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男女雇用機会均等法のあらまし(リーフレット)

lb01468タイトル男女雇用機会均等法のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:平成23年12月
ページ数:6ページ
概要:男女雇用機会均等法のポイントを簡潔に解説したリーフレット
Download
はこちらから(935MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01468.pdf


関連blog記事
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html


参考リンク
厚生労働省「セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/kigyou01.html


(福間みゆき)


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2012年10月1日から被災者雇用開発助成金の要件が変更に

被災者雇用開発助成金 被災者雇用開発助成金は、東日本大震災による被災離職者または被災地域に居住する求職者(被災地求職者)を、ハローワーク等の紹介により、継続して1年以上雇用することが見込まれる労働者として雇い入れた事業主に対して支給されるものですが、10月1日よりその支給要件の一部が変更なります。

 その内容をまとめたリーフレットが作成されました。以下よりダウンロードできますので、受給を検討される企業のみなさんは是非その内容をチェックしてみてください。
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51219540.html

(大津章敬)

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11月12日(月)に名古屋で法改正実務解説セミナーを開催

11月12日(月)に名古屋で法改正実務解説セミナーを開催 名南社会保険労務士法人では、3月~4月にかけて「人事労務担当者が一足先に知っておきたい、今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応」と題するセミナーを開催しましたが、先の国会においてこのセミナーでお話しした改正法のほとんどが成立しました。その中には有期労働契約の無期労働化や社会保険のパートタイマーへの適用拡大など、企業の労務管理を大きく揺り動かす内容も含まれており、全体としては近年稀に見る大改正となっています。

 そこで今回は来春以降に順次施行される様々な法改正の内容と、労使協定の締結など企業として求められる実務対応について分かりやすくお話しします。


来春以降連続する労働関係法改正 企業の労務管理への影響と求められる実務対応
高齢者雇用、有期労働契約の規制強化、パートへの社会保険適用拡大などのポイントを分かりやすく解説
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


1.【高齢者雇用安定法改正】希望者全員の65歳までの雇用への対応
2.【労働契約法改正】有期労働契約5年経過での無期労働化への対応
3.【厚生年金法改正】遂に決まったパートタイマーへの社会保険拡大
4.【派遣法改正】日雇い派遣の禁止、違法派遣へのみなし申し込み制度への対応
5.【障害者雇用促進法改正】法定雇用率の引き上げ、今後は精神障害者の雇用義務化も
6.その他の関連事項と今後の労務管理に与える各種動向

 (1)労働基準法 割増率50%の中小企業への適用猶予の行方
 (2)最高裁判決を受けた営業外勤職の労働時間管理の見直し圧力
 (3)過重労働およびハラスメント対策の重要性

[開催概要]
日時:2012年11月12日(月)午後3時~午後5時
会場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:6,300円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。
定員:40名

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20121112.html


関連blog記事
2012年8月16日「10月1日施行の改正派遣法対策セミナー(西脇明典弁護士) 9月11日(火)に名古屋で開催」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946937.html

(大津章敬)

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男女雇用機会均等法のあらまし(パンフレット)

lb01467タイトル男女雇用機会均等法のあらまし
発行者:厚生労働省
発行時期:平成24年5月
ページ数:88ページ
概要:男女雇用機会の均等を図るための労務管理のポイントを詳しくまとめたパンフレット
Downloadはこちらから(2.15MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/lb01467.pdf


関連blog記事
2009年8月19日「[雇用機会均等法]事業主がセクハラ問題に対し構ずべき9つの措置(7)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51605218.html
2009年7月24日「[雇用機会均等法]2つに分類されるセクシュアルハラスメント(6)
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51593086.html
2009年7月23日「[雇用機会均等法]禁止される不利益取扱いの具体例(5)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591184.html
2009年7月22日「[雇用機会均等法]婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等(4)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591182.html
2009年7月21日「[雇用機会均等法]女性労働者にかかる措置に関する特例(3)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591175.html
2009年7月20日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている間接差別(2)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51591158.html
2009年7月9日「[雇用機会均等法]男女雇用機会均等法で禁止されている性別による直接差別(1)」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51584611.html

参考リンク
厚生労働省「雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/danjokintou/index.html

(福間みゆき)

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傷病手当金の受給原因の傷病は「精神及び行動の傷病」が26.31%でトップ

傷病手当金の受給原因の傷病 先日、協会けんぽから「現金給付受給者状況調査(平成23年度)」が発表されました。この調査は、傷病手当金と出産手当金について、平成23年10月に受給した人の年齢、標準報酬月額、支給日数、支給金額、支給回数等を調べたものです。

