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障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)ご案内

nlb0176イトル 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)ご案内
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年4月
ページ数:30ページ
概要: 障害者雇用安定助成金の障害者職場定着支援コースについて案内したリーフレット。助成の対象となる措置や労働者、要件等が記載されている。6つの各措置の概要についても分かりやすく記載されている。
Downloadはこちらから(1.59MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0176.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 満席間近

名古屋会場
2017年6月9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)[満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158393.html

(古澤菜摘

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をお待ちしています。

「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のご案内~企業在籍型職場適応援助者による支援~

nlb0177イトル 「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のご案内~企業在籍型職場適応援助者による支援~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:2ページ
概要: 障害者雇用安定助成金の障害者職場適応援助コースのうち、企業在籍型職場適応援助者による支援について説明したリーフレット。この助成金は、自社で雇用する障害者に対して、企業在籍型職場適応援助者を配置して、職場適応援助を行う事業主に対して助成されるものであり、障害者の職場適応・定着の促進を図ることが目的とされている。
Downloadはこちらから(199KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0178.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 満席間近

名古屋会場
2017年6月9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)[満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html

(古澤菜摘

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基準適合一般事業主認定申請書(平成29年4月1日改訂版)

shoshiki745 平成29年4月1日に改正されたくるみんの認定申請を行う際の基準適合一般事業主認定申請書(画像はクリックして拡大)です。
重要度 ★★★
[ダウンロード]
WORDWord形式 shoshiki745.doc(145KB)
pdf
PDF形式 shoshiki745.pdf(138KB)
 

[ワンポイントアドバイス]
 経過措置として、平成31年3月31日までに認定申請をする場合で、男性の育児休業取得者が「1人以上」で申請をする場合もこの新しい様式で申請することになっています。


関連blog記事
2017年3月24日「2017年4月より「くるみん」などの認定基準が厳格化へ」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52126175.html
2014年11月27日「2015年4月1日から始まる「プラチナくるみん認定制度」」

http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52057066.html

2014年5月9日「10年間の延長が決定した改正次世代法の内容」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52035579.html

(福間みゆき)

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就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

愛知県 平成29年度「あいち女性輝きカンパニー」優良企業表彰候補企業の募集を開始

あいち女性輝きカンパニー 愛知県では、女性の活躍促進に向け、トップの意識表明や採用拡大、職域拡大、育成、管理職登用のほか、ワーク・ライフ・バランスの推進や働きながら育児・介護ができる環境づくりなどの取組を行っている企業等を「あいち女性輝きカンパニー」として認証しています。

 社会保険労務士法人名南経営もその認証を受けていますが、愛知県では「あいち女性輝きカンパニー」の中から、女性の活躍に向けた取組を特に積極的に推進し、他の模範となる企業を表彰しており、先日よりその平成29年度分の候補企業の受付が開始されました。認証企業のみなさんはエントリーを検討されてはいかがでしょうか?また、それ以外の企業のみなさんも認定の取得の検討をされるのもよいと思います。
対象企業
 「あいち女性輝きカンパニー」として認証されている企業(公益財団法人・一般財団法人、公益社団法人・一般社団法人等を含む。)
応募(推薦)資格
 応募期間終了時点(平成29年7月7日現在)において、「あいち女性輝きカンパニー」として認証されている企業であって、次の要件をすべて満たす企業
(1)女性の採用拡大、職域拡大、管理職登用など女性の活躍に向けた取組を積極的に推進し、他の模範となる優れた成果を挙げていること。
(2)応募及び推薦の時点において育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法の義務規定違反がなく、その他労働関係法令に係る重大な違反に問われていないこと。
表彰区分
(1)301人以上の部(常時雇用する労働者の数が301人以上の企業)
(2)300人以下の部(常時雇用する労働者の数が300人以下の企業)
応募(推薦)期間
 平成29年5月19日(金曜日)から平成29年7月7日(金曜日)まで(必着)

 詳細につきましては参考リンクをご覧ください。


参考リンク
愛知県「平成29年度「あいち女性輝きカンパニー」優良企業表彰候補企業の募集について」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/danjo/29-company-hyosho.html
愛知県「あいち女性輝きカンパニー認証制度」
http://www.pref.aichi.jp/danjo/jokatsu/advance/authentication.html

(大津章敬)

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
TEL 052(589)2355
   お問い合わせフォーム http://www.roumu.co.jp/contact.html

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「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のご案内~訪問型職場適応援助者による支援~

nlb0177イトル 「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」のご案内~訪問型職場適応援助者による支援~
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:2ページ
概要: 障害者雇用安定助成金の障害者職場適応援助コースのうち、訪問型職場適応援助者による支援について説明したリーフレット。この助成金は、雇用する障害者に対して、訪問型職場適応援助者による支援を実施する事業主に対して助成が行われるもので、障害者の職場適応・定着の促進を図ることが目的となっている。
Downloadはこちらから(184KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0177.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
 毎年恒例となっている深石圭介氏(労務管理事務所 新労社代表 特定社会保険労務士)による助成金セミナーを今年も開催します。昨年同様、トータルで5時間というボリュームでの講座となりますが、【営業編】と【改正情報編】の第2部構成とし、企業に対する助成金提案を成功させるコツから平成29年度の助成金の改正情報とその提案のポイントについて、たっぷりお話しいただきます。


社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
助成金の使用と正しいコラボ!今年の制度改正を受けた提案のポイント~
講師:深石圭介氏  労務管理事務所 新労社代表 社会保険労務士

第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 満席間近

名古屋会場
2017年6月9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋)[満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-fukaishi20170529/


参考リンク
厚生労働省「障害者雇用安定助成金(障害者職場適応援助コース)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158630.html

(古澤菜摘

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兼業報告書

shoshiki743 これは、従業員が兼業の状況を報告するための社内書式(画像はクリックして拡大)です。
重要度:
官公庁への届出:不要
法定保存期間:特になし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki743.doc(34KB)
pdfPDF形式 shoshiki743.pdf(4KB)

[ワンポイントアドバイス]
 正社員が兼業を行う場合、過重労働が懸念されることから、例えば半年に1回のペース近況を報告してもらうようにしましょう。


関連blog記事
2017年4月26日「企業として対応を検討しておくべき従業員の副業・兼業」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52128339.html
2017年4月4日「副業・兼業の効果は「定着率の向上」が26.6%で最多」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52126114.html

(福間みゆき)

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今年の労働保険年度更新はどのような点に気をつけるべきですか?

 服部印刷に向かう途中、日に日に暑くなっている日差しを受け、「クールビズを根付かせた政府はすごいな」と毎年思うことを、やはり今年も感じた大熊であった。


福島さん:
 大熊先生、おはようございます。いよいよ、社会保険・労働保険の手続きが忙しい時期になりますね。
大熊社労士:
 そうですね。労働保険の年度更新の作業のために、私もいろいろ準備しているところですよ。
福島照美福島さん:
 私も早めに準備を進めようと思っているところです。今年は雇用保険料率が変更になっているので、注意点といえば、それくらいでしょうか?
大熊社労士:
 まぁ、まずは雇用保険料率というところですが、他にも注意点がありますので、整理していきましょう。
宮田部長:
 福島さんがやってくれたのをチェックする立場だから、私もしっかりと聞いておかないと!
大熊社労士:
 そうですね。さて、福島さんが話題に出してくれた保険料率から確認しておきましょう。まず、労災保険料率ですが、こちらは平成28年度から変更ありません。正確に言うと、平成27年4月1日に改定され、そこから平成28年度も平成29年度も変更がありません。
福島さん:
 確か、3年に1回、変更されるというものでしたよね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。一方の雇用保険料率については既にご案内したとおり、今年度から変更されています。具体的には失業等給付の保険料率について、引下げとなっています。二事業分は変更なしですので、これも押えておきましょうね。
福島さん:
 当社の場合、平成28年度の確定分については1,000分の11、平成29年度の概算分については1,000分の9で計算することになりますね。
大熊社労士:
 はい、5月末ごろから6月頭に送られてくる労働保険の申告書を確認の上、計算してくださいね。それから、おそらく今年特有の注意点がいまからお話するものです。
宮田部長:
 今年特有ですか?
福島さん:
 ・・・う~ん・・・あ!高齢者ですね!
大熊社労士:
 さすがです!昨年度、変更になった点といえば、雇用保険の被保険者の範囲が拡大された、というものがありましたよね。以前説明したこちらです。
宮田部長:
 あぁ、そうでした。今年1月から65歳以降に新しい会社で雇われた人も雇用保険に入るのでしたね。
大熊社労士:
 遅くとも3月31日までに手続きをするということでしたよね。これまで雇用保険の対象ではなかった人は、新たに平成29年1月1日以降は被保険者となる。
福島さん:
 ですから、忘れずに雇用保険の被保険者に含めなければなりませんね。
大熊社労士:
 そのとおり!でも、注意してくださいね。平成31年度までは雇用保険料が免除となりますので、年度更新の集計では、免除対象高年齢労働者として扱う必要があります。
福島さん:
 そっかぁ・・・しかも1月からなのですね。
大熊社労士:
 そうです。ですから、この年度更新という機会に65歳以上の人を再度洗い出し、雇用保険の資格取得がされているのか、その取得日はいつなのかを確認しておくとよいでしょうね。
宮田部長宮田部長:
 確かに取得をし忘れている人がいるかも知れませんしね。そうなると、雇用保険料率は下がっても、65歳以上で新たに雇用保険の被保険者になった人が多いと、結局、全体の保険料は高くなってしまうかも知れませんね。
大熊社労士:
 ん?いやいや、「免除対象高年齢労働者」ですから、雇用保険料は会社負担のものもあわせて免除になっているので、この点もよく注意してくださいね(笑)。
宮田部長:
 あ、そうでしたね。ということは私みたいに、勘違いして従業員本人の給与から雇用保険料を引いてしまっていないかも確認事項になりそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。これは今年のみではありませんが、月次の給与計算ではあまりチェックしないような、気づいたら労働時間が多くなっていた人・少なくなっていた人の雇用保険の取得・喪失の確認もこの機会に実施することをお勧めします。
福島さん:
 そうですね。確認することにしてみます。
大熊社労士:
 また何か不明点があればご連絡ください。
宮田部長:
 はい!了解しました。

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[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。
厚生労働省は、「年度更新申告書計算支援ツール」として「算定基礎賃金集計表」に被保険者数や賃金額等を入力することで、申告書の記入イメージが自動的にできあがるExcelのツールを無償公開しています。このようなツールもうまく活用しながら、早めに作業に取り掛かるようにしましょう。
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52129044.html


関連blog記事
2017年5月8日「厚生労働省 今年もEXCELで使える年度更新申告書計算支援ツールのダウンロードを開始」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/52129044.html
2016年9月19日「来年から雇用保険の被保険者範囲が拡大されます」
https://roumu.com/archives/65753263.html

参考リンク
厚生労働省「労働保険年度更新に係るお知らせ」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/index.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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「建設労働者確保育成助成金」若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します

nlb0150イトル 「建設労働者確保育成助成金」若年・女性労働者向けトライアル雇用助成コースを新設します
発行者:厚生労働省
発行時期:平成29年3月
ページ数:2ページ
概要:若年および女性労働者向けのトライアル雇用助成コースとして新設された「建設労働者確保育成助成金」の内容を説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(745KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0150.pdf

[今年も深石社労士による助成金実践講座を東名阪+福岡で開催!]
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社労士事務所のための雇用関連助成金の効果的な提案と平成29年度改正の最新情報
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第一部(営業編)
午前10時30分~午後12時30分
助成金、価値ある使い方!時代にかなう良い営業方法の現実
第二部(改正情報編)午後1時30分~午後4時30分
今年度の助成金の改正点と「使える」助成金の実務解説

[会場および日時]
東京会場
[A日程]2017年5月29日(月) 名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月 8日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷)  [満席・受付終了]
[C日程]2017年6月15日(木)名南経営コンサルティング東京支店(日比谷) 満席間近

名古屋会場
2017年6月 9日(金) 名南経営コンサルティング本社(名古屋) [満席・受付終了]

大阪会場
[A日程]2017年6月13日(火) エルおおさか(天満橋)[満席・受付終了]
[B日程]2017年6月14日(木)ドーンセンター(天満橋)

福岡会場
2017年6月12日(月) 福岡朝日ビル(博多)
※時間はいずれも以下のとおり
 第一部 午後10時30分~午後12時30分
 第二部 午後1時30分~午後4時30分

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 以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお願いします。
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参考リンク
厚生労働省「建設労働者確保育成助成金」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kensetsu-kouwan/kensetsu-kaizen.html

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名古屋市「ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度」を創設 6月15日まで受付中

WLB 名古屋市では、ワーク・ライフ・バランスに取り組む企業を広げていくため、ワーク・ライフ・バランスに関する取組みについて一定の基準を満たす企業を認証する制度を新たに開始しました。2017年6月15日(木)まで募集していますので、是非トライされてみてはいかがでしょうか。
[制度概要]
 ワーク・ライフ・バランスの取組みをしている企業等について、一定の基準を満たす企業等を「ワーク・ライフ・バランス推進企業」として認証します。

[募集期間(平成29年度第1次)]
平成29年4月3日(月曜日)から6月15日(木曜日)まで

[対象企業等]
名古屋市内に事業所がある企業等
※企業等には公益法人、NPO法人、個人商店なども含みます。

[認証基準]
 下記のからまでのワーク・ライフ・バランスに関する取組み分野において、評価項目25項目50点満点のうち、30点以上を満たす場合に認証します。
就労による経済的自立が可能な社会を目指した取組み
健康で豊かな生活のための時間が確保できる社会を目指した取組み
多様な働き方・生き方が選択できる社会を目指した取組み

[認証のメリット]
・名古屋市公式ウェブサイトなどで企業の取組み内容がPRされます。
・なごやジョブサポートセンターなどで求人情報が紹介されます。
・認証書が交付されます。また認証マークを名刺や印刷物などに表示できます。
・ワーク・ライフ・バランスのさらなる取り組みに対する補助金制度が利用できます。(中小企業等に限る)

 詳細は以下の参考リンクをご覧ください。


参考リンク
名古屋市「ワーク・ライフ・バランス推進企業認証制度」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/17-2-6-0-0-0-0-0-0-0.html

(大津章敬)

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TEL 052(589)2355
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年金をもらうのに必要な期間が短くなります

 服部印刷に到着した大熊を服部社長が待っていた。


服部社長:
 大熊さん、今日は年金のことをお聞きしたいと思っているのですが。
大熊社労士:
 年金ですか?服部社長のご質問としては珍しいですね。
服部社長服部社長:
 ええ、まだ私が年金をもらうまでには時間がありますし、そもそも年金をなるべくもらわずに生きていくことができるくらい、ずっと働いていたいと思っています。経営者はそう考えている人も少なからずいるみたいですけどね。ただ、いざもらえるとなると関心が高まるようでして(笑)。
大熊社労士:
 確かにいざ「受け取れますよ」となると「もらえるものならば」となるかも知れませんね。どなたかの手元に届いたのですか?
服部社長:
 そうなんですよ。知り合いの経営者の手元に届きましてね。それが、ずっと自営業で、年金に加入してこなかったらしいんですよね。その彼の元に年金がもらえるというような通知が届いたらしいのです。「なぜ、今更?」と疑問だという話になって、大熊さんに確認しようと思ったのです。
大熊社労士:
 なるほど。いまの話から察すると、今回、新たに年金がもらえるようになる方かも知れませね。
服部社長:
 いまからもらえる?彼は、確か昭和20年だったかの生まれで、既に70歳を超えてますよ。私の記憶だと年金は普通、遅くても65歳くらいからもらえるのではないですか?
大熊社労士:
 そうですね。繰り下げ等の手続きをしない限り、いまであれば、男性は63歳から支給が始まります。
服部社長:
 やっぱりそうですよね。
大熊社労士:
 ただ、年金を受給するために必要な年金加入期間が8月から短くなるのです。ですので、服部社長のお知り合いはおそらく、これに該当したのではないかと思われます。
宮田部長宮田部長:
 確か、年金って25年間はかけていないといけなかったのですよね?えっと40年かけると国民年金が満額もらえる、そんな感じではなかったでしょうか?
大熊社労士:
 えぇ、まさにそのとおりです。その25年というのが、今年8月から変更になるのです。
宮田部長:
 へぇ、5年くらい短くなるのですか?
大熊社労士:
 いえいえ、実は25年から10年になるのです。つまり15年短くなります。
宮田部長:
 えー!半分以下じゃないですか!そんなことしていいんですか?年金ってだだでさえ財源がないとかじゃなかったですか?
大熊社労士:
 確かに心配になりますよね。ただ、25年だと問題になっていたこともあるのです。無年金者の問題です。
服部社長:
 なるほど。確かに私の知り合いも70歳を超えたけれども、年金はもらえないし、子どもには頼れないし、仕事を辞めるわけにはいかないと。高齢になって、そのような状態だと生活保護も増えるでしょうしね・・・。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。そのような事情もあり、法律が改正され、年金を受給するために必要な期間(保険料納付済等期間)が25年から10年にされたのです。ただし、宮田部長が心配されているとおり、財源の問題はあります。ですので、当初は消費税を10%に引上げて、財源にする予定でしたが、消費税の引き上げが見送られ、この年金受給資格期間の短縮の開始が見送られてきました。それが、さらに法律の改正により今年8月施行となったのです。
宮田部長:
 そういうことだったのですね。
大熊社労士:
 対象となる人の見込みは約40万人おり、1年度で約650億円の財源が必要になるという試算が出ていました。
服部社長:
 そういえば、「若いころは会社勤めを少ししていて、その後、独立開業をした。最初のころは年金のことなど考えもせずに、年金の保険料まで削減し働き続け、いざ、気づいたときには頑張ってももらえるまで(25年)加入できるような状態ではなかったから、そのまま未納として過ごした」なんて、その社長は話していたなぁ。
大熊社労士:
 確かにその社長のような場合には、まだこの10年に短縮の話もなかったので、そのような判断をする人もいたのでしょうね。ただ、例えば、10年だけの保険料納付済み期間だとすると、年金額はわずかでしょうから、なかなかそれで生活をしていくというのは難しいのかも知れませんね。
服部社長:
 なるほど、そのような問題もあ
るのですね。
宮田部長:
 そういえば、今日は休んでいる福島さんが、保険料の免除などについて聞きたいと話していました。今度、そのお話をしてもらえませんか?
大熊社労士:
 承知しました。予定しておきますね。
服部社長:
 私からは、知り合いの社長に今日の話をかいつまんでしておきますね。ありがとうございました。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今回の年金受給資格期間の短縮で新たに年金が支給される人については、日本年金機構から年金請求書が送付されてきます。生年月日により送付時期が分かれており、今年の2月下旬から7月下旬まで5回に亘り送付されてきますので、届いた場合には適切に請求手続きをしましょう。


参考リンク
日本年金機構「必要な資格期間が25年から10年に短縮されます」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/tansyuku/20170201.html
厚生年金保険「新たに年金を受けとれる方が増えます(受給資格期間25年→10年)」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000143356.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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