賞与にかかる社会保険料はいつのタイミングで納付することになるのですか?

 世の中では夏の賞与の支給時期。服部印刷ではどの程度の水準になったかな?と思いながら、大熊は宮田部長に挨拶した。


大熊社労士:
 こんにちは、宮田部長。
宮田部長:
 あ、先生、こんにちは。今日は賞与の際の社会保険料のことで、確認しておきたいことがあるのですが。
大熊社労士:
 従業員からの保険料控除についてですか?
宮田部長宮田部長:
 いえいえ、それは確か以前、教えてもらったと思います。今日は年金事務所から会社への社会保険料の請求について教えて欲しいのです。賞与支払届を提出してからの流れですね。
大熊社労士:
 なるほど。それでは、その前に賞与の際の社会保険料の計算方法から再度確認しておきましょうか。
宮田部長:
 よろしくお願いします。
大熊社労士:
 まず、賞与を支給したときには、給与と別の計算方法で保険料を算出します。その方法は、実際に支払われた賞与額(税引き前の総支給額)から1,000円未満をまず切り捨てて、標準賞与額を算出します。その後、この標準賞与額に健康保険・厚生年金保険の保険料率をかけるのでしたよね。
福島照美福島さん:
 はい。ただ、そのときに上限額に達しているかの確認もするのですよね。健康保険では1年度の累計額540万円、厚生年金保険は1回(1ヶ月)あたり150万円を標準賞与額の上限として計算する、ですよね。
大熊社労士:
 はい。福島さん、その通りですね。そして保険料は労使折半ですので、事業主が被保険者負担分を賞与から控除し、合わせて納付することになっています。さて、この納付額はどうやって決まるのでしたか、宮田部長?
宮田部長:
 えっと・・・、あ、賞与支払届を提出することで、年金事務所がその額を把握するから、そこから請求がくるんでした。ですよね?大熊先生。
大熊社労士:
 はい、その通りです。毎月の保険料と合算されて請求がなされることになります。賞与支払届を提出すると、賞与支払月の翌月の納入告知書(口座振替の場合は納入告知書)において、毎月の給与の保険料に上乗せされて賞与の保険料も通知されてくるのです。そして、月末までに納入(月末に口座から振替)しなければならないことになります。
宮田部長:
 ということは、当社も今月賞与を払う予定なので、来月の保険料支払いが多くなるということですね。
大熊社労士:
 そうですね。ただし、年金事務所は賞与支払届が提出されて、初めて賞与にかかる保険料を納入告知書で上乗せすることができるので、賞与支払届の提出が遅れると、年金事務所からの納入告知も遅れるということになります。
福島さん:
 それで賞与支払届の提出は、支給日より5日以内と決まっているのですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうなのでしょうね。保険料の計算は毎月、初旬までに提出されたものによって行われているようですから、必ずしも支給日から6日以降は保険料の請求が後回しになるとは言い切れませんが、期限を守って提出することにしましょうね。
宮田部長:
 となると、労災保険料と雇用保険料についても、翌月に払うことになるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、少し冷静になって、先日納付した労働保険料のことを思い出してください。
宮田部長:
 あ!そうか、労働保険料は年に1回の計算ですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。ですから、賞与から控除をした雇用保険料は預かっておいて、来年の保険料計算のときに納付することになります。もちろん、イメージとしてはですけどね。いずれにしても賞与支払届の提出が重要ということで、押さえておいてくださいね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今日は賞与の保険料のことについて取り上げました。なお、賞与支払届を提出した後は、届出に基づいて標準賞与額決定通知書が事業所に送付されます。ちなみに決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知することが義務付けられています。


関連blog記事
2014年1月13日「臨時に賞与を払う際の賞与支払届はどのようにすればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65644135.html
2012年7月9日「賞与の社会保険料はどのように計算すればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65565518.html

参考リンク
日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail_2059.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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