労働基準監督署の調査で多い違反はどのようなものですか?

 大熊が服部印刷に到着すると、服部社長、宮田部長、福島さんと総出で出迎えてくれた。
関連blog記事
2016年4月11日「知り合いの会社に労働基準監督署の調査が入りました!」
https://roumu.com/archives/65702927.html


大熊社労士:
 こんにちは、今日は、労働基準監督署の臨検監督に関してお話するのでしたよね。
宮田部長:
 「リンケン?」
大熊社労士:
 そうか、福島さんは前回いらっしゃいませんでしたよね。前回はこのようなお話をしました。
福島さん:
 労働基準監督署の調査ということですね。
宮田部長宮田部長:
 そうそう、そうなんだよ。で、大熊先生、臨検監督とはどの程度あるのですか?
大熊社労士:
 はい、厚生労働省の発表によると、平成26年には1年間で166,449件が実施されました。
宮田部長:
 約17万件も!結構多く感じますね。
大熊社労士:
 そうですね。ただ、前回もお話をしたように、全国には321の労働基準監督署がありますので、単純に計算しても、一つの労働基準監督署あたり、年間518件くらいとなります。労働基準監督官は一般的な場合ですと、一つの労働基準監督署に複数いると思いますので、そう考えると、数字としては妥当なのかも知れませんね。
服部社長服部社長:
 確かにそのように伺うと当たり前の数字に聞こえてきますね。それで、大熊さん、その調査でどのようなことを指摘されている例が多いのでしょうか?
大熊社労士:
 はい、服部社長のご質問の前に、先に違反率のほうから見ておきましょう。主体的、計画的に実施する監督指導である定期監督のみで計算すると、69.4%の事業場で何らかの労働基準関係法令違反があったとのことです(平成26年実績)。
宮田部長:
 69.4%!?結構高い数字ですね。
大熊社労士:
 そう感じるかも知れませんね。ただ、すべてのことを完璧にするのはなかなか難しく、また、故意ではない軽微なものも含まれているとは思います。それがよいわけではないのですが、是正勧告や改善指導が行われた場合には、真摯な対応が求められることになります。
服部社長:
 まぁ、確かに、うちは大熊さんにお願いしているので、色々な情報をもらえるけれども、社労士と契約していない企業もあると思うから、そうなると、自分のところで完璧にというのは不可能かも知れませんね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。それでは最初の服部社長のご質問に進みましょうか。指摘されていることとして多い項目なのですが、以下のような項目が挙げられています。
・時間外労働に関する届出を労働基準監督署に届け出ない、または届け出た上限時間を上回って時間外労働を行わせているもの
・機械や設備などの安全基準を満たしていなかったもの
・時間外労働等に対して割増賃金を支払っていなかったもの
・健康診断、衛生委員会、産業医の選任などが適切に行われていなかったもの
服部社長:
 なるほど、やはり残業に関することが多いようですね。
大熊社労士:
 確かにそうですね。やはり、関心が高い部分ですし、過重労働対策という観点からも、とても重要な点ですからね。労働基準監督官としても、重点的に見る部分でしょう。ちなみに、最近ですと、過重労働対策としてのメンタルヘルス問題に視点がおかれているようにも感じます。
福島照美福島さん:
 以前、先生に教えてもらったストレスチェックに近いような内容ということですね。
大熊社労士:
 はい、まさにそのとおりですね。ちなみに、実際に行われていた法違反は、労働基準監督官の指導に基づき、そのほとんどが是正されているとのことです。
服部社長:
 まずは、調査をきちんと受けること、そして、何か是正事項等があれば真摯な対応をすること、これを友人の社長に話しておくことにするよ。
大熊社労士:
 そうですね。よろしくお願いします。
宮田部長:
 うちに調査が入ったら、大熊先生、同席してくださいね。
大熊社労士:
 ははは。了解しました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2回に亘り、労働基準監督署について取り上げました。主に監督課について取り上げましたけれども、このほかに安全衛生課、労災課、業務課等があり、それぞれの役割を担うことで労働基準監督署が成り立っています。


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2016年4月11日「知り合いの会社に労働基準監督署の調査が入りました!」
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2014年10月6日「2015年12月からストレスチェックの実施が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65685637.html

参考リンク
厚生労働省「労働基準監督署の役割 – 厚生労働省」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/131227-1.pdf

厚生労働省「労働基準監督年報 平成26年」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/kantoku01/dl/26.pdf

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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