 この調査の中で注目しておきたいものとして、傷病手当金の受給原因となった傷病がありますが、もっとも多いものとして「精神及び行動の傷病」が26.31%を占めたとのことです。平成7年においてはわずか4.45%であったこの原因が、平成15年には10.14%と10%を超え、平成23年には傷病手当金の全件数の4分の1以上となったことを考えると、私傷病によるメンタルヘルスに関連する疾患が増えたということの裏付けだといえるでしょう。

 メンタルヘルスに関連する疾患にかかる企業の損失はとても大きなものであることにいまや疑いはなく、改めてその対策の重要性を感じさせる結果となっています。


関連blog記事
2012年6月27日「私傷病休職からの復職時判断 1,000人以上企業では産業医の判断が87.9%」
https://roumu.com
/archives/51937879.html
2012年5月9日「休職者の試し出勤中の災害への労災保険適用に関する内閣の答弁書」
https://roumu.com
/archives/51929056.html
2012年3月28日「基礎からわかる職場のメンタルヘルス 名古屋市ホームページでダウンロード開始」
https://roumu.com
/archives/51920682.html

参考リンク
協会けんぽ「現金給付受給者状況調査報告を掲載しました」
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/news/detail.1.107392.html

(宮武貴美)

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11月12日(月)に名古屋で大津章敬による「法改正実務解説セミナー」を開催

11月12日(月)に名古屋で法改正実務解説セミナーを開催 名南社会保険労務士法人では、3月~4月にかけて「人事労務担当者が一足先に知っておきたい、今後予定される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応」と題するセミナーを開催しましたが、先の国会においてこのセミナーでお話しした改正法のほとんどが成立しました。その中には有期労働契約の無期労働化や社会保険のパートタイマーへの適用拡大など、企業の労務管理を大きく揺り動かす内容も含まれており、全体としては近年稀に見る大改正となっています。

 そこで今回は来春以降に順次施行される様々な法改正の内容と、労使協定の締結など企業として求められる実務対応について分かりやすくお話しします。


来春以降連続する労働関係法改正 企業の労務管理への影響と求められる実務対応
高齢者雇用、有期労働契約の規制強化、パートへの社会保険適用拡大などのポイントを分かりやすく解説
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬


1.【高齢者雇用安定法改正】希望者全員の65歳までの雇用への対応
2.【労働契約法改正】有期労働契約5年経過での無期労働化への対応
3.【厚生年金法改正】遂に決まったパートタイマーへの社会保険拡大
4.【派遣法改正】日雇い派遣の禁止、違法派遣へのみなし申し込み制度への対応
5.【障害者雇用促進法改正】法定雇用率の引き上げ、今後は精神障害者の雇用義務化も
6.その他の関連事項と今後の労務管理に与える各種動向

 (1)労働基準法 割増率50%の中小企業への適用猶予の行方
 (2)最高裁判決を受けた営業外勤職の労働時間管理の見直し圧力
 (3)過重労働およびハラスメント対策の重要性

[開催概要]
日時:2012年11月12日(月)午後3時~午後5時
会場:名南経営本社セミナールーム(久屋大通)
講師:名南社会保険労務士法人 栄事務所代表 大津章敬
受講料:6,300円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待
対象:企業の経営者および人事労務担当者のみなさま
※一般企業向けのセミナーですが、社会保険労務士など専門家のみなさんもご参加いただけます。
定員:40名

[詳細およびお申込み]
 以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20121112.html


関連blog記事
2012年8月16日「10月1日施行の改正派遣法対策セミナー(西脇明典弁護士) 9月11日(火)に名古屋で開催」
https://roumu.com
/archives/51946937.html

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中国人事管理の先を読む!第43回「職務給の要件「内的公正の原則」」

職務給の要件 中国の人事制度は、社員個々が担当する職務に応じた給与の決定を行う「職務給」が相応しい、というお話をこのコラムでしてきました。日本企業の多くが使っている職能資格制度は日本独自の人事制度であって、海外の企業ではこの職務給が極めて一般的な人事制度であると言えます。では、職務給が成立する要件、あるいは職務給はどのようにして構築されるべきなのか、今回はその解説をしてみたいと思います。

 まず、「職務給における賃金決定の3要素」からご説明します。職務給が職務給である所以には、以下の要素を満たしているかどうかが絶対条件となります。
(1)内的公正の原則
(2)個人間公正の原則
(3)外的公正の原則

 この3原則のうち「内的公正の原則」こそ職務給制度を端的に表しているもので、「社員が担当する職務の価値に応じて社員の賃金を決定すべき」という定義になります。つまり、「社員の仕事は単一的ではなく、会社や組織にとってそれぞれ仕事の価値、重要性があるはずだから、賃金もその価値、重要性に応じて変えるべきだ」というものです。この原則の中には、中国でも一般的な「同一労働同一賃金」の考え方が包括されており、「賃金は労働の対価である」という思想も反映されています。

 賃金は労働の対価という考え方は日本の労働基準法にも謳われていますが、実際、日本の人事制度上では賃金は「労働の対価」ではなく、「能力の対価」になっています。このため年功や勤続年数など、属人的な要素で賃金が決定されています。

