時間単位年休とはどのような制度ですか?

 今回は前回のブログ記事「改正労基法における特別条項付き36協定に関する事項についてはどのように対応すればよいのですか?」に引き続き、改正労働基準法への対応について聞きましたが、相談することとなった。



宮田部長:
 大熊先生、こんにちは。年度末が近付いてきて、当社もそろそろ忙しくなってきました。
大熊社労士:
 そうですか。忙しいのは素晴らしいことですが、従業員のみなさんにはより一層、健康管理に気をつけてもらう必要がありますね。
宮田部長宮田部長:
 はい、今年は残業時間の管理などを徹底していく予定をしています。さて今日は先日に引き続き、改正労働基準法のポイントのうち、時間単位の年次有給休暇の取扱いについて教えてください。実は、従業員から年休を時間単位で取得できるようにして欲しいという要望が既にあがってきているのです。
大熊社労士:
 そうでしたか。そもそも年次有給休暇は1日もしくは半日でしか付与できないとされていたのですが、今回の改正により労使協定を締結した場合には時間単位で付与することができるとされました。但し、年5日の範囲という制限がありますので、注意が必要です。
宮田部長:
 なるほど、そういう経緯があるのですね。ということは検討した結果、当社では導入しないということになれば、時間単位で年休を付与しなくても良いということですね?
大熊社労士:
 そのとおりです。労使協議の結果、時間単位年休を導入することになった場合、以下の4点について労使協定で定めることが求められます。
時間単位年休の対象労働者の範囲
時間単位年休の日数
時間単位年休1日の時間数
1時間以外の時間を単位とする場合はその時間数
宮田部長:
 に1時間以外の単位とありますが、例えば30分単位でも可能でしょうか?
大熊社労士:
 いいえ。1時間未満の単位は認められませんので、30分単位では取得できません。時間単位については、必ず1時間とする必要はなく2時間でも3時間の単位としても問題ありません。
宮田部長:
 実態を踏まえた上で、どの時間単位数が良いのかを検討する必要がありますね。一点確認ですが、この時間単位年休についても、時季変更権を行使することはできるのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、時間単位年休も年次有給休暇ですので、事業の正常な運営を妨げる場合であれば時季変更権が認められます。ただし、年休の日単位での請求を時間単位にすることや、その反対に時間単位を日単位に変えることもできませんので注意点が必要です。
宮田部長:
 分かりました。実際に導入することになった場合、社員を集めて説明した方が良さそうです。
大熊社労士:
 今日は、労使協定のことばかりお話しましたが、時間単位年休を導入する場合、就業規則への記載も必要ですので、実際に導入される場合には改めて相談してくださいね。


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は改正労働基準法のうち、時間単位年休への対応を取り上げてみましたが、ここで年休の労使協定について補足しておきましょう。この労使協定は事業場単位で締結することになっており、全国に営業所や工場がある場合、営業所が1つの事業場となり、営業所ごとに労使協定を締結する必要があります。それでは労使協定が締結されている事業場から締結されていない事業場へ従業員が異動した場合、どのような取扱いになるのでしょうか?これについては、労働者の年休取得の権利が阻害されないように、日単位に切り上げる等の措置を労使で定めておくことが望まれています。そのため、導入にあたっては、取扱いマニュアルを作成しておくことが望まれます。



関連blog記事
2010年1月11日「改正労基法における特別条項付き36協定に関する事項についてはどのように対応すればよいのですか?」
https://roumu.com/archives/65179418.html
2010年1月4日「今年もいろいろな法改正が予定されています」
https://roumu.com/archives/65177134.html
2009年11月16日「動画で見られる厚生労働省労働基準局による改正労働基準法解説」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51651686.html
2009年10月30日「改正労働基準法の詳細パンフレット ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51643966.html
2009年8月21日「改正労働基準法のポイント」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50521596.html
2009年6月8日「改正労働基準法の施行にかかる通達・省令・告示が発出」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51565876.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」および「労務ドットコムの名南経営による人事労務管理最新情報」「Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog」にもアクセスをお待ちしています。