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新卒の初任給の水準が上昇しています

 12月に入り、いよいよ年末が近づいてきたと感じる大熊であった。


大熊社労士:
 おはようございます。
宮田部長宮田部長:
 大熊先生、おはようございます。12月になりましたけど、なかなか寒くなりませんね。もっとも来年の手帳も買いましたし、やはり年末は年末ですね。
福島さん:
 そうですね。年末調整の資料も概ね集まりましたし、賞与の計算も終わりましたからすっかり年末ですね。
大熊社労士:
 なるほど、福島さんらしい年末の感じ方ですね。
福島さん:
 大熊先生、実は今日は一つ相談したいことがあるのですが、よろしいでしょうか?
大熊社労士:
 はい、もちろんいいですよ。どのような内容でしたか?
福島照美福島さん:
 当社の初任給のことなのです。当社では毎年1~2名の大卒新卒社員を採用しているのですが、そのエントリーなどの反応が悪くなっています。そこでもしかすると初任給の水準に問題があるのではないかと考えていまして。
大熊社労士:
 なるほど、そういうことですね。このバブルを超える超人手不足時代ですから、新卒採用も激戦になっています。よって反応が厳しくなっているのはある程度仕方ないとは思います。ただ、新卒採用において初任給水準というのは大きな判断要素になりますので、相場とあまり乖離しないようにしておく必要はあるでしょう。現在の大卒初任給はいくらに設定されていますか?
福島さん:
 198,000円です。
大熊社労士大熊社労士:
 なるほど。なかなか難しいところですね。決して話にならないほど低いわけではないですが、少し相場からは引き離されつつあるといった感じでしょうか。先日、厚生労働省から最新の初任給に関する調査結果が発表されていましたが、そこでは大卒の初任給は前年比0.3%プラスの206,700円となっていました。またもう少し前に公表された産労総合研究所の調査でも前年比プラス860円の206,333円でしたので、概ねこれくらいが今年の相場と見てよいでしょう。
宮田部長:
 うちは8,000円くらい安いということですか。こりゃ、参ったなぁ。
大熊社労士:
 そうですね。中小企業に限定すればもう少し下がってくるとは思いますが、それも20万円が一つの目安にはなるでしょうね。
福島さん:
 やっぱりそうですよね。20万円未満だと、正直、少し見劣りがするなぁと思っていたのです。
大熊社労士:
 ちなみに経団連が実施した大企業を対象とした調査ですと、大卒の事務系が前年比プラス1,869円の213,743円、技術系がプラス1,760円の215,293円となっています。前年からの増加額も非常に大きいので、大企業が積極的に初任給の引き上げを行い、それが相場をけん引しているということなのだと思います。中小企業としてはなかなかこの水準まで引き上げるのは難しいとは思いますが、見劣りがするような水準で結果的に人材の確保ができないということも困りますね。
福島さん:
 わかりました。ここは社長に相談するしかなさそうですね。初任給を引き上げると、その先輩達の賃金も見直さないと賃金カーブがおかしなことになってしまうので、まずはそのあたりの案を作り、コスト試算をしてみます。
大熊社労士:
 そうですね。その上で社長に相談ですね。またなにか支援が必要であればいつでも連絡をお待ちしています。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回は上昇を続ける大卒初任給について取り上げました。近年の深刻な採用難により、初任給の上昇幅が大きくなっています。新卒採用において初任給は目につきやすいポイントですので、少なくとも見劣りしないような設定は必要になります。とはいえ、大企業と同水準を設定するのは現実的には難しいと思われますので、初任給とは別の魅力づくりも真剣に考えなければならないでしょう。


関連blog記事
2018年11月8日「経団連企業の新卒初任給 全学歴で大幅上昇し、大卒事務系は213,743円に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52161226.html
2018年8月7日「産労総研調査の2018年初任給 大卒は前年比+860円の206,333円」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52155811.html

参考リンク
厚生労働省「平成30年賃金構造基本統計調査結果(初任給)の概況」
https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/chingin/kouzou/18/index.html
経団連「2018年3月卒「新規学卒者決定初任給調査結果」」
http://www.keidanren.or.jp/policy/2018/092.pdf
産労総合研究所「2018年度 決定初任給調査」
https://www.e-sanro.net/research/research_jinji/chinginseido/shoninkyu/pr1807.html

