年休取得義務化 前年からの繰越日数についてはどのように取り扱えばよいのでしょうか?
1月も中旬となり、今年もあっという間に1年間が過ぎそうだと感じていた大熊であった。
これまでの関連ブログ記事はこちら
2019年1月7日「年休取得義務化の日数に特別休暇や時間年休は入らないのですか?」
https://roumu.com/archives/65805867.html
2018年11月26日「本人が年休を5日以上取得していても、会社は別途5日の年休の取得日を指定する必要があるのですか?」
https://roumu.com/archives/65804503.html
2018年9月17日「年休取得義務化に対応し、どのように年休を取得させればよいですか?」
https://roumu.com/archives/65801310.html
2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
https://roumu.com/archives/65800704.html
2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html
大熊社労士:
こんにちは
福島さん:
大熊先生、こんにちは。今週もありがとうございます。
大熊社労士:
いえいえ、このように呼んでいただいて、お話しさせていただくのが私の仕事ですからね。なにかあればいつでもご連絡いただければと思います。
福島さん:
ありがとうございます。それで早速ご質問があるのですが、よろしいでしょうか?先週もお聞きした年次有給休暇取得義務化の件で、実務対応を考える中でいろいろな疑問が出てきてしまって。
大熊社労士:
そうでしたか。まあ、それはしっかり検討をされている証拠だと思いますよ。それでどんな内容でしたか?
福島さん:
はい、当社では年次有給休暇を取得させる場合、前年からの繰り越し分から消化するようにしています。その方が本人に有利だからということでそのようにしているのですが、この場合、今回の法改正に対応するためには、前年度分をすべて消化させ、その上で、当年度分の5日を取得させなければならないのでしょうか?
宮田部長:
えぇっ?言われてみれば、そんな論点もあったのか。確かに年次有給休暇が10日以上付与される者について、5日の年休を取得させなければならないという話だから。例えば、前年に1日も取得しなかった場合、最大繰り越しは20日になるので、それプラス5日となると、来年度で25日も取得させないといけないのか?!
福島さん:
そうなんです。そんな問題があるように思うのですが、この点についてはいかがですか?
大熊社労士:
はい、この件についてはよくご質問いただくのですが、結論としてはそのような必要はありません。厚生労働省から公開されたQ&Aによれば、「労働者が実際に取得した年次有給休暇が前年度からの繰り越し分の年次有給休暇であるか当年度の基準日に付与された年次有給休暇であるかについては問わないもの」とされていますので、その年度で5日以上取得させていればOKということになります。
福島さん:
そうだったのですね。安心しました。場合によっては、当年度発生分の年休から取得させるというように就業規則の変更が必要かと考えていましたが、それはそれで現実的には不利益な取り扱いになりますので、困っていたのです。
大熊社労士:
疑問が解消されてよかったです。ほかのご質問はいかがですか?
福島さん:
はい、今回の法改正は比例付与のパートタイマーも対象となるということは理解しているのですが、例えば週所定労働日数が3日のパートタイマーを例に挙げてお聞きします。前年の勤続年数が0.5年で年休付与日数が5日。それを1日も取得せずに翌年になると、5日が繰り越し、同時に1.5年の6日が付与されて、合計11日の年休が付与されることになります。この場合も年10日以上の年休が付与される者として5日の取得義務の対象となるのでしょうか?
大熊社労士:
よく考えましたね(笑)。真剣に様々なケースを想定していないと出て来ない質問だと思います。本当に感心しました。
服部社長:
本当にそうだね。福島さんが、この問題についてきちんと対応し、法律を遵守すると共に、従業員のみなさんに安心して働いてもらおうとする気持ちが伝わってきたよ。
福島さん:<
br /> ありがとうございます。そこまでではないですよ(笑)
大熊社労士:
さて、このご質問の答えですが、安心してください。そのような場合には取得義務化の対象とはなりません。前年度から繰り越した年次有給休暇の日数は含まず、当年度に付与される法定の年次有給休暇の日数が10日以上である労働者が義務の対象となります。
福島さん:
そうなんですね。あ~、よかった。それが対象となると、本人の所定労働日数、勤続年数、更には前年度からの繰越日数によって対応が変わってくるので、どうやって管理すればいいのかと悩んでいたのです。
大熊社労士:
そうですよね。いずれの質問もよい方向で解決しましたね。
福島さん:
はい、ありがとうございます!
>>>to be continued
[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
こんにちは、大熊です。今回は年次有給休暇の繰り越しと取得義務化の関係について取り上げました。特に最初のテーマは、本当に多くのみなさんから質問を頂いた内容ですが、厚生労働省のQ&Aで対応が明確になりましたので、まずは5日の取得を進めるということでよろしいかと思います。改正法の施行まであと2ヶ月半、準備は進んでいらっしゃいますか?
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2018年9月10日「年次有給休暇の斉一的取り扱いとはどのようなものですか?」
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2018年9月3日「2019年4月より年5日の年次有給休暇取得が義務付けられます」
https://roumu.com/archives/65800703.html
2018年12月27日「年次有給休暇取得義務化 半日年休・時間単位年休の取扱いなど一部が明らかになったQ&A」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163721.html
2018年12月26日「時間外労働の上限規制・年次有給休暇の取得義務化の最新リーフレットが公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52163701.html
2018年12月27日「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51551283.html
参考リンク
厚生労働省「「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00001.html
(大津章敬)
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