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セクハラ防止ポスター例

sekuposuta これは、セクハラを防止するために職場に掲示するポスターの例(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★★

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Word形式 sekuposuta.doc(159KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 このようなポスターを掲示することにより、セクハラを防止するとともに、窓口を設置しセクハラを受けた場合や見た場合に、速やかに相談できるようにしておくことが求められています。


参考リンク
厚生労働省 栃木労働局「ハラスメント防止ポスター例」
http://tochigi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/hourei_youshikishu/_80218/sekuhara_kiteirei.html

(古澤菜摘)

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年休や看護休暇等の法定休暇の前倒し付与等を求める指針が整備されました

 働き方改革では、過重労働対策や同一労働同一賃金がよく話題になるが、それら以外でも様々な動きが見られている。本日はそんな内容を取り上げる。


服部社長:
 大熊先生、こんにちは。
大熊社労士:
 こんにちは。今日は社長がいらっしゃいますね。あれ?福島さんの姿が見えないようですが…?
宮田部長:
 はい。今日は、お子さんが高熱を出したということで、急遽お休みです。
大熊社労士:
 そうですか。お子さんの熱がすぐに下がるといいですね。
宮田部長:
 そうですね。特に明日は給与計算もあるので、福島さんがいないと回すのが大変です。
大熊社労士:
 福島さんがお休みとなると、宮田部長も頼れる人がいなくて、困りますね。
服部社長服部社長:
 子どもの病気だけでなく、自分も病気になる可能性があるし…。今後は、誰が休んでも仕事が回る仕組みづくりをしていかなればいけないな。
大熊社労士:
 本当にそうですね。子どもの看護と言えば、今月(2017年10月)から子の看護休暇および介護休暇について、入社間もない人でも取得できるようにすることが望ましいと指針が改正されました。
宮田部長:
 確か、子の看護休暇は労使協定を締結することで入社6ヵ月未満の人は取得できないことになっていますね。入社半年以内の人でも、子の看護休暇を取ることができるってことですか?
大熊社労士:
 その通りです。しかし、これは措置義務ではありませんので、必ず認めなければいけないということではありません。
服部社長:
 仕事と家庭の両立支援の観点で改正になったのですか?
大熊社労士大熊社労士:
 もちろん両立支援という意味もありますが、転職して不利にならないような仕組みづくりという観点で改正されたようです。子の看護休暇、介護休暇の他に、年次有給休暇の付与も、入社6ヵ月後ではなく6ヵ月の期間を早めることや、最大付与日数20日になるまでの勤続年数を早めることも盛り込まれています。
宮田部長:
 年次有給休暇も前倒しで付与するってことですね。
大熊社労士:
 はい、そうです。改正の背景をお話しすると、政府は、単線型の日本のキャリアパスを変え、再チャレンジが可能な社会としていくために、転職・再就職など新卒以外の多様な採用機会の拡大が課題と考えています。要は、転職が不利にならない柔軟な制度を企業も実施することで、更に必要な人材が採用、確保できるということです。
宮田部長宮田部長:
 考えてみれば、転職者は年次有給休暇も転職するたびにリセットされ、半年間は付与されないですね。それを考え直していこうということですね。
服部社長:
 確かに、中途採用者で優秀な人材を採用するには、ある程度は既存の社員と同様の仕組みを認めてもいいと思いますね。
大熊社労士:
 更に政府は、転職先がより見つけやすくなる仕組みづくりとして、職務や勤務地が限定されるジョブ型正社員の雇用ルールの必要な措置を講ずる、また特別の職業紹介事業者には提出書類を簡素化するなど、働き手が自分にあった働き方が選択でき、能力を最大限発揮できるような環境を整備し、日本経済全体の生産性向上を図ろうとしています。
服部社長:
 うーん、転職先がより見つけやすくなる、そして転職して不利にならない仕組みづくりが促進されると、増々優秀な人材の奪い合いになりますね。
宮田部長:
 何か我が社で取り組めるものを考えていかないといけませんね。
服部社長:
 ぜひ、提案してください。
宮田部長:
 はい、分かりました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。2017年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」には、転職して不利にならない仕組みづくりとして、法定休暇付与の早期化が盛り込まれました。前述以外にも、公民権行使や公の職務執行するための休暇制度を設けることも盛り込まれています。規制改革の大きな柱は次の3つです。
転職先がよりみつけやすくなる仕組みづくり
転職して不利にならない仕組みづくり
安心して転職できる仕組みづくり

