雇用契約期間満了予告通知
期間の定めのある労働契約の期間満了前に、契約満了日および諸事項を通知する任意書式のサンプル(画像はクリックして拡大)です。※2014年8月6日 書式の内容を一部修正しました。
重要度:★★
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[ワンポイントアドバイス]
期間の定めのある労働契約については、何度も更新を繰り返し、結果として長く雇用されているケースが多くありますが、いざ更新しないといったときに更新手続き時に更新の有無など伝えていないと、トラブル発展のリスクが高まります。このような問題があることから、労働基準法第14条第2項に基づく「有期労働契約の締結、更新、雇止めに関する基準」(平成15年厚生労働省告示第357号、改正平成20年厚生労働省告示第12号)の中で、有期労働契約を締結、更新の際あるいは雇止めをする場合の留意点が示されています。
その中で、使用者は、有期労働契約(当該契約を3回以上更新し、または雇入れの日から起算して1年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示されているものを除く。次条第2項において同じ。)を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の満了する日の30日前までに、その予告をしなければなりません。
そして、この対象となる有期労働契約とは、以下の3つとされています。
a)有期労働契約が3回以上更新されている場合
b)1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
c)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
なお、30日未満の契約期間の労働契約を3回以上更新した場合または当該労働契約の更新を繰り返して1年を超えた場合の雇止めに関しては、30日前までにその予告をするのが不可能な場合であっても、本条の趣旨に照らし、使用者は、できる限り速やかにその予告をしなければならないとされています。
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2006年11月20日「労働契約書」
https://roumu.com/archives/50744198.html
参考リンク
神奈川労働局「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準について」
http://www.kana-rou.go.jp/users/kijyun/yukiksnzn.htm
(大津章敬)
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