(大津章敬)

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服部英治「2019年最新版!医業福祉人事コンサルタント養成講座」(東京・大阪・福岡)受付開始

hatttori180 医療機関や福祉施設の人事労務管理は、看護師など一定の資格を保有していなければならない者を確保し、更には定着させなければな らないといった特殊性があり、一般企業における人事労務管理とは押さえておくべきポイントが異なります。

 今回、「医業福祉人事コンサルタント養成講座」として、これまでのコンサルティング経験を通じて得 たノウハウを体系的にアウトプットし、医療機関や福祉施設における人事労務管理のポイントをお話します。また、今後外国人労働者が激増することを想定し、外国人労働者の就業規則対策の着眼点についてもお伝えしますので、予防ノウハウの習得の場としても活用頂くことができます。

  医療機関・福祉施設の顧問先の拡大、あるいは顧問先へのワンランク上のアドバイス提供にあたって必聴の内容となっておりますので、この機会に是非、ご参加下さい。


医業福祉部会主催セミナー 第38回
2019年最新版!医業福祉人事コンサルタント養成講座
【2019年最新版~介護 外国人労働者の就業規則対策等~】
講師:株式会社名南経営コンサルティング 人事コンサルタント 服部英治 


(1)最近の医療機関・福祉施設の動向と労務管理2019年度版[一部内容入替]
(2)一般企業とはポイントが大きく異なる人事制度の考え方[一部内容入替]
(3)職員のモチベーション管理と人事評価制度構築のポイント[一部内容入替]
(4)医療機関への人事労務提案のポイントと継続的関与先確保ノウハウ[一部内容入替]
(5)医療機関・福祉施設の働き方改革対応
(6)外国人労働者の就業規則作成対策
(7)人事労務相談顧問の関わり方[一部内容入替]
(8)他の社労士との差別化提案法[一部内容入替]
(9)医療機関・福祉施設の採用改善提案と支援[一部内容入替]
※本セミナーはLCG医業福祉部会メンバー以外のみなさんもご参加いただけます。また、全体的には昨年の内容を80%程度入替える予定です。

[開催会場および日時]
(1)東京会場
2019年2月20日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷)
(2)大阪会場
2019年3月1日(金)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 708号室(天満橋)
(3)福岡会場
2019年3月6日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料(税別)]
・一般 20,000円
・LCG医業福祉部会会員の方
  特別会員:2名様まで無料  正会員:1名様無料  準会員:8,000円
・医業福祉部会会員以外の方および部会会員 上記人数以降
  特別会員:4,000円  正会員:8,000円  準会員:12,000円

[詳細およびお申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou38/

(大津章敬)

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年次有給休暇取得計画表(月間表、グループ用)

shoshiki803 これは山口労働局が提供している年次有給休暇計画表で、グループごとに、月間の年次有給休暇の取得希望日を提出してもらい、それをまとめた計画表(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki803.docx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki803.pdf(7KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より、10日以上年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させる必要があります。このような取得予定表を用いて確実に取得するようにしていきましょう。

参考リンク(出典)
山口労働局「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう~平成31年4月改正労基法施行に向けて~」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html

(福間みゆき)

未来投資会議が示した70歳までの継続雇用制度の方向性

高齢者雇用 政府の未来投資会議は2018年11月26日の会議で「経済政策の方向性に関する中間整理案」を公表しました。経済各分野に広く関係する内容となっていますが、雇用・労働などの分野についてもその方向性を示しています。以下ではその中でも、65歳以上への継続雇用年齢の引上げに関する記述について取り上げます。
(働く意欲ある高齢者への対応)
・人生100年時代を迎え、働く意欲がある高齢者がその能力を十分に発揮できるよう、高齢者の活躍の場を整備することが必要である。
・高齢者の雇用・就業機会を確保していくには、希望する高齢者について70歳までの就業機会の確保を図りつつ、65歳までと異なり、それぞれの高齢者の希望・特性に応じた活躍のため、とりうる選択肢を広げる必要がある。このため、多様な選択肢を許容し、選択ができるような仕組みを検討する。