 今後は雇用の流動化も進んでいくでしょう。既存の従業員が自社で働き続けられる職場環境づくりと、いかに優秀な人材を採用するか、増々検討が必要となりそうです。


関連blog記事
2017年9月28日「年休や看護休暇等の法定休暇の前倒し付与等を求める指針の整備」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52137666.html

参考リンク
内閣府「規制改革実施計画」平成29年6月9日閣議決定
http://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/suishin/publication/170609/item1.pdf

(小浜ますみ)

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降格希望不承認通知書

shoshiki761 これは、降格の希望を不承認とした旨を通知するための書式(画像はクリックして拡大)です。
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WORDWord形式 
shoshiki761.doc(27KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 降格の希望の申出があった際、会社として承認するか不承認とするか通知を行いましょう。

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今後、副業・兼業が当たり前になる時代に向かっていきます

 政府の働き方改革では、労働時間と同一労働同一賃金が大きな話題になっているが、働き方という点で言えば、「副業・兼業」も大きなインパクトがあるテーマである。今回、大熊はこの内容について話をしようと、服部印刷を訪れた。


大熊社労士:
 こんにちは。おや?福島さん。今日はちょっと疲れた顔をされていますね。どうかしましたか?
福島さん:
 いえいえ、別に体調が悪い訳ではありません。ただ昨日は子どものお遊戯会の洋服を仕上げていて、それが夜中の3時までかかったので、ちょっと寝不足なのです。
宮田部長宮田部長:
 福島さんは、裁縫が非常に得意で、売れるぐらいの腕前ですからね。凝った洋服を作っていたのじゃないかな(笑)
福島さん:
 宮田部長、さすがに鋭いですね。そうなんです。ついつい凝り過ぎてしまいました。
大熊社労士:
 そういう理由でしたか。体調不良ではなくて、安心しました。さぞ、お子さんも喜んだのではないですか?
福島さん:
 はい、早速その服を着て、朝からはしゃいでいました。
大熊社労士:
 福島さんのように特技を持っている人は、会社員でもその特技を生かして、実際に何かを売ったり、仕事として引き受けている人も多くなってきていますね。
宮田部長:
 副業ってことですね?
福島さん:
 私は、実際に売ったりしてませんよ、部長!
宮田部長:
 わ、わかってますよ。
大熊社労士大熊社労士:
 ははは(笑) いまは副業や兼業を禁止している会社が多いと思いますが、政府の働き方改革の実行計画には、副業・兼業を促進していくことが盛り込まれています。従来の「原則禁止」から「原則容認」へ変えようというものです。今日は、丁度その話をお伝えしようと思っていました。
宮田部長:
 ということは、2重就労がOKな時代が来るってことですか?
大熊社労士:
 副業・兼業というと、会社員が夜や週末にコンビニでアルバイトをするようなイメージをお持ちではないかと思うのですが、今後、増加すると予想されているのは、そのような「雇用型」ではなく、委託型の副業だと言われています。現に、「会社員 副業」でインターネットを検索すると、多くの人が平日の夜や土日に、データ入力などの副業を募集しています。
宮田部長:
 へぇ~、既にフリーランス的なことをしているサラリーマンが増えているんですね。
大熊社労士:
 特に働き方改革で残業が減少するケースにおいては、その収入減を補う形で副業を希望するサラリーマンも増えてくると思います。
福島照美福島さん:
 うちの会社が副業OKなら、私も週末には洋服づくりに励もうかな(笑)
大熊社労士:
 反面、副業によって長時間労働を招かないよう、働き方改革の実行計画では次のことを検討するとしています。
労働者が自ら労働時間を確認するためのツールの雛形
企業が副業・兼業者の労働時間や健康をどのように管理すべきかを盛り込んだガイドラインの策定
副業・兼業を認めるモデル就業規則の改定
福島さん:
 副業を認める就業規則の雛形が出るのですか~。
宮田部長:
 そうなったらうちの会社も検討しないといけないな。 
大熊社労士:
 はい、その就業規則の雛形やガイドラインが出たら、お知らせします。働き方改革によって、刻々と状況は動いていきますから、その都度お伝えしていきますね。
宮田部長:
 よろしくお願いします。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。働き方改革実行計画では、前述した政府の検討内容以外にも、複数の事業所で働く人の保護や副業・兼業を普及促進させるため、併せて雇用保険、社会保険の公平な制度の在り方、労災保険の在り方等も検討を進めるとしています。今後は、企業も副業・兼業を認める時代となっていきます。副業・兼業についても、早めに検討を取り組みたいものです。


