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こんなときあってよかった!マイナンバーカード

タイトル: こんなときあってよかった!マイナンバーカード
発行時期: 内閣府
発行時期: 2019年9月
ページ数: 2 ページ
概要: マイナンバーカード活用方法(身分証明書としての利用、ICチップの利用)について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから( 1.18 MB)
https://roumu.com/pdf/ nlb0942 .pdf


参考リンク
マイナンバーカード広報ポスター&リーフレット https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/file.html#special " target="_blank" rel="noopener noreferrer">
https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/file.html#special

( 大島彩

これからは手放せない!マイナンバーカード

タイトル: これからは手放せない!マイナンバーカード
発行時期: 内閣府
発行時期: 2019年9月
ページ数: 1 ページ
概要: くらしを便利するためのマイナンバーカードの活用方法について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから( 550 KB)
https://roumu.com/pdf/ nlb0939 .pdf


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マイナンバーカード広報ポスター&リーフレット https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/file.html#special " target="_blank" rel="noopener noreferrer">
https://www.cao.go.jp/bangouseido/ad/file.html#special

( 大島

就業規則の変更について労働者が意見書に反対意見を示した場合はどうなるのでしょうか?

A 就業規則届出にあたっての意見書において反対意見が出た場合でも、労働基準監督署で届出は受理されるが、民事上の効力は別途検討しなければならない。

1.就業規則の作成・変更における意見聴取義務
 使用者は就業規則を作成・変更する場合は過半数組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴取し、その意見を記した書面と合わせて労働基準監督署に就業規則を届け出なければなりません(労働基準法89条・90条)。

 この意見聴取というのはその内容についての同意を得ることまでを求めるものではありません。あくまでも過半数組合や過半数代表者の意見を聴くことが必要ということであり、表明された意見の内容に拘束されることはありません。また、変更についても作成時と同様、意見書を添付の上、労働基準監督署に届け出なければなりませんが、これについても表明された意見の内容に拘束されることはありません。
※現実的には、労働基準監督署において、改めて話し合うような指導が行われることはあります。

2.就業規則の変更における不利益変更
 上記1で述べたとおり、就業規則の届出においては、仮に意見書において反対意見があったとしても受理されますが、民事上の効力については問題となることがあります。特にその内容が従業員にとって不利益に改定されたものである場合には、いわゆる就業規則の不利益変更の問題が存在するため、注意が必要です。(労働契約法8条から10条)

[参照条文]
労働基準法89条(作成及び届出の義務)
 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。
一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項
二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
四 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
七 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

労働基準法90条(作成の手続)
 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した書面を添付しなければならない。

労働契約法8条(労働契約の内容の変更)
 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

労働契約法9条(就業規則による労働契約の内容の変更)
 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

労働契約法10条
 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

(渡たかせ)

今後、男性の育児休業取得が急増しそうですよ

 ラグビーワールドカップでの日本の歴史的勝利で気分よく週末を過ごした大熊であった。


大熊社労士
 おはようございます。
服部社長服部社長
 大熊さん、おはようございます。そういえば大熊さん、ラグビーがお好きだったから、結構盛り上がっているのではないですか?
大熊社労士
 はい、そうなんですよ。この週末も試合観戦に行ってきたのですが、なんといってもジャパンがアイルランドを撃破した試合ですよね。いやぁ、あれは盛り上がりました。
福島照美福島さん
 すごい試合でしたよね。私も自宅で見ていたのですが、最後の最後までドキドキしっ放しで、試合が終わったときには大騒ぎしちゃいました。
大熊社労士
 本当にすごかったですね。あと2試合も勝って、目標であるベスト8に進出して欲しいと思っています。さてさて、今日は男性の育児休業に関する意識調査結果をお持ちしました。かなりのスピードで時代が変わっていると感じる内容です。
服部社長
 そうなのですね。どんな内容ですか?
大熊社労士
 はい、これはエン・ジャパン株式会社が、同社のサイトを利用している35歳以上のユーザーを対象に実施したもので、男女2,509名からの回答を集計したものになります。まず、男性を対象とした「もしこれから子供が生まれるとしたら、育休を取得したいと思いますか?」という質問については、86%が「取得したい」(積極的に取得したい:41%、できれば取得したい:45%)と回答しています。
宮田部長宮田部長
 86%が取得したいですか?!本当に時代は変わったものですね。私の時代にはそんなこと、考えたことさえなかったですし、子どもが産まれるという日であっても仕事をしているのは当然でしたよ。
服部社長
 確かに昔はそうだったな。しかし、それにしても86%とは。この感じだと、当社でも男性の育児休業申請が近いうちに上がってくるかも知れないな。
福島さん
 はい、そうだと思います。私には最近、男性社員から育児休業は取れるのかという質問がたまに入るので、そのうち、申請があると思いますよ。
服部社長
 なるほど。まあ、うまく仕事の引継ぎをしてくれるのであれば、取得してもらったも構わないですが…。ちなみに、男性の育児休業の場合も、子どもが1歳になるまでといった感じで長く取得されるものなのでしょうか?
大熊社労士大熊社労士
 いえいえ、育児休業の期間については男女でかなりの差があり、「男性が育休を取得する際の妥当な期間はどのくらいだと思いますか?」との質問への回答で一番多かっのは「1ヶ月~3ヶ月未満」(23%)でした。また男性で育休を実際に取得した人の取得期間(実績)については、「3日~5日未満」(26%)が最多となっており、あくまでもスポット的に取得しているのが実態であるようです。
服部社長
 なるほど、よくわかりました。取得期間は短くとも、育児休業を希望する男性従業員の増加は確実なようです。当社でも申請があった際に慌てないよう、スタッフに指示しておきます。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]
大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。育児休業については男性の取得義務化の議論が出ていますが、若手従業員の意識はもっと進んでいて、取得以降が相当強まっています。今後、男性についても育児休業を取得するケースが増えると思いますので、その体制歳暮日を進めておきましょう。


