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改正高年齢者雇用安定法が公布

改正高年齢者雇用安定法が公布 先日、衆議院・参議院で成立し、公布が待たれていた改正高年齢者雇用安定法ですが、昨日の官報で公告が行われました。

 今回の改正は、定年に達した人を引き続き雇用する継続雇用制度の対象者を労使協定で限定できる仕組みが廃止されました。今後、事業主が講ずべき高年齢者雇用確保措置の実施及び運用(心身の故障のため業務の遂行に堪えない者等の継続雇用制度における取扱いを含む。)に関する指針の策定等が行われる予定です。

 なお、施行日は平成25年4月1日となっています。


関連blog記事
2012年8月30日「改正高年齢者雇用安定法成立 2013年4月1日に施行」
https://roumu.com
/archives/51950333.html

参考リンク
官報目次平成24年9月5日付(号外 第193号)
http://kanpou.npb.go.jp/20120905/20120905g00193/20120905g001930000f.html
厚生労働省「高年齢者雇用安定法の改正について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koureisha/topics/tp120903-1.html

(宮武貴美)

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県内企業の平成24年夏季賞与平均は前年比△0.8%の732,951円

県内企業の平成24年夏季賞与平均 先日、愛知県は県内企業の平成24年夏季一時金の要求・妥結状況を調査し、その結果をとりまとめました。この調査の対象は県内民間企業のうち、労働組合のある企業の中から抽出した429社。そのうち、有効回答のあった337社(平均年齢37.7歳 基準内賃金308,673円)の集計となっています。

 これによれば、県内企業の平成24年夏季一時金の妥結額平均は732,951円(前年比△6,141円(0.8%)減少)となりました。現実には企業規模別で大きな差が出ており、1,000人以上企業で758,826円であるのに対し、29名以下企業では363,624円となっています。もっとも社労士として多くの県内企業の実情を見ている立場からすると、中堅以上クラスは比較的堅調な支給額となっている一方、小規模企業では賞与なしという例も少なくなく、現実にはこの調査よりも更に厳しい状況であるという認識をしています。


参考リンク
愛知県「県内企業の平成24年夏季一時金要求・妥結状況調査結果をお知らせします」
http://www.pref.aichi.jp/0000053942.html

(大津章敬)

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愛知の新規求人倍率 2か月連続で前年割れも1.78倍と高水準

愛知の新規求人倍率 2か月連続で前年割れも1.78倍と高水準 先日、愛知労働局は平成24年7月分の「最近の雇用情勢」を公表しました。これによれば、7月の愛知県の新規求人倍率は1.78倍となりました。これは2か月連続で前月を下回りましたが、全国平均は1.31倍であり、愛知県の雇用が大幅に回復していることが分かります。

 この調査内容をより詳細に見ると、有効求職者数は29か月連続前年同月比減の115,555人に対し、有効求人数は27か月連続前年同月比増の125,506人となっています。景気の低迷が叫ばれてはいますが、雇用情勢に関しては確実に回復してきており、中期的には人材採用が大きな課題になることは間違いありません。いまのうちから今後の人員計画を検討し、必要な採用の手配を進めておくことが望まれます。


参考リンク
愛知労働局「最近の雇用情勢(平成24年7月分)」
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/var/rev0/0055/2876/20128319500.pdf

(大津章敬)

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2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!

2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!タイトル:2012年7月9日(月)から新しい在留管理制度がスタート!
発行者:入国管理局
発行日:平成24年6月
ページ数:16ページ
概要:平成24年7月9日より始まった新しい在留管理制度について、以下のポイントを中心に分かりやすくまとめたリーフレット。
 ポイント1 「在留カード」が交付されます
 ポイント2 在留期間が最長5 年になります
 ポイント3 再入国許可の制度が変わります
 ポイント4 外国人登録制度が廃止されます
Downloadはこちらから(4.9MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/zairyu2012.pdf

(大津章敬)