関連blog記事
2017年9月25日「政府の議論よりも先行する会社員の「副業」」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/50801122.html
2017年8月10日「厚生労働省「在宅ワーカーと企業のマッチング好事例集」を制作」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52134803.html
2017年6月12日「話題の兼業・副業 経済産業省が企業事例集を公開」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52130739.html
2017年4月26日「企業として対応を検討しておくべき従業員の副業・兼業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52128339.html
2017年4月4日「副業・兼業の効果は「定着率の向上」が26.6%で最多」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52126114.html

(小浜ますみ)

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降格希望承認通知書

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自転車通勤者の保険加入を検討した方がよさそうです

 服部印刷に訪れた大熊は、駐輪場に並んでいる自転車にTSマークのシールが貼ってある自転車が少ないことが気になった。


大熊社労士:
 こんにちは、最近は朝晩の気温が下がって、過ごしやすくなりましたね。
宮田部長:
 そうですね。さわやかな朝は、駅に向かうのに自転車に乗っていても気持ちがいいです。
大熊社労士:
 宮田部長も、駅まで自転車通勤でしたね。丁度いま、外の駐輪場に並んでいる自転車を見ていたのですが、TSマークが貼ってある自転車が少ないな、と気になっていたのですよ。
宮田部長:
 私の自転車には、TSマークが貼ってありますよ!
大熊社労士大熊社労士:
 さすが、部長。TSマークについて確認しておくと、公益財団法人日本交通管理技術協会というところが行っていて、自転車安全整備士による点検、整備を受けた安全な自転車であることを示すマークです。TSマークには、自転車損害賠償保険がついていますので、自転車損害賠償保険に加入している証拠となります。そのTSマークは、赤と青色の2種類があります。
宮田部長:
 私は、赤色です。
福島さん:
 赤と青の違いは…、保険の賠償範囲が違うってことですね?
大熊社労士:
 福島さん、その通りです。例えば、死亡、重度後遺障害の補償額は、青色が1,000万円、赤色が5,000万円を限度としていますが、赤色は、来月(平成29年10月)から補償額が1億円へ引き上がります。
宮田部長:
 1億円!?すごい金額ですね。
大熊社労士:
 そうなんです。自転車事故による高額賠償事例としては、平成25年7月に神戸地裁で、坂道を下ってきた小学5年の少年の自転車が歩行中の62 歳女性と衝突し、歩行者の女性が意識不明となった事故では、9,520万円の賠償金の支払いを命じたものがあります。
福島さん:
 以前ニュースでも聞きましたが、そんなに高額だったのですね。
宮田部長宮田部長:
 確かに、9,000万円も損害賠償請求されたら、いま入っている赤色でも5,000万円ですから、全然カバーできないことになりますね。恐ろしい…。
福島さん:
 だから、1億円へ引き上がるのですね。
大熊社労士:
 その通りです。その裁判の影響もあり、兵庫県では全国に先駆けて、平成27年10月より自転車損害賠償保険等の加入を条例で義務付けています。大阪府でも平成28年7月から義務化されていて、名古屋市でも来月の平成29年10月から義務化されます。
宮田部長:
 そんな動きがあるのですね。当社でも自転車通勤者の保険加入状況をきちんと把握・管理した方がよさそうですね。
大熊社労士:
 自転車損額賠償保険は、自動車保険や火災保険の特約、自転車向け保険等、様々な種類があります。TSマーク以外に、何かしらの自転車損害賠償保険に加入していることを確認しておいた方がよいでしょう。
福島照美福島さん:
 マイカー通勤者には、毎年4月に免許証と任意保険の写しを提出してもらい、注意してみていますが、自転車通勤者は、確認ができていません。新たに自転車を使用して通勤している人がいないかどうか、保険の有効期間が切れていないかどうか、案内します。今後、自転車通勤者にも、加入している保険の写しを提出してもらうようにします。
宮田部長:
 頼んだよ、福島さん。
大熊社労士:
 会社所有の自転車も忘れずに確認しくださいね。
福島さん:
 あっ、2台あります。併せて確認します!