 この「内的公正の原則」は、職務給にとって大きな意味を持ちます。では、仕事の価値や重要性をどのように決めるのでしょうか?そのモノサシとなる因数は様々ですが、代表的なものに「経営理念や経営方針、事業そのもの」「市場からみた人材の希少性」「人材の代替性」「業務遂行能力の習熟に要する時間の長短」「担当業務の複雑さ、労働環境」などが挙げられると思います。

 このような判断基準を参考に、あとは企業によって基準の追加を行いながら、企業にとっての職務価値を測るモノサシを作っていくわけです。そしてそのモノサシで測られた職務価値に応じて、社内の賃金水準を決定し、社員の給与ガイドラインを決めていくことになります。

 このように職務給は重要な職務に従事する社員に対しては高い賃金を支払い、重要ではない職務や困難ではない職務を担当する社員には低い賃金を支払うべきであるという考え方に基づいて成立していることを理解していただきたいと思います。


参考リンク
ビジネスフリーペーパー「Bizpresso」概要
http://bizpresso.net/about

(清原学)

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職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!

職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!タイトル:職場のセクシュアルハラスメント対策はあなたの義務です!!
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年8月
ページ数:28ページ
概要:男女雇用機会均等法が事業主に対して求めているセクハラ対策について解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(1.26MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/120120_01.pdf

(大津章敬)

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平成24年版厚生労働白書のダウンロードが開始

平成24年版厚生労働白書 先日、厚生労働省より平成24年版の厚生労働白書が発表され、ダウンロードが開始されました。

 毎年テーマを決めて執筆される第1部では、「社会保障を考える」というテーマが設定され、日本の社会保障の全体像、目的・機能、現在の課題等について、国際比較や社会を考える論理、哲学等も紹介しながら説明し、国民一人ひとりが社会保障および日本の将来について国民的議論を行う際の論点を提示しています。また、第2部「現下の政策課題への対応」では、以下の11章に亘って、厚生労働省の政策課題への対応についてまとめられています。

第1章 安心して子どもを産み育てることができる環境の整備
第2章 「全員参加型社会」実現に向けた雇用・生活安定の確保
第3章 安心で質の高い医療・介護サービスの安定的な提供
第4章 健康で安全な生活の確保(感染症対策、食の安全等)
第5章 信頼できる持続可能な年金制度に向けて
第6章 障害者支援の総合的な推進
第7章 安心して働くことのできる環境整備
    非正規雇用の労働者支援、ワーク・ライフ・バランス、労働条件等
第8章 暮らしの安心確保
    自殺・うつ病対策、生活保護等
第9章 国民の安心のための施策の推進
    中国残留邦人等援護、水道事業等
第10章 国際社会への貢献と外国人労働者問題などへの適切な対応
    WHO、ILO、EPA等
第11章 行政体制の整備
    省内事業仕分け、広報、アフターサービスの推進等

 本文は以下よりダウンロードできますので、是非ご覧ください。
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/


参考リンク
厚生労働省「白書、年次報告書」
http://www.mhlw.go.jp/toukei_hakusho/hakusho/

(大津章敬)

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愛知県内3か所で開催される「平成25年3月新規高卒者企業説明会」現在参加受付中

平成25年3月新規高卒者企業説明会 最近は徐々に求人ニーズが高まってきており、今後、再び多くの中小企業では人材難の時代を迎えるのではないかと予想されますが、愛知労働局では今秋、愛知県内3か所で行う平成25年3月卒業予定の高校生を対象とした企業説明会の参加企業を募集しています。参加費は無料ですので、高卒求人を行う企業のみなさんは参加を検討されてはいかがでしょうか。

【会場および日程】
(1)名古屋・尾張会場
平成24年11月13日(火)午前10時~午後4時
 名古屋市中小企業振興会館(吹上ホール)第1ファッション展示場
  名古屋市千種区吹上2-6-3
  参加予定企業数 120社
(2)西三河会場
平成24年10月24日(水)午後1時~午後4時
 刈谷市産業振興センターあいおいホール
  刈谷市相生町1-1-6
  参加予定企業数 65社
(3)東三河会場
平成24年11月2日(金)午後1時~午後4時
 ホテルアソシア豊橋5階 ザボールルーム
  豊橋市花田町西宿
  参加予定企業数 50社

【参加対象企業】
平成25年3月新規高校卒業予定者の採用を予定する愛知県内企業もしくは愛知県内に就業場所がある企業

【参加申込み】
 以下に詳細情報がありますのでご覧ください。なお、申込み期限は平成24年9月21日(金)午後5時となっています。

http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/event/_100093/_103337.html

【主催】
愛知労働局・公共職業安定所

(大津章敬)

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  TEL 052(683)7538
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