労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定

shoshiki823これは、厚生労働省発行のリーフレット「不合理な待遇差解消のための点検・検討マニュアル(労働者派遣業界編)」に記載されている労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定をWord化したもの(画像はクリックして拡大)です。
重要度 
官公庁への報告:必要

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[ワンポイントアドバイス]
 労使協定は、毎年度提出する事業報告書に添付し、あわせて労使協定の対象となる派遣労働者の職種ごとの人数と職種ごとの賃金額の平均額を厚生労働大臣(都道府県労働局)に報告しなければなりません。


参考リンク
厚生労働省「「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(渡たかせ)