労働基準監督署の立入調査では、どのようなことをするのですか?
労働基準監督署の立入調査について、大熊社労士からレクチャーを受けている服部社長と宮田部長。法令違反をしていないという自信はあるが、いざ抜き打ちで立入検査を受けるようなことがあった場合、対応に不安があるため真剣に聞き入っている。
服部社長:
労働基準監督署の立入調査では、どのようなことが行われるのですか?
大熊社労士:
はい、立入調査では、まずその事業所の概要や状況、労働者の勤務状況、現場の安全衛生対策の状況等の確認や把握が行われ、労働関係帳簿がチェックされます。
服部社長:
労働関係帳簿というのは、タイムカードや賃金台帳のことでしょうか?
大熊社労士:
そうですね。労働関係帳簿とは、タイムカードや賃金台帳のほか、就業規則や賃金規程といった規則・規程類、労使協定、労働者名簿、健康診断記録、安全衛生委員会等の活動記録や議事録、そして最近ではパソコンのログ記録なども含まれます。
宮田部長:
パソコンの記録もですか、いろいろ調べられるのですね。
大熊社労士:
立入調査では、帳簿での確認のほか、事業主や管理職、労働者からの聴き取り調査で事実の確認も行われます。帳簿と聴き取り調査とで内容に差異があるかないかが点検、確認されるのです。
服部社長:
帳簿や聴き取り調査などで、法律に違反していた場合、どのようになるのでしょうか?
大熊社労士:
法違反があると認められた場合は、「是正勧告書」が交付されます。また、法違反とまでは至らないものの、改善すべき事項がある場合には、行政指導として「指導票」が交付されます。
宮田部長:
是正勧告という言葉は聞いたことがあります。それらの交付を受けた場合、会社はどのようにすればよいのでしょうか?
大熊社労士:
もし「是正勧告書」や「指導票」が交付された場合は、事業主は、指摘された事項の改善を速やかに行い、指定された期日までに是正報告書を作成・提出し、是正状況を説明しなければなりません。なお、建設業、製造業をはじめその他の業種でも労働災害が発生する危険があると認められる機械設備や作業方法などがあった場合は「使用停止命令書」「作業停止命令書」が出されることがあります。その命令書にも、命令の内容と期間・期日が示されていますので、速やかに対応しなければなりません。もし、技術的なことなどで対応方法がわからない場合は、労働基準監督官などに相談してみるとよいでしょう。
服部社長:
いずれにしても指摘を受けた場合は、会社として無視したり、放置していてはいけないということですね。
大熊社労士:
そのとおり、きちんと対応することが何よりも大切です。もし、御社に是正勧告書や指導票などが交付された場合は、まず私に連絡ください。一緒に、改善・対応方法を検討しましょう。
宮田部長:
そのときは是非お願いします。ところで、是正勧告を受けた会社が適切に対応しないときには、どうなるのですか?
大熊社労士:
是正勧告書で指示されている期日になっても是正報告書が提出されないときや、是正内容が十分でないときなどは再監督(再調査)が行われます。それでもなお、改善されない場合は、再々監督を受け、場合によっては検察庁に送検されることにもなります。
服部社長:
送検ですか?恐ろしいですね。
大熊社労士:
送検に至る件数は多くありませんが、最悪の場合、そのような事態になります。なお、送検されるものとしては、①死傷者が出た労働災害でその原因が安全衛生法等の違反によるもの、②悪質な法令違反があるもの、③是正勧告に対して改善されず、無視したり、放置したりして改善の意思がみられないものなどとなっています。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今回は、労働基準監督署の立入調査(臨検監督)を取り上げてみました。「是正勧告書」には、根拠となる法条項、違反事項、是正期日が、「指導票」には指導事項、報告期日が記載されており、それぞれ指定の期日までに報告書を作成して、提出しなければなりません。もし、期日までに対応できなければ、期日までに対応できない理由や改善の経過報告などを労働基準監督官に説明して、その後の指示を受ける必要があります。期日までに対応できないからといって、改善を放置したり、経過報告や説明をしないでおくと、労働基準監督官の心証を悪くし、より厳しい指導に至ることもありますので注意してください。
[関連法規]
労働基準法 第101条(労働基準監督官の権限)
労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。
2 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。
労働基準法 第104条の2(報告等)
行政官庁は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、使用者又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる
関連blog記事
2008年7月7日「労働基準監督署の立入調査とは何ですか?」
https://roumu.com/archives/64927921.html
2007年10月7日「平成18年度のサービス残業是正支払額は1,679社で227億円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51113831.html
2005年6月20日「是正勧告とはなにか?」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/25495617.html
参考リンク
厚生労働省「監督指導による賃金不払残業の是正結果~平成18年度は約227億円」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1.html
東京労働局「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成18年度)」
http://www.roudoukyoku.go.jp/news/2007/20071005-kantokushidou/20071005-kantokushidou.html
厚生労働省「賃金不払残業の解消を図るために講ずべき措置等に関する指針」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1b.html
厚生労働省「賃金不払残業総合対策要綱」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/h1005-1a.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関する基準」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/10/dl/h1005-1a.pdf
(鷹取敏昭)
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