時間単位の年次有給休暇に関する労使協定
平成22年4月の改正労働基準法施行を受け、年次有給休暇を時間単位で付与する際の労使協定サンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★
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[ワンポイントアドバイス]
平成22年4月1日より、労働基準法改正に伴い、年次有給休暇を時間単位で付与することができるようになります。この時間単位年休を導入するためには、労使協定の締結が必要になります。労使協定で必ず定めなければならない事項は時間単位年休の対象労働者の範囲、時間単位年休の日数、時間単位年休1日の時間数、1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数、の4点となっています。
関連blog記事
2009年8月13日「代替休暇に関する労使協定」
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2009年8月6日「特別条項を付記した時間外労働・休日労働に関する協定届(特別条項付き36協定)」
https://roumu.com/archives/55295087.html
2009年7月1日「[改正労基法](15)時間単位年休取得時に支払う賃金 」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579713.html
2009年6月30日「[改正労基法](14)時間単位年休を計画的付与に組み込むことは可能か?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51579708.html
2009年6月29日「[改正労基法](13)時間単位年休と時季変更権行使」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575381.html
2009年6月26日「[改正労基法](12)時間単位年休の取得単位」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51575372.html
2009年6月25日「[改正労基法](11)時間単位年休の1日の時間数の考え方」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574128.html
2009年6月24日「[改正労基法](10)時間単位で年休付与日数と翌年度に繰り越す場合の注意点」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51574127.html
(宮武貴美)
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