定年退職者の無期転換特例は労働条件通知書に盛り込むことが必要です
大熊は、服部印刷では先日申請した定年退職者の無期転換特例の認定が下りる頃かなと思いながら、会社の門をくぐった。
福島さん:
先生、こんにちは。
大熊社労士:
こんにちは。そろそろ定年退職者の無期転換の特例の認定が下りる頃ではないかと思い、訪問しました。
宮田部長:
先生、そうなんです!まさに、昨日認定が下りて、労働局に書類を取りに行ってきました!
大熊社労士:
昨日ですか!無事認定されてよかったです。
宮田部長:
労働局の窓口の人が、いま非常に申請件数が増えていて、認定までに時間がかかっていると言っていました。
大熊社労士:
現在は、2ヵ月ぐらいかかっているようですね。厚生労働省でも、平成30年3月末日までに認定を受けたい場合は、平成30年1月までに申請をするようにとホームページで案内を出しています。
福島さん:
宮田部長、早めに対応してよかったですね。
宮田部長:
本当です。これで無事定年退職者の無期転換対応は完了となりますね。
大熊社労士:
いいえ、まだ、対応していただきたいことがあります。
福島さん:
えっ?まだあるのですか?それは何ですか?
大熊社労士:
定年退職後再雇用された方の労働条件通知書の契約期間の欄に、「有期雇用特別措置法による特例の対象者」として、「無期転換申込権が発生しない期間:定年後引き続いて雇用されている期間」の事項を追加していただきたいのです。
宮田部長:
ふむふむ、個別の労働条件通知書に無期転換申込みができませんよ、と記載しておく訳ですね。
大熊社労士:
そうですね。会社が無期転換の特例認定を受けたことの周知と、労働条件通知書に無期転換申込権が発生しないことを追記し、本人に交付する必要があります。
福島さん:
再雇用者の方はまだ1年の契約期間の途中ですが、いま労働条件通知書を出すということですか?
大熊社労士:
いえいえ、今度の4月の契約更新のタイミングで対応すればよいですよ。
福島さん:
分かりました。さっそく、労働条件通知書の取り直し準備にかかります。
宮田部長:
はい、はい。福島さんは、仕事が早いですな。社長に報告して、来週金曜日に全体ミーティングがあるので、そのときに説明するのがベストかな。
大熊社労士:
宮田部長は高年齢者雇用推進者でもありますから、再雇用者の方々にきちんと説明してくださいね(笑)。
宮田部長:
大熊先生まで…。ちゃんと対応しますよ!
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。いよいよ定年退職者の無期転換特例の申請が大詰めとなってきました。現在も申請件数が急増し、厚生労働省も早めの申請を告知していますので、平成30年3月までに認定を希望する企業は、1月までに申請をされることをお勧めします。認定後は、会社が認定を受けたことの周知と、対象者には無期転換申込み権がないことを追記した労働条件通知書を交付し、個別に説明を行いましょう。
関連blog記事
2017年5月29日「もう行いましたか?定年退職者の無期転換に関する特例の認定申請」
https://roumu.com/archives/65778417.html
参考リンク
厚生労働省:無期転換ルールの特例に関する申請をする場合はお早めに
http://muki.mhlw.go.jp/news/20171017.html
厚生労働省:労働条件通知書 雛形
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/dl/youshiki_01a.pdf
(小浜ますみ)
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