(法制化の方向性)
・70歳までの就業機会の確保を円滑に進めるには、法制度の整備についても、ステップ・バイ・ステップとし、まずは、一定のルールの下で各社の自由度がある法制を検討する。
・その上で、各社に対して、個々の従業員の特性等に応じて、多様な選択肢のいずれかを求める方向で検討する。
・その際、65歳までの現行法制度は、混乱が生じないよう、改正を検討しないこととする。

(年金制度との関係)
・70歳までの就業機会の確保にかかわらず、年金支給開始年齢の引上げは行うべきでない。他方、人生100年時代に向かう中で、年金受給開始の時期を自分で選択できる範囲は拡大を検討する。

(今後の進め方)
・来夏に決定予定の実行計画において具体的制度化の方針を決定した上で、労働政策審議会の審議を経て、早急に法律案を提出する方向で検討する。

 このように高齢者雇用に関しては、70歳までの継続雇用制度の導入を進めるも、前回の60歳定年制・65歳までの継続雇用導入のときのような画一的な制度導入ではなく、複数の選択肢の中でのいくらか自由度のある仕組みが検討されるようです。なお、前回とは異なり、年金の支給開始年齢の引き上げは行わず、継続雇用制度単体での引き上げとなるという方向性が確認されました。

 2019年夏までに具体的な制度の方向性を決定し、労働政策審議会にかけるということですので、早ければ2020年の通常国会での成立、2021年4月の法改正もあるのかも知れません。注目の内容ですので、今後も継続的にフォローしていきたいと思います。


参考リンク
経済財政諮問会議・未来投資会議・まち・ひと・しごと創生会議・規制改革推進会議 合同会議 配布資料(平成30年11月26日)
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/miraitoshikaigi/dai22/index.html

(大津章敬)

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大津章敬 1月23日(水)OBC名古屋支店 設立30周年セミナー「働き方改革関連法施行直前講座」に登壇

OBC 弊法人代表社員の大津章敬が、2019年1月23日(水)に開催されるOBC名古屋支店様 設立30周年特別セミナーに登壇します。1月下旬ということで、働き方改革関連法施行直前の対策実務について取り上げます。受講料も無料ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


OBC名古屋支店 設立30周年特別企画
新春!制度改正×業務改善フェア2019in名古屋
働き方改革関連法【施行直前】対策実務講座 
~年次有給休暇取得義務化と新36協定 2019年4月法改正で求められる実務対策
日時:2019年1月23日(水)午前10時15分~午前11時45分
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:JPタワー名古屋3F ホール&カンファレンス(名古屋駅)


 働き方改革関連法はいよいよ2019年4月より順次施行されます。様々な改正が予定されていますが、今回のセミナーでは、2019年3月までに対策が求められる最優先事項に内容を絞り、いま行うべき実務対応について、具体的かつ分かりやすくお伝えします。

 施行直前になりますので、対応漏れがないかを確認する意味からもご参加をお待ちしております。
すべての企業に大きな影響がある年次有給休暇取得義務化への対応
労働時間上限規制の内容とその対応
様式が変更される新36協定作成のポイント
管理監督者も含め、強化される労働時間把握義務への対応
法改正対応チェックリストによる必要タスクの確認

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www2.obc.co.jp/evt/NY0307/190123

(大津章敬)

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年次有給休暇計画表 (年間表、グループ用)

shoshiki802 これは山口労働局が提供している年次有給休暇計画表で、グループごとに、年間の年次有給休暇の取得希望日を提出してもらい、それをまとめた計画表(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki802.docx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki802.pdf(7KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より、10日以上年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させる必要があります。このような取得予定表を用いて確実に取得するようにしていきましょう。

参考リンク(出典)
山口労働局「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう~平成31年4月改正労基法施行に向けて~」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html

(福間みゆき)