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。平成25年7月神戸地裁の判例のように、自転車事故を起こした場合、高額な賠償金の支払いを命じられることがあります。業務または通勤に自転車を利用しているときに、従業員が自転車で事故を起こし損害賠償を求められた場合には、企業は使用者責任を問われる可能性があります。自転車だからということで安易に考えず、義務化となっていない地域でも、従業員へ自転車損害賠償保険等の加入を積極的に促す必要があります。また、自転車事故が発生する原因として、マナーの悪さが問われることがあります。企業としても、従業員に対し、自転車関係法令の遵守や、自転車の点検、整備等の教育も行っていきたいものです。


関連blog記事
2015年6月22日「宮田部長!酒酔いでの自転車運転等は取り締まりの対象ですよ!」
https://roumu.com/archives/65710305.html
2015年5月25日「6月から自転車危険運転の取り締まりが強化 求められる従業
員への教育」
http://blog.livedoor.jp/otsuakinori/archives/44130739.html

参考リンク
公益財団法人日本交通管理技術協会「TSマークに関するQ&A」
https://www.tmt.or.jp/safety/index7.html#10
名古屋市「自転車自転車損害賠償保険等への加入が義務となります(平成29年10月1日施行)」
http://www.city.nagoya.jp/shiminkeizai/page/0000091461.html

(小浜ますみ)

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社労士が知っておきたい医療機関・福祉施設の税務基礎知識 東京・大阪・福岡で開催

naotaka201711L 医療機関や福祉施設においては、人材確保や定着のために積極的に職員に対して研修に参加させたりしますが、その費用負担にあたっての基準は、税務的な背景によって設定されていることがあります。これは、通勤手当の支給にあたっての非課税限度額が設定されていることと同様と考えると理解が早いでしょう。こうした点を理解しておくことによって、規程整備の着眼点がわかり、根拠のある金額設定が可能となることもあります。

 また、医療機関や福祉施設においては、近年、経営状態が悪化しているところが増えてきていますが、それは決算書を読み解くことによってある程度、状況が把握できることがあります。社会福祉法人等といった事業形態であれば、決算書が公開されていることもあり、決算書のどういった点をみればよいのか、社会保険労務士が知っておくとよいポイントも少なくありません。

 そこで、今回の日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会主催の研修は、社会保険労務士の視点で、医療機関や福祉施設における税務の基礎知識を習得してもらうべく、様々な角度から理解ができる税務基礎講座を開催することになりました。難解な表現を用いることなく、可能な限り専門用語は噛み砕きながらわかりやすくお話しますので、是非、ご参加下さい。


医業福祉部会主催セミナー【第33回】
社労士が知っておきたい医療機関・福祉施設の税務基礎知識
~規程整備の数的根拠を理解し、決算書のどこを見るとよいのか
講師:加藤尚孝 税理士法人名南経営 代表社員 理事


(1)出張旅費や研修参加にあたっての税務基礎知識
(2)採用から退職にあたって関連する費用の税務基礎知識
(3)知っておくと便利な医療機関・福祉施設の税務基礎知識
(4)医療機関・福祉施設の決算書の見方と目安となる指標
(5)顧客アドバイスと注意をしたい税理士法違反

[開催日時]
東京会場
2017年11月29日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京支店セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2017年12月12日(火)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営大阪支店セミナールーム(中之島)
福岡会場
2017年12月13日(水)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営福岡支店セミナールーム(博多)

