。
?クレーン検査証を滅失したときは、その旨を明らかにする書面
?クレーン検査証を損傷したときは、当該クレーン検査証
3 クレーンを設置している者に異動があったときは、クレーンを設置している者は、当該異動後10日以内に、クレーン検査証書申請書(様式第8号)にクレーン検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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(福間みゆき)
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