離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(3)認定日と失業認定申告書とは

 今回も離職票を受け取った従業員がハローワークでどのような手続きをするのかを説明するために大熊は服部印刷に向かった。
過去2回の記事はこちら
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
https://roumu.com/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html


大熊社労士:
 宮田部長、こんにちは。梅雨に入り、ジメジメした嫌な日が続きますね。
宮田部長:
 本当にうっとうしい季節がやってきましたね。さて、今日は認定日になにをするかというお話しでしたよね?
大熊社労士:
 はい、そうです。離職票をもらい、ハローワークに行くと離職理由が確認され、それによって給付制限の有無が決まるとお話ししました。
宮田部長宮田部長:
 原則として28日に1回、失業手当(基本手当)がもらえるのでしたよね。私はもらったことがないのでどんな感覚になるのだろうかと想像していましたよ。
大熊社労士:
 やはり収入がないので、相当嬉しいようですね。それにしても、きちんと覚えていただいていますね。ありがとうございます。さて、その28日分の失業手当をもらうためには、その各日において失業の状態であったことを確認することになります。
宮田部長:
 失業の状態にあったことを確認する?
大熊社労士:
 はい。失業手当はあくまでも失業の状態であるから支給されるのであって、失業していなければ支給されません。例えば、よく問題になるのはアルバイトをした日があったというようなケースですよね。
宮田部長:
 え!じゃぁ、アルバイトをすると失業手当をもらう資格がなくなってしまうのですか?
大熊社労士:
 そうです。ただし、もらう資格がなくなるのはアルバイトをした日に対してですので、本格的に就職したようなケースでなければ、アルバイトをした日だけを対象に支給されないことになります。
宮田部長:
 でも、それってどうやって確認するのですか?
大熊社労士:
 はい、それを認定日にハローワークで確認することになります。具体的には、認定日に「失業認定申告書」というものを記入し、持参することになるのですが、この申告書にはカレンダーがあって、失業の認定を受けようとする28日間について就職や就労をした日等にしるしを打つことになります。
宮田部長:
 え!自己申告なのですか?
大熊社労士:
 はい、自己申告になっています。正しく申告せずに不正受給が発生していることもあるようですが、もちろん処分されますので、申告はきちんとする必要があります。そして「失業認定申告書」には、この就職等をした日以外にも、どのような求職活動をしたかを記載することになります。
宮田部長:
 そうか、失業手当をもらうためには「就職しようとする意思」がなくてはならないんでしたよね。だから求職活動の記載なのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。どのような会社に応募し、その結果がどうだったかを記載します。この求職活動の回数は、認定日に失業の認定をする28日間に原則として2回以上必要とされています。
宮田部長:
 なるほど、そういう流れなのですね。ちなみにその求職活動というのは、例えば、日曜日の朝に新聞の間に入ってくる求人チラシを先週と先々週見たとかでもよいのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、もっと就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動が必要にです。だから、先ほど説明したように「失業認定申告書」にはどのような会社に応募したかというようなことを記載します。
宮田部長:
 なんだか結構大変なんですね。
大熊社労士:
 まぁ、そうですね。こうやって失業の認定を受けた日について、その日数分の失業手当が認定日の約7日後に振込まれることになります。
宮田部長:
 へぇ、これまで1回ハローワークで手続きをすればほぼ自動的に失業手当がもらえると思っていたけど、大間違いなのですね(汗)。
大熊社労士:
 そうですよ!しっかりと手続きをし、また、求職活動をしていかなければなりません。それでは、次回は受給期間の延長について説明することにしましょうか。これも定年退職者等によく尋ねられることなので、しっかり押さえておきましょうね。
宮田部長:
 私もだんだん定年退職年齢が近付いてくるので放ってはおけないことですね。しっかり学びますのでよろしくお願いします。
大熊社労士:
 はい、お任せください!それではまた次回、お会いしましょう。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は「失業認定申告書」のことなどを取り上げましたが、この申告書に就職や就労をした日として記載したその日の失業手当を受ける権利はどうなるかという疑問を抱くかもしれません。これについては、その日数分、後ろに繰り下げられるような形になります。一旦決定された給付日数が減るわけではないため、失業の期間が長引けば、その繰り下げられた日数分を受けとることもできますが、基本手当は原則として離職日の翌日から1年間に受け取らなければ、受け取れなかった日数分は消滅することになるため、この点には留意が必要になります。


関連blog記事
2013年6月3日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(2)待期と給付制限」
https://roumu.com/archives/65613496.html
2013年5月27日「離職票を受け取った従業員のハローワークでの手続き(1)離職理由の確認」
https://roumu.com/archives/65613436.html

参考リンク
ハローワークインターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html

(宮武貴美)

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