[講師 加藤尚孝プロフィール]
 税理士。税理士法人名南経営 代表社員 理事(所得税担当役員、医業・福祉介護部門担当役員)。名古屋市立大学卒業後、佐藤澄男税理士事務所(現税理士法人名南経営)入社。新規開業支援を中心とした営業活動に携わり、現在は、名南コンサルティングネットワーク税務会計部門の一員として、医療機関・薬局・介護施設の開業支援・税務相談・経営指導に携わっている。

[受講料(税別)]
一般 20,000円
LCG特別会員 4,000円 正会員 8,000円 準会員 15,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-igyou33/

(大津章敬)

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大津章敬が基調講演に登壇 10月11日(水)開催の奉行フォーラム2017in名古屋 満席の回が出てきています

奉行フォーラム OBC様の秋のビッグイベントである奉行フォーラムですが、今年も弊社代表の大津章敬が名古屋会場に登壇します。今回は基調講演として3回登壇しますが、早くも満席間近の回が出てきました。日時は2017年10月11日(水)で、会場は栄の名古屋東急ホテルになりますが、午後1時20分からの2回目の講演が早くも満席となりました。残るは午前9時50分、午後4時20分の回となりますので、多くのご参加をお待ちしております。


奉行フォーラム2017 in 名古屋
あと1年間で中堅・中小企業が必ず実現できる働き方改革の決定版
~企業事例から陥りやすい落とし穴と本質を見抜く!
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
日時・会場:2017年10月11日(水)名古屋東急ホテル(栄)
 A-1 09:50~10:50
 A-3 13:20~14:20 [満席]
 A-5 16:20~17:20


 残業時間上限規制・有休消化義務化を盛り込んだ労働基準法改正が2019年4月に予定され、労働時間を削減する働き方改革の実現まで実質1年しかありません。働き方改革では、労働時間の削減と企業競争力の維持を両立することが求められる一方で、世の中にある様々な取り組みは大手企業を中心とした考え方や手法であり、多くの企業は何から始めればいいのか・本当に実現できるのか不安を募らせています。

 本セミナーでは、企業事例を通じて、陥りやすい落とし穴と働き方改革の本質に迫り、実現する計画と実践方法を明らかにしていきます。

 受講料は無料となっております。私の講演以外にも様々な講演や展示がありますので、是非お越しください。なお、詳細およびお申し込みは以下をご覧ください。
https://www2.obc.co.jp/f2017/nagoya/

(大津章敬)

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育児・介護休業期間変更申出書(平成29年10月1日施行対応版)

shoshiki762 従業員がいったん申出を行った育児・介護休業期間変更の申出を行う際のサンプル(画像はクリックして拡大)です。
重要度:★★

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki762.doc(94KB)
pdfPDF形式  shoshiki762.pdf(5KB)

[ワンポイントアドバイス]
 平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法では、2歳までの育児休業の延長が導入されます。規程と労使協定の見直しを進めておきたいところです。 


関連blog記事
2017年8月30日「育児・介護休業規程(平成29年10月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55658922.html
2017年8月25日「改正育児・介護休業規程のWORD版 ダウンロード開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52135790.html
2017年8月24「改正法対応の育児介護休業規程(詳細版)が公開されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52135697.html
2017年7月25日「10月施行 改正育児・介護休業法対応の規定例(簡易版)のダウンロード開始!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52133945.html
017年7月7日「改正育児・介護休業法に関する通達の新旧対照表が確認できます」

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132875.html
2017年7月3日「10月施行の改正育児・介護休業法に関する施行規則・通達等が公開に!」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52132686.html

 

(福間みゆき)

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育児・介護休業に関する労使協定(平成29年10月1日施行対応版)

shoshiki763 平成29年10月1日に改正育児・介護休業法が施行されますが、この労使協定はその改正に対応したものになっています(画像はクリックして拡大)。
重要度:★★★★
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし(協定期間)

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki763.doc(35KB)
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[ワンポイントアドバイス]
 平成29年10月1日に施行される改正育児・介護休業法により、2歳までの育児休業の延長が導入されます。育児介護休業規程の改訂と併せて、労使協定の整備を行い、従業員に分かりやすく制度の内容を周知しておくことが求められます。


関連blog記事
2017年8月30日「育児・介護休業規程(平成29年10月1日施行対応版)」
https://roumu.com/archives/55658922.html

 

(福間みゆき)

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