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改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料のダウンロードを開始

改正労働者派遣法 埼玉労働局が説明会用詳細資料 いよいよ来月1日より改正労働者派遣法が施行されます。厚生労働省・各都道府県労働局では、大規模な説明会を開催し、改正内容の周知を進めていますが、埼玉労働局では、説明会で利用した資料をホームページで公開し、そのダウンロードを開始しました。実に38ページに亘って説明が加えられていますので、説明会に参加できなかった方は、ダウンロードの上、内容をしっかり把握しておきましょう。

改正労働者派遣法の詳しい説明資料のダウンロードはこちらから
http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/news_topics/topics/2012/topics20120829-01.html


西脇弁護士による労働者派遣法セミナーを名古屋で開
[日時および会場]
 2012年9月11日(火)午後1時30分~午後4時30分
 ウインクあいち 1202会議室(名古屋駅)
[講師]
 西脇法律事務所 西脇明典弁護士
[受講料]
 8,400円(税込)

※名南コンサルティングネットワーク顧問先様およびMBC特別会員様は2名様まで無料でご招待

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
https://roumu.com/seminar/seminar20120911.html


関連blog記事
2012年8月23日「[改正派遣法(7)]3年後に始まる労働契約申込みみなし制度」
https://roumu.com
/archives/51948012.html
2012年8月21日「[改正派遣法(6)]派遣契約解除をする際に確実に行うべき雇用安定措置」
https://roumu.com
/archives/51947955.html
2012年8月19日「[改正派遣法(5)]派遣元会社に大きな影響となるマージン率の公開義務化」
https://roumu.com
/archives/51947618.html
2012年8月18日「[改正派遣法(4)]1年以上の有期雇用派遣労働者は無期雇用への転換推進措置が努力義務に」
https://roumu.com
/archives/51946691.html
2012年8月13日「[改正派遣法(3)]自社の従業員を離職後1年以内で派遣労働者として受け入れることが禁止に」
https://roumu.com
/archives/51946684.html
2012年8月8日「[改正派遣法(2)]早急な対策が求められるグループ内企業派遣の規制強化」
https://roumu.com
/archives/51946490.html
2012年8月6日「[改正派遣法(1)]日雇派遣の原則禁止と例外となる労働者」
https://roumu.com
/archives/51946238.html

参考リンク
厚生労働省「労働者派遣法が改正されました」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/kaisei/

(宮武貴美)

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健康保険・厚生年金保険適用事業所所在地・名称変更届(管轄外)

shoshiki505 健康保険・厚生年金保険の適用事業所の名称・所在地が変更になるときに届出する書式(画像はクリックして拡大)です。この様式は管轄外の移動のときに使用します。
重要度 ★★★★
官公庁への届出 管轄の年金事務所

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki505.doc(124KB)
PDFPDF形式 shoshiki505.pdf(139KB)


[ワンポイントアドバイス]
 
法人の場合は法人登記簿謄本のコピー、個人事業主の場合は住民票(コピー不可)を添付することになっています。また、この届出は変更前の所在地を管轄する年金事務所に提出となります。


関連blog記事
2010年7月27日「都道府県毎の健康保険料率の本格適用は平成30年3月31日まで延期に」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51764592.html
2010年2月15日「協会けんぽの平成22年3月分からの保険料率が決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51696747.html
2010年2月2日「各都道府県の具合的な協会けんぽの保険料率案が発表になりました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51690791.html
2010年1月26日「協会けんぽ東京支部の健康保険料率は9.32%へ引上げの見通し」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51687892.html
2010年1月8日「3月にも大幅な引上げが見込まれる協会けんぽの保険料率」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51679156.html

参考リンク
日本年金機構「健康保険・厚生年金保険適用関係届書・申請書一覧」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/sinsei/index2.jsp

(福間みゆき)


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平成24年10月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります

被災者雇用開発助成金タイトル:平成24年10月1日から被災者雇用開発助成金の対象者の要件が変わります
発行者:厚生労働省
発行日:平成24年7月
ページ数:1ページ
概要:平成24年10月に実施される被災者雇用開発助成金の支給対象者の変更についてまとめたリーフレット。
Downloadはこちらから(160KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/240822-1.pdf

(大津章敬)

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改正労働契約法のリーフレットが公開されました

lb01465-l 先日まで4回に亘り、改正労働契約法のポイントをお伝えしてきましたが、厚生労働省から改正点を4枚にまとめたリーフレットが公開されました。特に実務への影響が大きいと思われる無期労働契約への転換については2ページを割き、説明を加えています。無期転換の申込みが可能なタイミングについても記載されているので、施行前にそのポイントを押さえておきましょう。

「労働契約法改正のポイント」はこちらからダウンロードできます!
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51218457.html


関連blog記事
2012年8月31日「[改正労契法(4)]有期労働契約であることで労働条件に差をつけることは禁止に」
https://roumu.com
/archives/51949812.html
2012年8月29日「[改正労契法(3)]有期労働契約の無期転換ルール適用時の労働条件」
https://roumu.com
/archives/51949785.html
2012年8月27日「[改正労契法(2)]有期労働契約の無期転換ルールにおける5年の考え方」
https://roumu.com
/archives/51949782.html
2012年8月24日「[改正労契法(1)]制定法化された有期労働契約の雇止め法理」
https://roumu.com
/archives/51948713.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
https://roumu.com
/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
https://roumu.com
/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
厚生労働省「改正労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(宮武貴美)

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社労士が安定的に営業案件を発掘するためのホームページ活用セミナー 全国5都市で開催

社労士が安定的に営業案件を発掘するためのホームページ活用セミナー インターネットの普及により、社労士事務所のマーケティングにとって、ホームページは必要不可欠なものとなりました。しかし、ホームページを作ったからといって、必ず成果に結びつくかと言えばそうではありません。ホームページを通じて安定的に案件が入り、受注を増やしている事務所がある一方で、作っただけで終わってしまっている事務所が少なくないというのが実情です。売上に繋がる「成果の出るホームページ」は、何が違うのでしょうか?

 今回のセミナーでは、これまで980件のホームページ作成の支援を行う中で発見した、成果の出るホームページ作りのコツを、具体的な事例を交えながらご紹介します。また、手間なく簡単にホームページを作成できるクラウド型ホームページ作成システムの紹介も行います。是非ご参加ください。


ホームページを活用する社労士が最低限知っておきたい7つのポイント
講師:株式会社名南経営 MyKomon マーケティングコンサルタント マネージャー 浅井克容


(1)ホームページ作っただけでは成果が出ないのは当たり前。
(2)多くの事務所が犯す、ホームページ作りの失敗ポイント
(3)本当に効果のあがるSEO対策とは?
(4)アクセスした顧客からの問合せを増やすコツとは?
(5)見込み客を契約に結びつける方法とは?
(6)5つのステップで誰でもできる顧問先獲得マーケティング手法とは?
(7)手間なく成果のあがるホームページが作れる「自動更新ホームページ」とは?

[講師]
株式会社名南経営 MyKomonプロジェクト
マーケティングコンサルタント マネージャー 浅井克容
※名南経営/社労士部門の年間売上:3億円。新規案件の半分以上はネット経由。

[開催会場および日時]
(1)福岡会場
2012年9月12日(水)福岡朝日ビル(博多)
(2)札幌会場
2012年9月27日(木)かでる2.7(札幌)
(3)仙台会場
2012年9月28日(金)ハーネル仙台(仙台)
(4)大阪会場
2012年10月13日(土)名南経営大阪事務所(中之島)
(5)東京会場
2012年10月15日(月)名南経営東京事務所(日比谷)
※時間は全会場ともに午前10時30分~午後1時
※同日の午後2時から同会場で【岐路に立つ社労士業界と成長事務所の戦略】を開催します。こちらも是非合わせてご参加下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209prom.html

