断続的労働に従事する者の最低賃金の減額の特例許可申請書(平成20年7月改正版)
平成20年7月の改正最低賃金法において変更された断続的労働に従事する者に関し、減額の特例許可を受ける際に提出する申請書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:必要(提出先:都道府県労働局)
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 new_saichin_danzokujogai.doc(29KB)
PDF形式 new_saichin_danzokujogai.pdf(12KB)
[ワンポイントアドバイス]
この書式は平成20年7月1日からのものです。旧様式については、当分の間使用できるとされています。なお、旧様式はこちらよりダウンロードできます。
[参考条文]
最低賃金法 第7条(最低賃金の減額の特例)
使用者が厚生労働省令で定めるところにより都道府県労働局長の許可を受けたときは、次に掲げる労働者については、当該最低賃金において定める最低賃金額から当該最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める率を乗じて得た額を減額した額により第四条の規定を適用する。
一 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
二 試の使用期間中の者
三 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条第一項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
四 軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
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(宮武貴美)
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