2020年3月から在留カード番号の記載が必要となる外国人雇用状況届

 人手不足の今、労働力不足を補うものとして外国人労働者に注目が注がれています。外国人を労働者として雇用したときや、その外国人労働者が離職したときには、ハローワークに外国人雇用状況の届出をすることが必要ですが、2020年3月からこの届出に在留カード番号の記載が求められるようになります。

雇用保険被保険者となる外国人の場合
 雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届と一緒に、別途「雇用保険被保険者資格取得届、資格喪失届外国人労働者在留カード番号記載用【別様式】」に在留カード番号を記入の上、ハローワークに提出する。
(2020年度中に予定される雇用保険被保険者資格取得届および資格喪失届の、様式改正(在留カード番号記載欄が追加)までの暫定運用)

雇用保険被保険者以外の外国人の場合
 雇入れ・離職に係る外国人雇用状況届出書に在留カード番号を記入の上、ハローワークに提出する。

 なお、2020年2月29日以前に雇い入れ、離職のあった外国人の届け出については、2020年3月1日以降も経過措置として、これまで通りの届出様式で申請ができることになっています。
↓様式のイメージも掲載されたリーフレットはこちらからダウンロード!
https://roumu.com/archives/99345.html


参考リンク
千葉労働局「外国人の雇用関係」
https://jsite.mhlw.go.jp/chiba-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/gaikokuzin_00001.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/