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アルバイト雇用企業の40.1%で最賃割れによる賃上げを実施

 今年は過去最大規模での最低賃金の引き上げが行われることから企業の負担が大きくなっていますが、実際の対応はどのような状況になっているのでしょうか。以下では、マイナビの「最低賃金に関する調査レポート(2025年)」の中から、2025年度の最低賃金改定に合わせた賃上げ実施の予定について見ていきましょう。
 
 アルバイトを雇用している企業における結果は以下のとおりとなっています。
22.8% 最低賃金を下回る見込みで、最低賃金額まで賃上げする予定
17.3% 最低賃金を下回る見込みで、最低賃金額を超えて賃上げする予定
28.9% 最低賃金を上回る見込みで、賃上げはしない予定
11.1% 最低賃金を上回る見込みだが、更に賃上げする予定
19.8% わからない

 このように最低賃金を下回ることによって賃上げの対応を行う予定の割合が40.1%となっています。更に業種別で見ると、以下の業種が上位にならんでいます。
49.7% 製造(建設除く)
48.8% 小売
43.9% インフラ
41.0% 建設

 最低賃金額までの引き上げを行う場合、これまで存在した先輩アルバイトと新入アルバイトの時給が同じになる、もしくは格差が縮まることになります。これによる先輩アルバイトのモチベーションダウンも懸念されるところですので、アルバイトを多く雇用している企業においては、その能力や職務内容によって時給が上がる仕組みの構築なども望まれます。


参考リンク
マイナビ「最低賃金に関する調査レポート(2025年)2025/9/29」
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20250929_102136/

(大津章敬)

愛知県 事業者向けカスハラ相談窓口の設置とアドバイザー派遣を開始

 愛知県では、10月より「愛知県カスタマーハラスメント防止条例」が施行されますが、企業支援として以下の取組が実施されています。
(1)事業者向けカスハラ相談窓口(無料)
 設置期間:2025年9月17日から2026年3月31日まで
(2)アドバイザー派遣
 2026年3月31日まで実施
 ※募集企業数10社程度

 上記①の相談内容としては、以下のものが事例として挙げられています。

  • カスハラ防止対策として、何から始めたら良いのでしょうか?
  • 従業員を守るためにマニュアルを整備したいのですが、注意点はありますか?
  • カスハラを受けた場合には、どのように対応したら良いのでしょうか?
  • どこまでが正当なクレームでどこからがカスハラとなるのでしょうか?

 愛知県内に本社または事業所がある企業・団体等が利用することができます。今後、防止対策に取り組む際に困ったことがあれば、活用するとよいでしょう。

相談窓口・アドバイザー派遣の詳細はこちら
https://no-customerharassment.pref.aichi.jp/support/#counsel


参考リンク
あいちカスハラ防止対策ナビ
https://no-customerharassment.pref.aichi.jp/

(福間みゆき)

働けるうちはいつまでも働きたいと考える高齢者の割合は22.4%

 内閣府より「令和7年版高齢社会白書」(以下、白書という)が公開されました。高齢化の状況(2024年10月1日現在)は以下のとおりです。

  • 65歳以上の人口が総人口に占める割合(高齢化率) 29.3%
  • 65~74歳人口が総人口に占める割合 12.5%
  • 75歳以上人口が総人口に占める割合 16.8%

 また、この白書には「高齢者の経済生活をめぐる動向について」という特集ページがあり、就業の状況などがとり上げられています。中身を見てみると、「現在、定期的に収入を伴う仕事をしている」または「現在、不定期ではあるが、収入を伴う仕事をしている」と回答した割合(仕事をしている割合)は42.7%で、「令和元年度高齢者の経済生活に関する調査」時と比較して上昇しています。

 次に、何歳ごろまで収入を伴う仕事をしたいかという質問に対して主な選択肢を見てみると、以下のような割合になっています。

  • 65歳くらいまで 23.7%
  • 70歳くらいまで 20.0%
  • 75歳くらいまで 13.7%
  • 80歳くらいまで 5.3%
  • 働けるうちはいつまでも 22.4%

 定年や雇用の上限となる年齢を設定していない企業から、何歳まで雇用するのかといった相談を受けることがあります。今回の白書では働く側の意識を見ることができますので、ぜひ内容をチェックしてみてください。


参考リンク
内閣府「令和7年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)」
https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2025/zenbun/07pdf_index.html

(福間みゆき)