参考リンク
エン・ジャパン「ミドル2500人に聞く「男性育休」実態調査」
https://corp.en-japan.com/newsrelease/2019/19305.html

(大津章敬)

 

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(陸上貨物運送事業向け)

タイトル:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(陸上貨物運送事業向け)
発行者:(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会
発行時期:2017年6月
ページ数:106ページ
概要:陸上貨物運送事業を対象として、新たに就労した労働者や就労後の経験が短い労働者(未熟練労働者)に対し、安全衛生教育を実施する際に、配慮して欲しいことをまとめたもの

Downloadはこちらから(21.38MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0816.pdf


参考リンク
厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

(川崎恵

始業・終業時刻を自己申告で行っている場合に必要となる実態調査

 先日、厚生労働省は長時間労働が疑われる事業場に対する、平成30年度の監督指導結果を公表しました。これは、平成30年度に長時間労働が疑われる事業場に対して、労働基準監督署が実施した監督指導の結果が取りまとめられたものです。
 対象となる事業所は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1ヶ月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場であり、29,097事業場のうち、11,766事業場(40.4%)で違法な時間外労働が確認されています。
 指導内容は様々ですが、そのうちのひとつ「労働時間の適正な把握に関する指導状況」を確認すると、4,752の指導事業場数のうち、始業・終業時刻の確認・記録ができていないことで指導が行われたものが2,688事業場、自己申告制による場合で指導が行われたものが2,694事業場ありました。
 自己申告制による場合では、自己申告制により始業・終業時刻の確認および記録を行っている場合で、「自己申告により把握した労働時間が実際の労働時間と合致しているか否かについて、必要に応じて実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。」や「自己申告した労働時間を超えて事業場内にいる時間について、その理由等を労働者に報告させる場合には、当該報告が適正に行われているかについて確認すること。」が適正に行われていないということで、実態調査の実施をするように指導されたものが2,154事業場を占めています。
 労働時間の適正な把握に関する指導は、2017年1月20日に策定された「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に基づいて行われたものが中心となっており、自己申告制によるものでは、「入退場記録やパソコンの使用時間の記録など、事業場内にいた時間の分かるデータを有している場合に、労働者からの自己申告により把握した労働時間と当該データで分かった事業場内にいた時間との間に著しい乖離が生じているときには、実態調査を実施し、所要の労働時間の補正をすること。」や「休憩や自主的な研修、教育訓練、学習等であるため労働時間ではないと報告されていても、実際には、使用者の指示により業務に従事しているなど使用者の指揮命令下に置かれていたと認められる時間については、労働時間として扱わなければならないこと。」が明示されています。自己申告制により労働時間を把握している事業場では、改めてこのガイドラインに沿った管理ができているかを確認したいものです。


参考リンク
厚生労働省「長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果を公表します」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06801.html
厚生労働省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/070614-2.html
(宮武貴美)

生産性・収益力向上の取組事例集

nlb0715タイトル:生産性・収益力向上の取組事例集
発行者:厚生労働省
発行時期:2018年3月
ページ数:28ページ
概要:収益力の向上に取り組んでいる企業について、業務の効率化や働き方の見直しなどの事例を紹介したリーフレット。特に、生活衛生業のうち、飲食業、宿泊業、洗濯業、理美容業の企業を取り上げ、取組のポイント等を分かりやすくまとめています。
Downloadはこちらから(16MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0715.pdf


参考リンク
厚生労働省「賃金  賃金引上げ、労働生産性向上」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/chingin/index.html

(渡たかせ
)

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障害者のサテライトオフィス雇用推進マニュアル2019

タイトル: 障害者のサテライトオフィス雇用推進マニュアル2019
発行者: 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構 障害者職業総合センター
発行時期: 2019年3月
ページ数: 31ページ
概要: 企業における障害者のサテライトオフィスの導入のための具体的な方法や雇用管理のノウハウ、モデル企業事例を取りまとめたリーフレット。

Downloadはこちらから( 5.81 MB)
https://roumu.com/pdf/ nlb0908 .pdf


参考リンク
障害者雇用率、障害者雇用納付金、特例子会社などについて https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/index.html " target="_blank" rel="noopener noreferrer">
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shisaku/jigyounushi/index.html

( 大島彩

労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改正しました

タイトル:労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストを改正しました
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年5月
ページ数:2ページ
概要:労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストにオルト-トルイジンによる膀胱がんを新たに追加したことについて説明したリーフレット。
Downloadはこちらから(629KB)
https://roumu.com/pdf/nlb0733.pdf

参考リンク
厚生労働省「労災補償の対象となる疾病の範囲を定めた職業病リストの改正について」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/131001-1.html


(渡たかせ
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未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(製造業向け:中国語)

タイトル:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(製造業向け:中国語)
発行者:厚生労働省・(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会
発行時期:2016年12月
ページ数:40ページ
概要:製造業を対象として、新たに就労した労働者や就労後の経験が短い労働者(未熟練労働者)に対し、安全衛生教育を実施する際に、配慮して欲しいことをまとめたもの

Downloadはこちらから(1.5MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0813.pdf


参考リンク
厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

(川崎恵