働き方改革に関する無料相談が受けられる「働き方改革推進支援センター」

zu 各都道府県労働局では、2019年4月から順次施行される働き方改革関連法について、セミナーを開催する等の取組みが行われています。法令の内容については、このようなセミナーにて情報を収集することでできますが、企業ごとの個別の対応については、このようなセミナーでは相談する機会がなかなか得られません。
 そのため、厚生労働省は、働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口である「働き方改革推進支援センター」(以下、「センター」という)を47都道府県に開設ました。
 センターでの支援は全ての事業主が受けることができ、社会保険労務士等の専門家から就業規則の作成方法、賃金規程の見直しや労働関係助成金の活用等を含めたアドバイスが受けられるとのことです。窓口相談や電話、メールでの一般的な相談のほか、企業へ直接訪問することにより様々な課題対応することになっています。また、労務管理セミナーとして、時間外上限規制、同一労働同一賃金ガイドライン案への取組みの周知、36協定の締結や就業規則作成に当たっての手続方法、その手法に合わせた労働関係助成金の活用等をテーマに開催されます。法令以外の情報も収集できることから、積極的な参加を検討してもよいでしょう。なお、無料でのサポートです。

↓働き方改革推進支援センターの案内リーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51547129.html


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援センターのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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副業・兼業解禁という方向でモデル就業規則が改定されたのですね

 11月後半となり、2018年は人事労務管理において大きな変革の1年だったなと思いながら大熊は服部印刷の門をくぐった。


大熊社労士:
 こんにちは。今年も残り1ヶ月半を切り、何となく気ぜわしい季節になりましたね。
宮田部長:
 ハロウィンが終わると街の飾りがクリスマスになり、一気に年末の感じになりますね。
大熊社労士大熊社労士:
 私も今年、何があったかなぁと振り返っていて、もちろん、働き方改革関連法が成立して色々大変だったのですが、そういえば法律以外でご説明していなかったことがあったと思い出しました。
宮田部長:
 そうですか。どのようなことですか。
大熊社労士:
 ええ、以前お話をしたことのある副業・兼業についてです。以前お話したときには今後、ガイドラインが策定されて厚生労働省のモデル就業規則が改定されるとお伝えしましたが、実は今年1月に両方とも公開されています。
服部社長:
 そうでしたか。
大熊社労士:
 ガイドラインでは、ガイドラインでは副業・兼業にまつわる事項が整理されており、「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A」も公開されて細かな点まで記載されています。そして、注目すべきものが就業規則であり、当然ながら大きな方針転換となりました。
福島さん:
 どのように変わったのですか?
大熊社労士:
 はい。具体的には以下のようになっており、1項で「できる」という表現を用いて積極的に副業・兼業を認めるような規定となりました。

———-【厚生労働省公開のモデル就業規則(抜粋)】———-
(副業・兼業)
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
(1)労務提供上の支障がある場合
(2)企業秘密が漏洩する場合
(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
(4)競業により、企業の利益を害する場合
—————————————————————–
宮田部長宮田部長:
 よく考えたらすごい転換ですよね。確か前は許可を受けずにやったら懲戒だよ!みたいな規定でしたよね。
大熊社労士:
 はい、そうです。もちろん、必ずこの規定にしなければならないわけではありません。実際に従業員が副業・兼業を行ったときに争いになる可能性はあるものの、副業・兼業が実態に合わないという会社は、これまでどおり禁止するという規定も考えられます。
宮田部長:
 そっか、モデルはあくまでもモデルだからこれにとらわれる必要はないということですね。
大熊社労士:
 そうです。まぁ社会環境を考えると、例えば正社員は副業・兼業の内容を精査した上での許可制、所定労働時間や所定労働日数が少ないパートタイマーやアルバイトは原則として届出制とすることなどが考えられますよね。
福島照美福島さん:
 確かにパートさんはこれまで特に届出をしてもらうようなことはしていませんでしたが、臨時的に2箇所以上で働いている人もいるかと思います。
大熊社労士:
 そうですね。今後はそのような状況を何も管理せずに放置して問題となる可能性もあります。
服部社長服部社長:
 なるほど、時代は変わっているように思いますね。大熊さんの言うようにうちでもしっかりと運用できる許可制に変更を検討しようと思います。
大熊社労士:
 そうですね。その際には、先ほどの規定の第3項が参考になります。何もやみくもに認めなさいといっているわけではなく、(1)労務提供上の支障がある場合、(2)企業秘密が漏洩する場合、(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合、(4)競業により、企業の利益を害する場合のような理
由があれば、当然、認められないという会社の判断がなされることになります。
服部社長:
 うちで問題となることを挙げて、考えることになりますね。
大熊社労士:
 そうですね。あとは、副業・兼業をするということはある程度、自分で働き方を制御することが求められると思いますので、例えば勤続年数5年以下の従業員は認めないことを原則的な取扱いとすることも考えられるでしょう。
服部社長:
 法令で副業・兼業を認めなければならないとなったわけではないのである程度、柔軟に考えることができるというわけですね。
大熊社労士:
 そうですね。まずは副業・兼業に対して、従業員の方がどのように考えているのかも含め、制度を設計することがよいのではないかと思っています。
福島さん:
 一度、雑談程度に従業員がどのように考えているか聞いてみることにします。
宮田部長:
 そうだね、それで色々検討していきたいね。よろしくね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。副業・兼業は法令で認めなければならない・認めなくてもよい、という規定のない制度です。したがって自由に設定できるのですが、厚生労働省の「 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット」では会社が敗訴となった裁判例も多く取り上げられているように画一的に禁止ということは難しい時代になってきています。今後は従業員がどのような副業・兼業を希望しているのかを聞いた上で判断する必要が出てくるのでしょう。