学生アルバイトの社会保険の扶養基準 年収150万円まで拡大へ

 2025年度の税制改正において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の人(特に大学生のアルバイトを想定)について、特定扶養控除の要件の見直し及び特定親族特別控除の創設が行われます(2025年12月1日施行)。これにより所得税においては、給与収入150万円まで得たとしても、その親等が特定扶養控除と同額(63万円)の所得控除を受けられるようになります。

 これに伴い、19歳以上23歳未満の人の健康保険の認定対象者の年間収入に係る認定要件も2025年10月から変更の方向が示されました。具体的には、年間収入に係る認定要件の額が現状130万円未満であるところ、当該認定対象者(被保険者の配偶者を除く。)が19歳以上23歳未満である場合にあっては150万円未満として取り扱うというものです。

 現状はパブリックコメントの手続きが取られており、今後、意見を踏まえた上で確定される予定です。


参考リンク
e-gov パブリック・コメント「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について(案)に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/detail?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495250041&Mode=0
(宮武貴美)

4月よりスタートした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーン

 以前から「ブラックバイト」という言葉をよく耳にしますが、厚生労働省では、引き続き全国の大学生等を対象に、特に多くの新入学生がアルバイトを始める4月から7月までの間、労働条件の確認を促すことなどを目的としたキャンペーンを実施するとしています。

 このキャンペーンでは、重点的に以下の事項が呼びかけられています。

  1. 労働条件の明示
  2. シフト制労働者の適切な雇用管理
  3. 労働時間の適正な把握
  4. 商品の強制的な購入の抑止とその代金の賃金からの控除の禁止
  5. 労働契約の不履行に対してあらかじめ罰金額を定めることや労働基準法に違反する減給制裁の禁止

 上記の内容に関して、企業向けの案内リーフレットに、以下の5つのチェック項目が記載されています。確認し、取り扱いに問題があればすぐに改善しましょう。

✔アルバイトを雇うときに、書面で労働条件を明示していますか?
✔勤務シフトは適切に設定されていますか?
✔アルバイトについても労働時間を適正に把握をしていますか?
✔アルバイトに、商品を強制的に購入させたりしていませんか?
✔アルバイトの遅刻や欠勤に対してあらかじめ損害賠償額などを定めたりしていませんか?


参考リンク
厚生労働省「令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html

(福間みゆき)

事業主のみなさんへ アルバイトの労働条件を確かめよう(2025年3月版)

タイトル:事業主のみなさんへ アルバイトの労働条件を確かめよう(2025年3月版)
発行者:厚生労働省
発行時期:2025年3月
ページ数:2ページ
概要:事業主に向けて、アルバイトを雇用する上で確かめるべき労働条件を示したリーフレット

Downloadはこちらから(733.88 KB )
https://roumu.com/pdf/2025040141.pdf


参考リンク
厚生労働省「令和7年度「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを全国で実施します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_54645.html

(豊田幸恵)

45.7%の職場でアルバイトのカスハラ被害あり

 今週はカスハラに関する記事を多く掲載していますが、本日もカスハラに関して株式会社マイナビが実施した「アルバイト従業員へのカスタマーハラスメント実態調査」の結果を見てみたいと思います。なお、本調査は、直近1年以内にアルバイト採用業務に携わった会社役員・自営業含む20~69歳の会社員(有効回答数:1,500名)を対象に実施されたもの。
(1)自社アルバイトが何らかのカスハラを受けたことがあるか
45.7% 被害あり
54.3% 被害なし
※業種別上位では、販売・接客(パチンコ・カラオケ・ネットカフェ)77.7%、販売・接客(コンビニ・スーパー)70.3%、ホール・キッチン(飲食・フード)、販売・接客(その他小売・サービス)55.7%となっている。

(2)過去1年間にアルバイトが顧客から受けた被害
36.3% 大きな怒鳴り声をあげられた
32.1% 理不尽な要望を繰り返し問い合わせられた
23.3% SNSに悪い口コミを書くなど、ブランドイメージを下げるような脅しをされた
21.2% 人格の否定・侮辱的な発言をされた
19.1% 居座り、長電話など、長時間にわたり従業員を拘束させた
18.7% 性的な冗談など、顧客からのセクハラ被害があった
17.7% インターネット上に名誉を棄損する、プライバシーを侵害する情報を掲載された

(3)カスハラ被害有無別のアルバイトの1か月以内早期離職
カスハラ被害あり
 早期離職した人がいた 34.2% いなかった 50.6% わからない 15.1%
カスハラ被害なし
 早期離職した人がいた 22.7% いなかった 62.0% わからない 15.3%

