製造等禁止物質 製造・輸入・使用 許可申請書

製造等禁止物質 製造・輸入・使用 許可申請書 製造等禁止物質を試験研究のため、製造し、輸入し、又は使用しようとする場合に提出する様式サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:所轄労働基準監督署

[ダウンロード]
WORD
Word形式 namari05.doc(46KB)
PDFPDF形式 namari05.pdf(13KB)

[ワンポイントアドバイス]
 輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、
同項の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出することになっています。

[関連法規]
特定化学物質障害予防規則 第46条(製造等の禁止の解除手続)
 令第十六条第二項第一号の許可(石綿等に係るものを除く。以下同じ。)を受けようとする者は、様式第四号による申請書を、同条第一項各号に掲げる物(石綿等を除く。以下「製造等禁止物質」という。)を製造し、又は使用しようとする場合にあっては当該製造等禁止物質を製造し、又は使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に、製造等禁止物質を輸入しようとする場合にあっては当該輸入する製造等禁止物質を使用する場所を管轄する労働基準監督署長を経由して当該場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2  都道府県労働局長は、令第十六条第二項第一号の許可をしたときは、申請者に対し、様式第四号の二による
許可証を交付するものとする。

労働安全衛生法施行令 第16条第2項(製造等が禁止される有害物等)
2 法第五十五条 ただし書の政令で定める要件は、次のとおりとする。
一 製造、輸入又は使用について、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けること。この場合において、輸入貿易管理令 (昭和二十四年政令第四百十四号)第九条第一項 の規定による輸入割当てを受けるべき物の輸入については、同項 の輸入割当てを受けたことを証する書面を提出しなければならない。
二 厚生労働大臣が定める基準に従つて製造し、又は使用すること。


関連blog記事
2008年4月21日「特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書記載事項変更報告」
https://roumu.com/archives/55037435.html
2008年4月18日「特定化学物質障害予防規則一部適用除外認定申請書」
https://roumu.com/archives/55037427.html
2008年4月17日「鉛業務一部適用除外認定事由変更報告」
https://roumu.com/archives/55037415.html
2008年4月16日「鉛業務一部適用除外認定申請」
https://roumu.com/archives/55037406.html

 

参考リンク
安全衛生情報センター「労働安全衛生法第55条ただし書及び同法施行令第16条第2項の規定による製造等禁止物質の製造等許可手続について」の一部改正について
http://www.jaish.gr.jp/anzen/hor/hombun/hor1-48/hor1-48-14-1-0.htm
安全衛生情報センター「化学物質情報」
http://www.jaish.gr.jp/jirei/jirei01.html

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。