[受講料]
無料
※自動更新ホームページ2会員の方は後日、会員様向け講習会を予定しておりますので、こちらのお申込みはご遠慮ください。

[お申込み]
 お申込は以下のページに設置されているフォームに必要事項をご入力の上、申込ボタンをクリックして下さい。自動返信にて参加証のメールをお送りさせていただきます。もし、参加証メールが届かない場合には申込みが完了していない可能性がありますので、お手数ですが事務局(052-962-7811)までお問合せ下さい。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209promhp.html

(大津章敬)

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有期契約労働者の無期転換ルールとはどのようなものですか?

 大熊から改正労働契約法の解説を受け始めた服部印刷。今回は改正労働契約法の目玉となる有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換ルールについて聞くことになっていた。


[改正労働契約法特集全3回:前回の記事はこちら]
https://roumu.com/archives/65573476.html


宮田部長:
 こんにちは。大熊先生、今日は労働契約法の続きでしたよね。
大熊社労士:
 そうですね。まずは今回の労働契約法改正のポイントを再確認しておきましょうか。改正点をまとめると以下の3つになります。
有期労働契約の期間の定めのない労働契約への転換
有期労働契約の更新等(「雇止め法理」の法定化)
期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止

宮田部長:
 はい。そして、このうちを前回、解説していただいたんでしたよね。
大熊社労士:
 そうですね。それでは今日は今回の改正労働契約法の目玉であるについて説明しましょう。これは有期労働契約が一定の条件によって、無期労働契約に転換してしまうという制度です。
宮田部長宮田部長:
 え~、前回もお話しましたが、当社のパートさんは契約書をきちんと交わしていますよ。まぁ、継続的に雇用の期待がされるような言葉を言うと、雇止めできないという話は前回お聞きしましたが…。
大熊社労士:
 はい、雇止めできるかどうかは別として、有期の契約は有期です。現在の法律であれば、その有期が無期に変わるようなことはありません。ただ、今回のの改正ではその有期の契約が5年を超えて、反復更新された場合には、その契約が期間の定めのない契約、つまり無期の契約に転換するというものなのです。もちろん勝手にすり替わるわけではなく、労働者の申込みがあった場合という条件でですけどね。これを「無期転換ルール」と呼んだりしています。
服部社長:
 いくら、雇止め法理が法定化されたと言っても、有期労働契約である以上は雇止めされるのではないかという不安が働いている人には付きまとう。だからそこそこ長く有期で働いているのであれば、無期労働契約に転換させてしまえということですか。
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りです。それに加え、有期であることによって年次有給休暇を取得しづらいというようなケースもあるようですから、有期労働契約であることが労働者として正当な権利の行使を妨げていると考えられているのです。
宮田部長:
 うちのパートさんは年次有給休暇もちゃんと取得しているのになぁ。
服部社長服部社長:
 まぁ、年次有給休暇は計画的に取得してくれて、それがパートさんたちの働きやすさに繋がり、能力を発揮してくれるのであれば、構わないと私は思っていますよ。それで大熊さん、5年ということでしたが、当社では春先の繁忙期だけ、最長でも3ヶ月の期間限定で手伝いに来てくれるような人もいます。。毎年同じ人が来てくれると仕事を教える手間もなく助かるので、こちらから電話で「今年もお願いできないか」なんて連絡してるのですが、こういう人も5年になると、該当してしまうのですか?
大熊社労士:
 いいえ、その場合は大丈夫ですね。今回の法律においてクーリング期間というものが設けられています。この5年間は通算の期間で考えることになるのですが、契約更新をして5年ちょうど勤務して退職した人がいると仮定します。この人を再度雇いたいと思ったとき、5年の終了から一定の期間が空いていれば無期転換ルールが適用されないという例外が定められています。
宮田部長:
 なるほど、以前の有期労働契約期間をリセットしてくれる期間ですね!
大熊社労士:
 はい。このクーリング期間は原則として6ヶ月とされています(※若干の例外あり)。法が想定しているのは、服部社長の事例ではないとは思いますが、いずれにしても毎年一定の忙しい時期に3ヶ月程度働くようなケースでは、毎年、労働契約期間はリセットされるようなイメージなので、今回のには当てはまらないですね。
服部社長:
 それは安心しました。ついでにもう一つ確認してもいいですか?無期転換ルールが適用されるときの労働条件はどうなるのですか?正社員のような条件に引き上げられるわけではありませんよね?
大熊社労士大熊社労士:
 はい、この無期転換ルールは期間の定めのみを変更するものですので、原則として労働条件は有期労働契約の際の内容を引き継ぐとされます。更には、別に定めておくことで、労働条件を変更することもできるとされています。つまり、無期転換する人に適用する就業規則を定めておくことや個別の労働契約で調整することができるのです。
服部社長:
 なるほど。これはルールの策定も検討する必要がありそうですね。
大熊社労士:
 はい、おっしゃる通りですね。
宮田
部長:

