2014年10月より育児休業給付の申請書はここが変更されます
2014年10月1日から変更になる育児休業給付について、今回は新様式の説明をすることにしていた大熊。服部印刷に到着すると宮田部長と福島さんが待っていてくれた。
前回のブログ記事はこちら!
2014年9月15日「育児休業期間中に出勤しても育児休業給付は支給されますか?」
https://roumu.com/archives/65672831.html
大熊社労士:
こんにちは。今日は育児休業給付の申請書についてお話するのでしたよね。
福島さん:
はい、10月1日から変更されるということでしたよね。
大熊社労士:
そうですね。ところで宮田部長、前回の最大のポイントはどのようなことだったか覚えていますか?
宮田部長:
もちろん!育児休業期間中に少し働いても、育児休業給付は支給されるよ、ということですよね。そして、その「少し」とは、1ヶ月の就業日数10日以下か、11日以上であっても就業時間が80時間以下であればよいということですよね?
大熊社労士:
おおーっ、完璧ですね。ちなみに、10月1日からの変更ということで説明していましたが、厳密には、「2014年10月1日以降の最初の支給単位期間から」となっていますので少し補足しておきますね。さて、この変更にあわせて、申請書の様式も変更になります。具体的に新様式を見ておきましょうか。2ヶ所、枠で囲った部分が変更点になります。
福島さん:
あ!時間を記載する箇所が追加になっていますね。
大熊社労士:
はい、おっしゃるとおりです。見て分かるかと思いますが、1点目がこれまで事業所の所定休日等を含めた「全日休業日数」を書くべきだった欄が、「就業日数」を書く欄に変更となりました。
宮田部長:
なるほど、これで10日以下か超えているかを判断するということですね。
大熊社労士:
そうですね。そして、2点目が「就業時間」を書く欄が増えました。
宮田部長:
11日以上の場合には、この就業時間が80時間以下か超えているのかを判断するってことか。
大熊社労士:
宮田部長、冴えてますね~(笑)。そのとおりです。したがって、そもそも「就業日数」が10日以下の場合には、「就業時間」は記入しなくても良くなります。
福島さん:
就業日数で判断されるからということですね。ところで大熊先生、その証明は何か特別なものが必要になりますか?
大熊社労士:
これまでも申請の際に、タイムカードなど就業した日数が分かる書類を添付して提出していませんでしたか?就業時間についても、同じように就業時間数が分かる書類を添付することになっていますよ。
福島さん:
であれば、問題なく準備できそうです。ありがとうございます。
宮田部長:
ところで大熊先生、申請書をよくよく見ると、就業時間のとなりに「支払われた賃金額」とありますよね。これって、左側に書く「就業日数」、「就業時間」に対して「支払われる賃金額」を記入するのですか?
大熊社労士:
とても良いところに気づきましたね。この部分については、「支払われた賃金額」を書くことになっています。つまり、申請書の更に左側「支給単位期間 その1 その2 その3」の各欄1ヶ月に、賃金の支払日があり、その支払日に支払われた賃金があるかが問題であり、支払日に支払われた賃金額が賃金月額の80%未満でないと育児休業給付は支給されません。
福島さん:
ということは、「就業日数」や「就業時間」とは必ずしも連動しないということですね!
大熊社労士:
はい、そこがポイントになります。「就業日数」や「就業時間」のみを考えて支給されるかどうかを考えていると、賃金額を見落として、「想像以上に賃金額が高く、支給額の調整がされてしまった!」ということもあり得ますので、こちらもチェックポイントですね。
福島さん:
了解しました。当社では対象者がすぐに出てくるとは思わないのですが、私も1回目の育児休業期間中に少しお手伝いしに来た身ですから、ちゃんと理解しておきますね!
宮田部長:
ん?1回目!?福島さん・・・もしや!?
福島さん:
うふふ。まだ2回目の取得は先になりそうですよ。
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今回は育児休業給付の新様式と留意点について説明しました。10月1日より新様式に変更になりますが、9月30日以前の支給単位期間についても、新様式での申請が可能となっています。この場合は、新様式にあわせて就業日数を記入することになりますので記載時に誤らないように気をつけてください。
関連blog記事
2014年9月15日「育児休業期間中に出勤しても育児休業給付は支給されますか?」
https://roumu.com/archives/65672831.html
2014年9月2日「10月より大きく変わる育児休業期間中に勤務した場合の育児休業給付金」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52047978.html
参考リンク
厚生労働省「平成26年10月1日から育児休業期間中に就業した場合の育児休業給付金の取扱いが変わります」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000042797_2.pdf
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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