厚生年金保険料の返金が必要な際には年金事務所から通知が来ます
年末が近付き、時間に追われているような感覚になっている大熊であったが、服部印刷の福島さんの顔を見ると、少しホッとした気分になるのだった。
前回のブログ記事はこちら
2015年12月7日「退職した従業員に厚生年金保険料を返金しなければならないケースが発生します」
https://roumu.com/archives/65726718.html
福島さん:
大熊先生、今日は厚生年金保険料の返金のお話でしたよね?
大熊社労士:
そうですね。少し復習をしておくと、厚生年金保険を取得した同じ月に喪失し、さらに同じ月に厚生年金保険を取得した場合、前の分の厚生年金保険料(子ども・子育て拠出金含む)の納付が不要となるということでしたよね。
宮田部長:
そうそう、ふと思ったのですが、国民年金に加入した場合はどうなるんですか?
大熊社労士:
いい質問ですね。実は、国民年金に加入した場合も同様に、前の分の厚生年金保険料の納付が不要となります。
宮田部長:
そうなると、対象者は少し増えそうですね。私の知り合いにも、転職したものの「何かが違う」と直感的に思い、ズルズルいるより、気持ちを切り替えて再度、転職した方がいいと思った、と言っている人がいました。
大熊社労士:
なるほど。最近ですと、就職してみたが、ブラック企業だったから、すぐに辞めたなんてこともあるかも知れませんね。おっと、話がズレてしまいました。戻しましょうね。
宮田部長:
はい、よろしくお願いします。
大熊社労士:
さて、いまのお話のように同一月に取得・喪失が発生する場合で、その後、同一月に厚生年金もしくは国民年金の取得をした場合ですが、通常、その内容を会社は知ることができません。そのため、年金事務所から通知が来ることになっています。
宮田部長:
通知ですか?
大熊社労士:
はい。このような「同月中に被保険者資格を取得・喪失された被保険者に関するお知らせ」という書類が届くことになっています。内容を確認すると分かるのですが、厚生年金保険料をお返しする必要が出たため、今後の保険料等と調整するか、還付を受けるか選択して欲しいというお願いになっています。
宮田部長:
なるほど。
福島さん:
大熊先生からこのお話を聞いていないと、どうすればよいか分からくてあたふたしちゃいそうです。
大熊社労士:
確かにそうですよね。特に、通知が送られてくるタイミングは、退職後に年金に加入したことが分かってからとなるので、多少、退職から時間が経過してからとなりそうです。そうなると、さらに一層「何だっけ?」となりそうですよね。
宮田部長:
確かに。私の場合だと、この通知を見て、保険料が減額や還付されるのであれば、もらえるものはもらっとけ、となりそうです。
大熊社労士:
おぉ、元従業員への返金を忘れそうですね。
福島さん:
あ!確かに!
大熊社労士:
あはは。ただ、実際に減額や還付が行われる通知も届きますので、そのときには、厚生年金保険料の被保険者負担分については、本人に返すように、と注意書きがあります。この「厚生年金保料等の調整に関するお知らせ」のことですね。これにしたがって返してあげてくださいね。
福島さん:
はい、忘れずに処理するようにしますね。
宮田部長:
福島さん、よろしくね!
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。退職者については、退職後に引越しをするケースも多く、退職から時間が経過すると、連絡が取れなくなるケースもあります。離職票を送付したり、保険料の返金をしたりすることもありますので、退職後の住所を確認しておくことが、今後さらに重要になってくるでしょう。
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2015年12月7日「退職した従業員に厚生年金保険料を返金しなければならないケースが発生します」
http://localhost/rou
mu.com/wp/archives/65726718.html
参考リンク
日本年金機構「被用者の年金制度が厚生年金に統一されます」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/itigenka/20150917.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/
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