 ただ、社長、うちのパートさんのほとんどはすでに5年以上働いていますよ。いまさらルールを作ってもみんな無期の契約だ~、なんていう可能性もありますよ。
大熊社労士:
 宮田部長、また鋭いところを突きましたね。実は、通算して考える5年の期間ですが、施行日後の日を契約期間の初日とする有期労働契約について適用することとなっていて、更には、施行日前の日が初日である有期労働契約の契約期間は、通算の契約期間に算入されません。ということで、御社で長く働いているパートさんも直ちに適用になるわけではありませんよ。
宮田部長:
 ほぉ。それでは今後、雇用契約の管理をしっかりしていく必要があるのですね。ありがとうございます。
大熊社労士:
 はい、それでは次回は最後に残ったをテーマに取り上げましょうね。ありがとうございました。

>>>to be continued


[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。今回取り上げた、そしての施行日はまだ決定していません。改正労働契約法は平成24年8月10日に公布されましたが、公布日から起算して1年を超えない範囲内で決定されることになっていますので、後日明らかになるであろう施行日もきちんと確認しておきましょう。さて、この無期転換ルールですが、いつまで有効かという点も問題となります。この点に関しては、有期労働契約期間中に通算の契約期間が5年を超えることとなる有期労働契約の初日から満了となる日まで申し込みできるとされています。そして、通算の契約期間が5年を超えた場合で。更に更新した場合にも引き続き申し込みできることになっています。特に1年間で権利がなくなるというわけではありません。なお、服部印刷では有期契約労働者をパートタイマーとして話を進めていますが、契約社員であっても同様で、有期労働契約であれば該当する話ですので、必要に応じ読み替えてください。


岩出誠弁護士による法改正対策セミナーを大阪で開催

 労働者派遣法や労働契約法、高年齢者法などの改正のポイントと実務上の対策について取り上げるセミナーを開催します。
有期労働契約法制をはじめとした労働関係法改正の現状と今後
講師:岩出誠弁護士
(ロア・ユナイテッド法律事務所代表パートナー)

[日時および会場]
大阪会場
平成24年9月14日(金)午後1時30分~午後4時30分
 マイドームおおさか 第1・2会議室(堺筋本町)

[詳細およびお申込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。なお、LCG会員のみなさんは専用ホームページ「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1209sr3rd.html


関連blog記事
2012年8月27日「改正労働契約法が成立したと聞きました」
https://roumu.com/archives/65573476.html
2012年8月16日「改正労働契約法に関する通達が発出されました」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51947946.html
2012年8月10日「改正労働契約法が公布 改正労働者派遣法は10月1日施行で決定」
http://blog.livedoor.jp/roumucom/archives/51946955.html

参考リンク
厚生労働省「労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002hc65.html
厚生労働省「改正労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

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