有機溶剤等健康診断特例許可申請

有機溶剤等健康診断特例許可申請 有機則第二十九条第二項又は第三項に規定する健康診断を3年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる従業員が発見されなかった場合において、健康診断の実施及び記録の作成保存を行わないことについて特例許可を受けようとするときに提出する様式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署長

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[ワンポイントアドバイス]
 この書類の提出時には、以下の3つの書類を添付することになっています。
作業場の見取図
作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設備が設けられているときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面
当該有機溶剤業務に従事する労働者について申請前三年間に行った第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果を証明する書面

[関連法規]
有機溶剤中毒予防規則 第31条(健康診断の特例)
 事業者は、第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断を三年以上行い、その間、当該健康診断の結果、新たに有機溶剤による異常所見があると認められる労働者が発見されなかったときは、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その後における第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断、第三十条の有機溶剤等健康診断個人票の作成及び保存並びに第三十条の二の医師からの意見聴取を行わないことができる。
2 前項の許可を受けようとする事業者は、有機溶剤等健康診断特例許可申請書(様式第四号)に申請に係る有機溶剤業務に関する次の書類を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
一 作業場の見取図
二 作業場に換気装置その他有機溶剤の蒸気の発散を防止する設備が設けられているときは、当該設備等を示す図面及びその性能を記載した書面
三 当該有機溶剤業務に従事する労働者について申請前三年間に行った第二十九条第二項、第三項又は第五項の健康診断の結果を証明する書面
3 所轄労働基準監督署長は、前項の申請書の提出を受けた場合において、第一項の許可をし、又はしないことを決定したときは、遅滞なく、文書で、その旨を当該事業者に通知しなければならない。
4 第一項の許可を受けた事業者は、第二項の申請書及び書類に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、文書で、その旨を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
5 所轄労働基準監督署長は、前項の規定による報告を受けた場合及び事業場を臨検した場合において、第一項の許可に係る有機溶剤業務に従事する労働者について新たに有機溶剤による異常所見を生ずるおそれがあると認めたときは、遅滞なく、当該許可を取り消すものとする。


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(福間みゆき)

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