教育訓練協定書
景気の変動や産業構造の変化等により事業活動を縮小し、その期間で労働者に対し必要となる技術の付与や安全教育を行う場合に労働組合や労働者の過半数代表と締結する教育訓練に関する協定の書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★
官公庁への届出:特になし
法定保存期間:特になし
[ダウンロード]
Word形式 kyouikukunnren_kyouteisyo.doc(29KB)
PDF形式 kyouikukunnren_kyouteisyo.pdf(7KB)
[ワンポイントアドバイス]
事業主には、事業活動の縮小を余儀なくされた場合でも、安易な解雇等を行うのではなく、なるべく雇用を維持するよう努力する必要があります。このような時期については、休業をすることが考えられますが、普段ではなかなか実施できない教育訓練を実施することで、労働者の職業能力の向上や円滑な配置転換へのステップを築くことができると言えるでしょう。なお、雇用調整助成金を受給するためには、労使間の協定による教育訓練であることが必要ですので、この教育訓練協定書を締結する必要があります。
関連blog記事
2008年11月28日「休業協定書」
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2007年10月1日「退職届(早期退職優遇制度)」
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2007年9月28日「早期退職優遇制度運用規程」
https://roumu.com/archives/54825516.html
(宮武貴美)
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