育児休業期間は無期転換の「5年を超える期間」に通算されますか?

 2018年4月まであと4ケ月強となり、無期転換の話題について、もう一度話そうと大熊は会社の門をくぐった。


大熊社労士:
 こんにちは。
福島さん:
 大熊先生、こんにちは。
宮田部長:
 最近は朝晩急に冷え込んで、寒くなりました。先生は体調大丈夫ですか?
大熊社労士:
 お陰様で、最近ウォーキングを始めまして、身体も軽くなってきました。
福島照美福島さん:
 ウォーキングには、最適な季節ですよね。私も今度の休みには、子どもを連れて、仲間と高原でウオーキングしてきます!
大熊社労士:
 それはいいですね。楽しんできてくださいね。
宮田部長:
 そういえば先生、最近、2018年問題という言葉を耳にするのですが、何ですか、2018年問題って?
大熊社労士:
 今日はまさにその2018年問題を取り上げようとお伺いしました。以心伝心ですね、宮田部長。さて2018年、来年に迫っているものとは、何でしょう?
宮田部長:
 先生、質問返しですね(笑)。
福島さん:
 来年…? あっ、来年4月から無期転換になるって話ですか?
大熊社労士大熊社労士:
 そのとおりです。いわゆる無期転換ルールですが、改正労働契約法の施行日である2013年4月1日の5年後がいよいよ来春に迫ってきました。これにより、2018年4月以降無期転換の申込みが多く発生するのではといわれています。
宮田部長:
 随分先と思っていましたが、もう4ヶ月後ですね。
大熊社労士:
 そうですね。厚生労働省も9月、10月は無期転換ルール取組促進キャンペーン期間と位置づけて、特別相談窓口を設けたり、リーフレット等配布して様々な取り組みを行っていました。
福島さん:
 先生、無期転換に関して実務上の問題がないか考えていたのですが、育児休業時間はどのような取り扱いになるのでしょうか?妊娠、出産して育児休業取った場合は、1年以上お休みしていることになりますが、長期休業ですので通算されないのでしょうか?
大熊社労士:
 福島さん、いい質問ですね。確かに、育児休業を取得すると多くの場合1年程度の長期休業となりますが、結論は5年の期間に通算されます。
宮田部長:
 えぇっ~?通算されるのですか?
大熊社労士:
 はい、その通りです。退職金の支給額計算においては育児休業などの長期休業期間は除外するという取り扱いが多く見られますが、無期転換の通算契約期間からは除外することができません。
宮田部長宮田部長:
 ふむ~。育児休業期間については全然盲点でした。無期転換の場合は、単に在籍期間で通算5年を見るということですね。結局、契約期間の定めがある多くの人が、休んでいる、いないに関わらず、2018年4月以降無期転換の申込みができるということですね。
大熊社労士:
 無期転換に関しては細かく検討していくといろいろと課題が出てきますので、早めに対策を検討しましょうね。
宮田部長:
 はい、よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。無期転換申込権が多く発生するとされている2018年4月まであと4ヶ月となりました。通算5年の考え方、無期転換の申込み手続き、無期転換後の処遇について、就業規則の整備が急がれます。今後の採用難を考慮し、無期転換者の処遇について、転換前と同一のままとするか、正社員等へ登用制度を設けて人材確保へつなげていくのか、この機会にしっかり検討したいものです。


関連blog記事
2017年11月1日「要注意 すでに無期転換が発生しているケースがあります」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52139605.html
2017年5月29日「もう行いましたか?定年再雇用者の無期転換に関する特例の認定申請」
https://roumu.com/archives/65778417.html

参考リンク
厚生労働省「有期契約労働者の無期転換ポータルサイト」
ht
tp://muki.mhlw.go.jp/campaign/20170901.html

(小浜ますみ)

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