介護休業に関する取組みの実施で60万円の助成金が支給されます

 ここまで介護休業にまつわる改正を説明してきたが、今日は助成金についても案内をしようと大熊は服部印刷に向かった。


関連blog記事
2016年5月2日「来年1月に施行される改正育児・介護休業法はここがポイントとなります」
https://roumu.com/archives/65740256.html
2016年4月25日「今年8月より介護休業給付金の給付率が40%から67%に引上げられます」
https://roumu.com/archives/65739491.html


大熊社労士:
 前回は、育児・介護休業法の改正について取り上げました。今回は、介護休業の取組みに対して支給される助成金について説明しましょう。
服部社長服部社長:
 介護休業に対して助成金が支給されるようになっているのですか?なるほど。介護離職ゼロという目標を達成への国の力の入れ方がよく分かりますね。
大熊社労士:
 そうですね。助成金は取組みが進まないが重要な課題等に対し行なわれるというものでもありますので、それだけ介護休業に対して、意識高く取り組む必要が企業に求められているということですね。
福島さん:
 大熊先生、揚げ足を取るような形になってしまうかもしれませんが、先ほど「介護休業の取組みに対し」とおっしゃいましたよね?「従業員に介護休業を取らせた」ではないのですか?以前の育児休業の助成金とかは、休業を取った実績が必要でしたよね?
大熊社労士:
 さすが福島さん、鋭いところ・・・というか、今日の私がお話しようと思っていた最大のポイントについて、気づいてしまったのですね(笑)。
福島さん:
 あ・・・ごめんなさい。
大熊社労士:
 いえいえ、謝らないでくださいよ、私が悪者みたいだ(笑)。さて、福島さんに指摘いただいたように、私がこの助成金で最大のポイントだと思っているのは、従業員が介護休業を取得しなくても助成金が支給されるという点です。従業員の仕事と介護の両立に関する「取組み」を行なった事業主に助成金が支給されるのです。
宮田部長:
 へぇ~。ところで、なんていう助成金なのですか?
大熊社労士:
 あ!助成金の名前を伝えていませんでしたね。「介護支援取組助成金」という助成金で、今年度新設されました。
福島照美福島さん:
 「仕事と介護の両立に関する取組」というのは具体的にどのようなものですか?両立の支援ということは、何か計画を立てて実行していくとかですか?
大熊社労士:
 いいですね~。そういう取組みも必要になるかとは思いますが、今回の助成金は以下の3つの事項を実施しなければなりません。
従業員の仕事と介護の両立に関する実態把握(社内アンケート)
介護に直面する前の従業員への支援(社内研修の実施、リーフレットの配布)
介護に直面した従業員への支援(相談窓口の設置及び周知)
宮田部長宮田部長:
 何だか結構、手間がかかりそうですね。特に②とかは、先生のように社労士の方にお願いするとかですよね?お金もかかりそうだし。
大熊社労士:
 今回はその点も異なっています。実は①~③のいずれも、厚生労働省が指定した資料があるのです。この指定した資料を使って、例えば、宮田部長が講師をするというのでも問題ありません。
宮田部長:
 え、そうなんですか?じゃぁ、外部にお願いする経費がかからなくても助成金がもらえるのですか?というか、助成金っていくらもらえるのですか?
大熊社労士:
 俄然、やる気になりましたか!?(笑)助成金は、1企業1回のみですが、60万円が支給されます。かかった経費の半分を助成するとかでもなく、申請が通れば60万円が支給されます。
宮田部長:
 え!じゃぁ、やった方がいいじゃないですか~!
服部社長:
 まぁ、助成金をもらうというのもそうだが、そもそもわが社で介護が必要になりそうな家族がいる人の把握もできていないし、そういう従業員がどのような支援を欲しているのかも分からない状態にある。だから、助成金が支給される以前に、把握しておくべきことだと思いますね。
大熊社労士:
 そうですね、前回、宮田部長もそのようなことをおっしゃっていましたよね。
福島さん:
 でも、大熊先生、アンケートや研修資料の作成ってすごくたいへんなのではないですか?
大熊社労士大熊社労士:
 いえいえ、その部分は先ほどお伝えした「厚生労働省が指定した資料」をダウロードして使えるようになっていますので、作成する手間はかなり少な
いでしょう。後は、集計する手間を理解することと講師として話すことができるように勉強する宮田部長の頑張りが求められますね。
宮田部長:
 え!いつの間にか講師に仕立て上げられていますか!?
介護大熊社労士:
 はい、もちろん!具体的な研修資料はこちらになりますので、ぜひ、確認してみてくださいね。あ、ちなみにこの資料はパワーポイントでの提供もありますし、他の資料については参考リンクの先のURLに載っているので確認してみてくださいね。
福島さん:
 ありがとうございます!アンケートの集計は私に任せてくださいね。宮田部長ファイト!
宮田部長:
 う・・・うん、頑張るよ。大熊先生、困ったことがあれば相談に乗ってくださいね。
大熊社労士:
 もちろんです。一緒に頑張りましょうね!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回は介護支援取組助成金についてとり上げました。この内容以外にも求められることがありますので、厚生労働省の支給要領等をしっかり確認のうえ、対応を検討してみてくださいね。


関連blog記事
2016年5月2日「来年1月に施行される改正育児・介護休業法はここがポイントとなります」
https://roumu.com/archives/65740256.html
2016年4月25日「今年8月より介護休業給付金の給付率が40%から67%に引上げられます」
https://roumu.com/archives/65739491.html

参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu