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「あいちJOBトラベル事業」では自社の魅力を伝えたい職場見学先企業を募集しています

7月25日 愛知県では、人材こそが最大の資源であるという考えから、地域をあげて「人財力」を強化するため、2015年6月に「愛知県産業人材育成連携会議」を設置し、さまざまな施策を実施しています。今回は、2016年8月から9月にかけて、専門学校、短大、大学など就職活動前の学生を対象に、中小企業での1日職場見学を通じて地元企業で働く魅力を体感するバスツアーを実施します。
 
 ツアーに先立ち、現在愛知県は、2016年7月29日を期限として職場見学先企業を募集しています。企業概要等の説明や現場の見学、若手従業員との交流を通じて、学生に自社の魅力を直接伝えたい企業のみなさまは、事業への参加を検討されてみてはいかがでしょうか?


 【詳細】
応募資格
 愛知県内に事業所を有する中小企業
応募期間
 2016年7月15日(金)から2016年7月29日(金)まで
募集企業数
 15社程度
応募方法
 次の見学先企業専用WEBサイトの申込フォームに必要事項を記入の上、申込み
 WEBサイト:http://www.aichi-jobtravel.jp 
応募に関する問合せ先
 株式会社ジオコス(「あいちJOBトラベル事業」委託事業者)
 名古屋市中区栄2-9-26 ポーラ名古屋ビル4階
 TEL : 052-221-1024 平日午前10時から午後6時まで
 担当 :徳永・古川
事業に関する問合せ先

 愛知県 労政局就業促進課
 若年者雇用対策グループ
 TEL : 052-954-6366
   名古屋市中区三の丸3-1-2


参考リンク
「あいちJOBトラベル事業」(職場見学コース)における見学先企業を募集します!http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/j-2016-bosyu-jobtravel-kengaku.html

(日比野志穂

本記事および人事労務管理に関するご相談は社会保険労務士法人名南経営(名古屋駅 JPタワー名古屋33階)までお問い合わせください。
 
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愛知県の2016年度大卒新入社員の初任給平均額は210,000円

7月21日 先日、ハローワーク名古屋中より、今春新規に学校を卒業して入社した社員の、初任給に関する調査結果が公表されました。この情報は、大学・短大・高校・中学の卒業者の初任給の平均額について、職業別と産業別でそれぞれ示されています。

 これによると、職業別には、大卒の新入社員の初任給は保安の職業を除く全ての職業で20万円を超えており、昨年との比較でも増額しています。また、産業別の平均額もほとんどの学歴区分において前年比増の傾向にあります。

 来春入社の新規社員の採用活動の中で、初任給額について見直し等を検討している企業においては、初任給額の水準を知る手段の一つとして、参考にしてみてはいかがでしょうか。


参考リンク
ハローワーク名古屋中「初任給情報(平成28年3月新規学校卒業者)」
http://aichi-hellowork.jsite.mhlw.go.jp/list/naka/jigyounushi/toukeichingin.html

(日比野志穂

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ワーク・ライフ・バランスを応援!「イクボス養成講座」8月25日に名古屋駅で開催

7月20日 「イクメン」に続き、多方面からの注目を集める「イクボス」という言葉をご存知ですか?「イクボス」とは、職場でともに働く従業員のワーク・ライフ・バランスを考え、キャリアと人生を応援しながら、組織として成果をあげつつ、自らも仕事と私生活を楽しむことのできる上司や管理職のことを言います。

 愛知県では、昨年行った「人が輝くあいち・イクボス宣言」の趣旨を広く普及し、ワーク・ライフ・バランスを推し進めるため、2016年8月から10月を「イクメン・イクボス応援キャンペーン」期間として、8月25日に「イクボス養成講座」を開催します。
  
 子育て、介護、病気など様々な制約を抱えながら働くには、本人の努力のみならず、会社の組織風土やともに働く従業員などの理解も必要です。とはいえ、経営者・管理職としては、業績などの結果も出さなければならず、どのように部下のキャリアを活かしつつ仕事と私生活を両立させるか悩まれることも多いのではないでしょうか。今回の講座は、講義とともに数人グループで意見交換なども行う形式になっていますので、様々な意見を聞くよい機会です。企業の皆さまは参加を検討されてみていはいかがでしょうか?


日時
 2016年8月25日(木)午後2時~午後5時
開催場所
 愛知県産業労働センター(ウインクあいち)1104会議室
 名古屋市中村区名駅4-4-38
定員
 30名(先着順)
参加費
 無料
申込期限
 2016年8月22日(月)
申込方法
 WEBサイト(申込フォーム)または電話で申し込み
 イクボス養成講座(8月25日開催)事務局 株式会社マザーリーフ
 WEB :http://fjtokai.jp/main/archives/818
 TEL :052-764-7415 平日午前9時30分~午後5時
講座に関する問い合わせ

 愛知県産業労働部労政局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
 TEL :052-954-6360 FAX :052-954-6926

 参考リンク
イクボス養成講座(8月25日(木曜日)開催)の参加者を募集します!
~今、必要とされるイクボスマネジメントの実践~
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/ikubosu2016-2.html

(日比野志穂
   
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運送業界の労務管理の基礎を5時間で徹底理解する講座(東京・大阪)受付中

kiyomiphoto180 長時間労働が当然視されている運送業界。人材確保難からそれがなかなか改善されず、全国各地で長時間労働に起因する悲惨な事故が度々発生しては国土交通省と労働基準監督署が対策を講じるといったことが繰り返されています。

 こうした問題が一般企業であれば、その対策を顧客と一緒に検討しやすいのですが、運送業界では特有の受注構造があり、そうした中で業界の規制に従って労務管理等を行っているため、我々社会保険労務士にとって、やや分かり難いものとなっています。36協定の作成はその典型例であり、分かり難い業界であるが故に、運送業界に苦手意識を持ってしまう方も少なくありません。

 そこで、今回は、実際に25年以上の間、運送会社で運行管理者として配車業務等を手掛けてきた社会保険労務士事務所 オフィスきよみの石原清美氏を講師にお招きし、運送業の労務管理の基礎を徹底的に理解することができる講座を開催することにしました。まずは、事務所のクライアント様に対して、キチンとしたアドバイスができるように様々な角度からお話させて頂きますので、是非、ご参加下さい。 


運送業出身社労士が教える!
運送業界の労務管理の基礎を5時間で徹底理解する講座
講師:石原清美氏 社会保険労務士事務所オフィスきよみ 代表


運送業の36協定の理解と作成にあたっての注意点
就業規則の服務規律で網羅させたい内容
他産業ではみられない業界特有の労務管理・労働時間運用
ドライバーの歩合給制度の運用ポイント
ドライバーに気持ちよく働いてもらうための仕掛け 等

[日時および会場]
東京会場
2016年9月12日(月)午前10時30分~午後4時30分
 名南経営コンサルティング東京支店 セミナールーム(日比谷) 
大阪会場
2016年9月6日(火)午前10時30分~午後4時30分
 エルおおさか 南1023(天満橋)

[受講料(税別)]
一般 18,000円
LCG特別会員 5,000円 正会員 8,000円 準会員 12,000円

[お申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは会員専用サイト「MyKomon]よりお申し込みをお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-ishihara20160906/

(大津章敬)

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月報 愛知労働局7月号が公開されました

月報 愛知労働局では、毎月第三稼働日に月報愛知労働局を発行しています。      2016年7月号がWEB上で公開されました。主な内容は次の通りです。
2016年5月末現在の労働災害発生状況
 死亡災害は全産業で10人が被災しており、前年期より1人増加の結果となっています。また、休業4日以上の死傷災害は1,919人となっており、前年同期より41人(2%)増加となりました。小売業における増加が目立つため、7月においてショッピングモールへの局長安全巡視を実施し、災害防止の呼びかけを行うそうです。
男女雇用機会均等法、育児・介護休業法、パート法に関する相談等の状況
 2015年度に雇用均等室で取り扱った均等法、育・介法、パート法に関する相談、是正指導と紛争解決の援助の状況が取りまとめられました。相談件数は4,408件で前年度より1,813件減少し、また相談内容としてはマタハラ関連が前年度比106件増加し、3年連続の増加となりました。
パートタイム労働者の活躍を推進している企業を表彰
 厚生労働省では、パートタイム労働者の適正処遇や教育訓練に関する取り組みなど、パートタイム労働者の活躍推進への取り組みを積極的に進める企業を「パートタイム労働者活躍推進企業」として表彰しています。

 表彰基準や応募方法はパート労働ポータルサイト内の「パートタイム労働者活躍推進企業表彰サイト」確認することができます。また、受賞企業には受賞年度と受賞名を記載したシンボルマークが付与されるそうですので、応募してみてはいかがでしょうか。


参照リンク
月報 愛知労働局
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/jyoho01/kikakusitu/roudou_kikaku_geppou.html

(木村一美
 
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最近、ハラスメントの問題が大きくなっています

 大熊が服部印刷に到着すると、服部社長が福島さんと談笑しているのが見えた。今日は服部社長にも聞いてもらえる話にしようと思い、大熊は玄関に向かった。


大熊社労士:
 こんにちは。今日は服部社長もいらっしゃいますので、社会保険の話ではなく、労務管理の問題についてお話しましょうか。
福島さん:
 社会保険の適用拡大の話も大きいのですが、バランスよく勉強していかないといけないですよね。
服部社長:
 では、私も社会保険の件もしっかり勉強しないといけないな(笑)。
福島照美福島さん:
 あ!そういう訳ではありませんよ。実務的な細かな点は宮田部長と私の方でしっかり押さえていますから、大丈夫です!
宮田部長:
 あれ、いま「宮田部長と」って言った?えっ、僕も!?ま、いっか、それでどのようなお話ですか?
大熊社労士:
 はい。最近、お客様から相談が多い労務トラブルに「ハラスメント」があります。セクシュアルハラスメント(セクハラ)、パワーハラスメント(パワハラ)そして、マタニティハラスメント(マタハラ)等についてです。
服部社長:
 確かに、少し前にマタハラというのは新聞で目にしたりした覚えがありますね。パワハラについてもブラック企業というキーワードと共に目にするような気がします。
宮田部長
宮田部長:
 大熊先生、それらのハラスメントって増えているのですか?いろいろ騒がれれば、加害者になる人の意識も高まって、ハラスメント行為がなくなるのではないかと想像するのですが・・・。
大熊社労士:
 確かにそのような可能性ありますが、厚生労働省が発表した資料によると、平成27年度で都道府県労働局の雇用均等室が行なった指導のうち、もっとも多いものがセクハラであり、7,596件と全体の6割弱になっています。この数字は、平成26年度よりは減少していますが、平成25年度よりも高くなっており、高止まりしているような状況ですね。
宮田部長:
 へぇ。まだセクハラをする人がいるんですね。
大熊社労士大熊社労士:
 そうですね。ただ、内容的には、「お尻を触る」といった誰もが分かるようなものは減っていると想像しています。それよりも好意を持っている人に、恋愛のアプローチとしてメールを送ってしまう。それが頻繁になりすぎて、好意を抱いていない方はセクハラと感じてしまう、というような現代型の案件が多くなっているのだろうと想像しています。
服部社長:
 現代型というのはよい表現ですね。確かにそのようなことが起こっているかも知れませんね。
宮田部長:
 そうかぁ、確かにそういうのはありそうですね。こりゃ、どういうことがセクハラに該当するかというところからきちんと確認する必要がありそうですね。
大熊社労士:
 おっしゃるとおりです。そしてパワハラですが、こちらも高止まりしています。厚生労働省の別の発表資料、「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」というもので、「民事上の個別労働紛争の相談件数」、「助言・指導の申出件数」、「あっせんの申請件数」の3つで「いじめ・嫌がらせ」・・・いわゆるパワハラに近いようなものですが・・・これがトップとなりました。パワハラに関するトラブルが後を絶たない状況になっています。
服部社長服部社長:
 こちらは何となく分かるような気がしますね。熱血な上司の部下指導が行き過ぎて、結果、パワハラになってしまうような事例もあるのではないかと思っています。
福島さん:
 私も社内の話で「あの部署の部長はとても仕事ができるから、部下への要求も高いんだよね。部署のメンバーは大変だよ。パワハラ上司かもね」と従業員が話しているのを小耳に挟んだことがあります。ただ、何をもって「パワハラ上司」といわれてしまうのか、その具体的内容は何かしら?と感じたところでした。
宮田部長:
 ぼ・・・ぼくはパワハラ上司じゃないよね?大丈夫だよね?福島さん。
福島さん:
 大丈夫ですよ(笑)。
大熊社労士:
 まさに福島さんがおっしゃった問題がいま、企業が抱える問題でもあると思うのです。どうしても「パワハラ」ということができて、それが世の中に広く浸透すると、本来ではパワハラでないことも「パワハラだ」ということを言われてしまう。もちろん実際のパワハラは絶対になくす必要がありますが、そのことばだけを恐れて適切な部下指導ができないことや、それが原因となって部下を持ちたがらない人ばかりになってしまうのは、企業にとって存続問題になってしまいます。
服部社長:
 部下に遠慮して部下が育たない環境になってしまいますね。
大熊社労士:
 はい、そうです。そのために、どのようなことがパワハラなのか。上司のみならず、部下にもきちんと理解してもらう必要があります。

服部社長:
 一度、全社員に向けて研修を実施することにしよう。大熊さん、講師を引き受けてもらえますか。
大熊社労士:
 はい、もちろんです。マタハラもテーマに含めることにしましょう。
服部社長:
 詳細は、宮田部長調整お願いします。宮田部長よろしくお願いしますね。
宮田部長:
 はい、承知いたしました。

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス
 こんにちは、大熊です。今年4月には、都道府県労働局内の雇用均等室が、「雇用環境・均等部(室)」に変わり、パワハラや解雇等に関する相談とマタハラやセクハラ等に関する相談の対応が一体的に進められるようになりました。また、来年1月には、いわゆるマタハラ・パタハラなどの防止措置が義務化される法改正が施行され、ハラスメントに対する意識はますます高まります。企業としてもハラスメントの発生を未然に防ぐための対応を進めましょう。


参考リンク
厚生労働省「都道府県労働局雇用均等室における法施行状況について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/sekou_report/
厚生労働省「「平成27年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を発表します」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000126365.html

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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服部英治セミナー「最近の医療福祉業界のニーズと具体的な提案方法とは?」東京・大阪・福岡で開催

服部英治 看護師や介護士等を中心に人材確保難が続く医療機関・福祉施設業界。最近は人材確保のために人材紹介会社に対して数百万円の紹介料を支払ってでも確保をしたいというケースが急増しており、一般企業では見られない人材争奪戦が繰り広げられています。

 こうした人材確保難という状況は、労使のパワーバランスを崩し、多くの医療機関・福祉施設において様々な人事労務トラブルにつながっています。我々社会保険労務士は専門家としてそのような人事労務トラブルの防止や解決を支援する必要があります。しかし、全国各地の社会保険労務士の方々からは、「医療福祉業界は特殊なために有効なアドバイスが難しい」とか、顧客からも「医療福祉業界に精通した社労士に頼みたい」と言われ、なかなか関与ができないとの話を多々耳にします。

 そこで、今回は社会保険労務士が医療機関や福祉施設の顧客と継続的な関与へと繋げるために知っておくべき業界の基礎知識を習得してもらうと同時に、他業界では発生し難い業界特有の人事労務トラブルの傾向を掴みながらワンランク上の提案法を最近のニーズとともにお話いたします。是非、ご参加ください。


医療福祉業界特化の専門社労士が教える!
最近の医療福祉業界のニーズと具体的な提案方法とは?
講師:服部英治/社会保険労務士
    日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)医業福祉部会 座長
    株式会社名南経営コンサルティング 人事労務コンサルティング事業部


(1)社会保険労務士が知っておきたい医療・福祉業界の基礎知識<最新版>
(2)知っておきたい医療マイナンバーと今後の医療福祉経営の影響
(3)急増する研修ニーズと社会保険労務士としての関与法
(4)最近の医療機関・福祉施設の現場のトラブルと激変する社会保険労務士ニーズ
(5)医療機関・福祉業界特化による関与メリットと差別化提案法
(6)LCG医業福祉部会の取り組みのご紹介

[日時および会場]
東京会場
2016年7月12日(火)午後3時~午後5時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 東京支店 セミナールーム(日比谷)
大阪会場
2016年7月20日(水)午後3時~午後5時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 大阪支店 セミナールーム(中之島)
福岡会場
2016年8月30日(火)午後3時~午後5時30分
 株式会社名南経営コンサルティング 福岡支店 セミナールーム(博多)

[受講料]
3,000円(税別)
※このセミナーは、LCG会員以外の方を対象としたセミナーです。セミナーの最後に日本人事労務コンサルタントグループの紹介をいたしますので、通常より安い料金設定になっております。

[お申込]
 以下よりお願いします。
https://www.lcgjapan.com/seminar/2016igyo/

(大津章敬)

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労働者派遣事業廃止届出書

shoshiki706 これは、労働者派遣事業を廃止するときに提出しなければならない届出書(画像はクリックして拡大)です。
□重要度:

[ダウンロード]
WORD
Excel形式 shoshiki706.xls(41KB)
PDFPDF形式 shoshiki706.pdf(43KB)

[ワンポイントアドバイス]
 事業廃止の「廃止」とは「休止」とは異なる概念であり、今後事業を行わないことを派遣元事業主が決定し、現実に行わないこととなったことが必要となります。


参考リンク
厚生労働省「労働者派遣事業関係業務取扱要領・様式・各種報告書」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/jukyu/haken/

(福間みゆき)

人事労務の最新情報は「労務ドットコム」をご利用ください。
就業規則作成のご相談・コンサルティングのご依頼は名南経営まで。

あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016の賛同事業所を募集中!

20160707 「あいちワーク・ライフ・バランス推進協議会」では、仕事と生活の調和が実現した社会作りを目指して「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016」を実施しています。今年度は”考えよう、働き方!目指そう、仕事と生活の好循環!”をスローガンに掲げ、11月16日の「愛知県内一斉ノー残業デー」をはじめとする定時退社や年次有給休暇の取得促進、育児・介護との両立支援等の取組を呼びかけこととしています。7月1日からはこの運動の趣旨を理解し、賛同する事業所の募集を開始していますので、以下の賛同を募る取組内容
に賛同し、取り組んでみようという事業所は賛同を表明してみてはいかがでしょうか。

申込期間
 2016年7月1日(金)から11月30日(水)まで(必着)

賛同を募る取組内容
A.11月16日(水)の定時退社(11月第3水曜日は「愛知県内一斉ノー残業デー」)
B.11月中で、16日(水)以外の日の定時退社
C.特定の日付や曜日に「ノー残業デー」を設定・実施
D.年次有給休暇の取得促進(管理職による取得の呼びかけ)
E.多様で効率的な働き方(短時間勤務、フレックスタイム制の導入)
F.育児や介護との両立支援(育児・介護休業法に基づく社内制度の整備や利用促進)
G.メンタルヘルス対策(ストレスチェック及び面接指導の実施)
H.管理職や働く人の意識改革(管理職を対象としたイクボス養成研修等の開催)

対象
愛知県内の企業、団体、事業所

申込方法
以下のWEBサイトリンク先の申し込みフォーム又は以下の賛同申込書を郵送・FAX
WEBサイト:http://famifure.pref.aichi.jp/aichi-wlbaction/
郵送・FAX:賛同申込書http://www.pref.aichi.jp/uploaded/attachment/216178.pdf
〒460-8799 名古屋市中区大須3-1-10 郵便事業株式会社 名古屋中支店留
あいちワーク・ライフ・バランス推進運動事務局
FAX:052-269-5124

問合せ先
1)申込みに関すること
あいちワーク・ライフ・バランス推進運動事務局 
TEL:052-990-6012
2)運動全体に関すること
愛知県産業労働部労政局労働福祉課 仕事と生活の調和推進グループ
TEL:052-954-6360


リンク
愛知県「あいちワーク・ライフ・バランス推進運動2016」の賛同事業所を募集します!
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/rodofukushi/wlbaction2016-2.html

(中島敏雄

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愛知県 7月1日に障害者雇用企業サポートデスクを開設

20160706 障害者の雇用は着実に増加していますが、愛知県の企業における障害者雇用率は1.81%と法定雇用率の2.0%を下回っています。特に中小企業では、障害者を受け入れるためのノウハウが少なく受け入れに不安を感じていたり、せっかく受け入れても定着しないという問題が発生しているのではないでしょうか?そこで愛知県では、7月1日より障害のある方の雇用拡大や職場定着を支援する「障害者雇用企業サポートデスク」を開設しました。

 サポートデスクでは企業からの電話相談に対応するほか、県の職員が障害者雇用の専門家とともに中小企業を訪問し、障害者雇用に関する理解を深めていただくための情報提供や、
「何から手をつければいいのか?」
「障害者の力を活かすには?」
「社員の理解を得るためには?」
「今働いている障害者のことで、、、」

といった障害者雇用や職場定着などの個別のニーズに対応した支援を行うこととしています。障害に対する知識や障害者活用のノウハウの少ない中小企業が独力で障害者雇用を進めるのはなかなか難しいものです。障害者活用をお考えの企業の皆様は「障害者雇用企業サポートデスク」の活用を検討してみてはいかがでしょうか?
開設日
 2016年7月1日
開設場所
 愛知県産業労働部労政局就業促進課内
 電話:052-954-6367
 受付時間は午前9時から午後5時まで(土日、祝日、年末年始を除く)
支援対象
 県内企業(障害者雇用や職場定着を検討中の中小企業等)
支援内容
 (1)電話相談
 身近な相談窓口として、企業からの電話での相談に対応
 (2)専門家(就労支援アドバイザー)の派遣
 支援を希望する企業を訪問し、雇用や職場定着に関する助言・提案等を実施
 (3)啓発
 県職員が就労支援アドバイザーとともに企業を訪問し、障害者雇用の要請や情報提供等を実施


リンク
愛知県「障害者雇用企業サポートデスク」を開設します
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/k-2016-102.html

(中島敏雄

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