2019年8月30日の人事労務最新ニュース「これから内容の検討が始まるパワハラ防止指針」でご紹介したとおり、パワーハラスメント対策の法制化に伴い、今後、指針が示される予定となっています。
 これに関連し、先日、厚生労働省で「第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」が開催され、「職場におけるパワーハラスメントに関して雇用管理上講ずべき措置等に関する指針の骨子(案)」が提示されました。
 まだ骨子案の状況ですので、内容は簡素なものとなっていますが、「職場におけるパワーハラスメントの内容」として、以下のような項目が挙げられています。

・職場におけるパワーハラスメントの定義(職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるもの)
・客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しないこと
・「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれること
・「労働者」の範囲(派遣労働者の取扱い)
・「優越的な関係を背景とした」言動の考え方
・「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動の考え方
・「就業環境を害すること」の考え方(「平均的な労働者の感じ方」を基準とすべきであることなど)
・職場におけるパワーハラスメントの代表的な言動の類型、典型的に職場におけるパワーハラスメントに該当し、又は該当しないと考えられる例

 もともと指針に盛り込まれることになっていましたが、やはり「適正な業務指示や指導」がどの程度のものか、具体的にパワーハラスメントに該当する例、該当しない例がどの程度のものになるのか、パワーハラスメント対策を進める上で、注視していくことになりそうです。


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杜若経営法律事務所 パートナー弁護士 
 平成21年第一東京弁護士会登録。経営法曹会議会員。訴訟、労働審判、労働委員等あらゆる労働事件の使用者側の代理を努めるとともに、労働組合対応として数多くの団体交渉に立ち会う。また、企業法務担当者向け、社会保険労務士向けの研修、セミナー講師を多数務めるほか、「ビジネスガイド」(日本法令)、「先見労務管理」(労働調査会)、「安全と健康」(中央労働災害防止協会)、「月間経理ウーマン」(研修出版)、労働新聞社など数多くの労働関連紙誌に寄稿。著書に「労務トラブルの初動対応と解決のテクニック」(日本法令)、「事例で学ぶパワハラ防止・対応の実務解説とQ&A」(労働新聞社)がある。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

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関連blog記事
2019年8月30日「これから内容の検討が始まるパワハラ防止指針」
https://roumu.com/archives/97446.html
参考リンク
厚生労働省「第18回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06743.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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