関連blog記事
2017年10月2日「今後、副業・兼業が当たり前になる時代に向かっていきます」
https://roumu.com/archives/65785914.html

参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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【申込受付開始】中国個人所得税法改正セミナー(2019年2月6日)@名古屋

無題 名南経営コンサルティングネットワークでは、中国進出企業に向けたテーマのセミナーを随時開催しています。今回は、名古屋において、2019年より本格適用がされる中国個人所得税法の改正に関するセミナーを開催します。ご興味のある皆様は是非ご活用ください。

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『中国駐在員・現地スタッフへの影響必至!2019年1月から本格的に適用となる中国個人所得税法改正の対応実務』

 2018年8月31日の第十三期全人代において、個人所得税法の改定が決定し、2019年1月1日より施行されることが決定しました。中国駐在員・現地スタッフともに影響が生じることが見込まれており、納税額の変化を含め、改定の影響を正しく把握することが必要となります。
 そこで今回は、名南経営の上海拠点であるNAC名南(上海納克名南企業管理諮詢有限公司)の副総経理である近藤充より、改正内容の解説を行うとともに、改定により発生するであろう課題・問題について解説します。ぜひご参加ください。

<セミナーのポイント>
1.中国個人所得税法改正の概要
2.駐在員の全世界所得課税はいつから始まるか?
3.年1年賞与についての特例計算は存続するか?
4.新たに規定された、特別控除(扶養控除等)とは?
5.従業員に確認すべき事項とは?
 ※セミナー当日までの情勢変化により、内容を一部変更することがあります。

【講師】近藤充(税理士法人名南経営 税理士/上海納克名南企業管理諮詢有限公司 副総経理) 

■開催要領
 日 時: 2019年2月6日(水)午後4時30分~午後5時30分(午後4時開場)
 会 場: JPタワー名古屋34階研修室(名古屋市中村区名駅一丁目1番1号/名古屋駅直結)
 受講料: 無料
 懇親会: 終了後、任意参加(事前予約要)の懇親会あり。参加費用:5,000円。
 
◆◇◆お申込方法及び詳細はこちらをご覧ください◆◇◆
http://www.meinan.net/seminar/25160/
http://www.kaigai-shien.net/files/kaigai058.pdf

年次有給休暇取得予定表(個人の年間取得予定を把握)

shoshiki801 これは山口労働局が提供している年次有給休暇取得予定表で、個人ごとに年次有給休暇の取得希望日を提出してもらうための様式(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki801.docx(15KB)
pdfPDF形式 shoshiki801.pdf(4KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より、10日以上年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させる必要があります。このような取得予定表を用いて確実に取得するようにしていきましょう。

参考リンク(出典)
山口労働局「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう~平成31年4月改正労基法施行に向けて~」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html

(福間みゆき)