 このようにアルバイトに対するカスタマーハラスメントは多くの職場で発生しており、またそれがアルバイトの早期離職にも繋がっていることが明らかになっています。今後、カスハラ防止対策を求める法改正等も予定されていますが、既にこのような問題が発生している以上、法施行を待つことなく、対策を進めることが肝要です。


参考リンク
マイナビ「「アルバイト従業員へのカスタマーハラスメント実態調査」を発表(2025/1/22)」
https://www.mynavi.jp/news/2025/01/post_46371.html

(大津章敬)

マイナ保険証移行時の健康保険証の発行はいつまで?

 2024年12月2日から現行の健康保険証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行されます。この仕組みの開始が間近に迫ったことから、協会けんぽは、2024年12月2日前後に各種手続きを行った場合の健康保険証等の発行について公表しました。その内容は以下の通りです。

1.日本年金機構へ協会けんぽの加入手続きをした人への健康保険証等の発行
 2024年12月1日以前に被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を日本年金機構で受付した場合であっても、日本年金機構において2024年12月2日以降に処理が行われた方については、健康保険証は発行されません。
 なお、被保険者資格取得届、被扶養者(異動)届を2024年12月1日以前に受付された人で日本年金機構における処理が2024年12月2日以降になった場合は、健康保険証の代わりに「資格確認書」が発行されます

2.協会けんぽへ健康保険証の再交付等の手続きをした人
 2024年12月1日以前に協会けんぽに保険証を発行する手続き(被保険者証再交付申請、任意継続被保険者資格取得届等)をした人であっても、協会けんぽにおいて2024年12月2日以降に処理がされた場合は、健康保険証は発行されず、健康保険証に代わり「資格確認書」が発行されます

 あくまでも健康保険証の発行日は、協会けんぽの処理日になります。健康保険証が発行されるつもりであったにも関わらず、資格確認書が発行されたということが移行時には発生します。手続きをする際には、事前に認識し、必要に応じ従業員に伝えておく必要があります。


参考リンク
協会けんぽ「健康保険証の発行終了に伴う各種お取扱いについて」
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/20241202/
(宮武貴美)

デジタル払いの希望はアルバイトの10%に止まる

 2024年8月20日の記事「賃金のデジタル払い 指定資金移動業者第1号はPayPay」では、いよいよ賃金のデジタル払いが動き出すというニュースをお伝えしましたが、実際にそのニーズはどれくらいあるのでしょうか?本日は、エンバイトが実施した「ユーザー1100人に聞いた「給与の支払い方」調査」の中から賃金のデジタル払いへのニーズについて見ていくこととします。なお、本調査はエンバイトを利用するユーザーを対象に実施されたもので、有効回答数は1,124名となっています。

 「希望する給与の支払方法を教えてください」との設問への回答状況(複数回答可)は以下のようになっています。
 口座振り込み 85%
 手渡し 34%
 デジタル払い(スマホ決済サービスなど) 10%
 
 このようにデジタル払いへのニーズはまだあまりないということが分かりました。ちなみにこの回答を年代別に見ると、20代以下で⑨%、30代で13%、40代以上で9%となっています。

 デジタル払いがまだ実際には始まっていないということもあってかこのような結果となっていますが、デジタルマネー各社は今後、様々なプロモーションを行っていくことが予想されますので、徐々に従業員からのニーズも高まって来ることが予想されます。


関連記事
2024年8月20日「賃金のデジタル払い 指定資金移動業者第1号はPayPay」
https://roumu.com/archives/123828.html

参考リンク
エンバイト「ユーザー1100人に聞いた「給与の支払い方」調査(2024/8/30)」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2024/38591.html

(大津章敬)

外国人雇用状況届出書(様式第3号)による届出はインターネットで登録できます

タイトル:外国人雇用状況届出書(様式第3号)による届出はインターネットで登録できます
発行者:厚生労働省
発行時期:2024年6月
ページ数:4ページ
概要:外国人を雇用する事業主に向けて、外国人雇用状況届出書(様式第3号)による届出は、ハローワークインターネットサービスの「外国人雇用状況届出システム」で簡単に登録できることを周知するためのリーフレット

Downloadはこちらから(1.2MB)
https://roumu.com/pdf/2024062862.pdf


参考リンク
厚生労働省「6月は「外国人雇用啓発月間」です」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39631.html

(海田祐美子)