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半年ごとに通勤手当が支給されている場合、平均賃金の算定はどのように行えばよいのでしょうか?

A 6カ月分の通勤手当を6で除した金額を各月の賃金に加算し、平均賃金を計算します。

1.平均賃金の算定方法
 平均賃金とは、労働基準法等で定められている解雇予告手当や休業手当などを算定するときに基準となる金額のことをいいます。原則的には労働者に解雇通知をした日や休業日など、その事由が発生した日以前3カ月間に支払われた賃金の総額をその期間の総日数で除した金額になります。なお、賃金締切日がある場合、その起算日は直前の賃金締切日になります。

2.平均賃金の算定に用いる賃金
 平均賃金の算定に用いる賃金は算定期間中に支払われた賃金のすべてを含みます。具体的には基本給だけではなく、通勤手当や皆勤手当、住宅手当、家族手当、年次有給休暇の賃金、定期券代などの諸手当、更には時間外割増賃金などについても含まれることになりますので注意が必要です。また、臨時に支払われた賃金(慶弔見舞金)や3カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)については賃金に含まれません。

3.平均賃金と通勤手当
 平均賃金の算定においてよく問題となるのが、通勤手当を6カ月毎に支給しているようなケースです。このような場合においては6カ月分の通勤手当を6で除した金額を各月の賃金に加算し、平均賃金を算定することになります。
<計算例>
・平均賃金算定事由発生日:6月10日
・賃金締切日:毎月20日
・各月の賃金支給額:
5月分(4月21日~5月20日)
 基本給200,000円 時間外割増賃金20,000円
4月分(3月21日~4月20日)
 基本給200,000円 時間外割増賃金20,000円 6カ月定期券 60,000円
3月分(2月21日~3月20日)
 基本給200,000円 時間外割増賃金10,000円
 
1カ月分の通勤手当=60,000円÷6カ月=10,000円
 
平均賃金=(230,000円+230,000円+220,000円)÷(30日+31日+28日)=7,640.4494円

平均賃金の端数処理は銭未満切捨のため、平均賃金は7,640円44銭

※時給制などの場合の最低保証の仕組みもありますので、その詳細については以下のリーフレットをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/var/rev0/0109/4772/280823-1.pdf

(渡たかせ)

従業員代表を適正に選任するためにはどのような手続きを行えばよいのでしょうか?

A 投票、挙手等の民主的な手続きによって従業員の過半数の支持を得ることが必要です。

1.過半数代表者とは
 「時間外労働・休日に関する協定」(36協定)の締結等を行う場合、その事業場の過半数代表者を選出し、その者を労働者側の締結当事者としなければなりません。

2.過半数代表者の要件
 過半数代表者は労使協定の締結や就業規則の変更等、特定の事項において事業場の労働者の代表とならなければなりませんので、当該事業場における就業の実態を踏まえた対応ができる者であることが望ましいでしょう。過半数代表者の選出に当たっては管理監督者に該当する可能性のある人は避けなければなりません。具体的に管理監督者とは部長や工場長など、労働条件の決定その他労務管理において経営者と一体的な立場にある人のことをいいます。

 ここで注意が必要なのが、過半数の母数となる労働者の範囲です。ここでいう労働者とは期間の定めの有無やフルタイムか短時間か等の雇用形態にかかわらず、その事業場において労務提供を行う労働基準法上の労働者全員を指しますので、正規労働者だけでなく、パートや期間雇用労働者などの非正規労働者も含まれることになります。

3.過半数代表者の選出手続き
 過半数代表者の選出手続きは投票や挙手などが一般的ですが、労働者の話し合いや持ち回り決議等でも問題ありません。ただし、労働者の過半数がその人の選任を支持していることが明確になる民主的な手続きが採られていることが必要になり、選出手続きに参加できる者はパートやアルバイト等を含めたすべての労働者になります。

 また、会社の代表者が特定の労働者を指名するなど、使用者の意向によって過半数代表者が選出された場合、その36協定は無効になります。親睦会の幹事などを過半数代表者にした場合においても、その人は36協定を締結するために選出されたわけではないので、改めて36協定の締結当事者となることについて信任を得る必要があります。

(渡たかせ)

 

製造業を対象として、新たに就労した労働者や就労後の経験が短い労働者(未熟練労働者)に対し、安全衛生教育を実施する際に、配慮して欲しいことをまとめたもの

タイトル:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(製造業向け)
発行者:厚生労働省・(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会
発行時期:2016年3月
ページ数:114
概要:製造業を対象として、新たに就労した労働者や就労後の経験が短い労働者(未熟練労働者)に対し、安全衛生教育を実施する際に、配慮して欲しいことをまとめたもの

Downloadはこちらから(5.97MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0811.pdf


参考リンク
厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

(川崎恵

パートタイム労働者雇用管理改善マニュアル・好事例集(製造業)

nlb0716タイトル:パートタイム労働者雇用管理改善マニュアル・好事例集(製造業)
発行者:厚生労働省
発行時期:2014年3月
ページ数:109ページ
概要:パートタイム労働者が担う役割や雇用管理の実態などが大きく異なることを踏まえ、業種ごとに雇用管理上どのような点に留意していくべきかを分かりやすく解説し、均等・均衡待遇の確保をはじめとした雇用管理改善の取組を推進するため、業種別の雇用管理改善に向けたマニュアル・好事例集。
Downloadはこちらから(22MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0716.pdf


参考リンク
厚生労働省「パート労働者活躍企業好事例バンク」
https://part-tanjikan.mhlw.go.jp/koujirei-bank/download


(渡たかせ
)

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にもアクセスをお待ちしています。

未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(製造業向け:英語)

タイトル:未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル(製造業向け:英語)
発行者:厚生労働省・(一社)日本労働安全衛生コンサルタント会
発行時期:2016年12月
ページ数:40ページ
概要:製造業を対象として、新たに就労した労働者や就労後の経験が短い労働者(未熟練労働者)に対し、安全衛生教育を実施する際に、配慮して欲しいことをまとめたもの

Downloadはこちらから(2.20MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0812.pdf


参考リンク
厚生労働省「未熟練労働者に対する安全衛生教育マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000118557.html

(川崎恵

2020年1月に刷新されるハローワークの求人システム

 ハローワークでは無料で会社の求人票を出すことができますが、今回、2020年1月6日にハローワークのシステムが刷新されることが公表されました。

 システムの刷新により、求人票の様式や求人の公開方法が変わり、より多くの求職者に、より詳しい求人情報や事業所情報を提供できるようになるとのことです。

 変更のポイントは以下の2点になりますが、増える項目として「時間外労働-36協定における特別条項の有無、特別な事情・期間等」があり、より会社の状況が求職者に事前に伝わる環境となります。

【ポイント1】
 求人票の様式がA4片面からA4両面に変わります。掲載する情報量が増え、求職者が求める情報をより詳細に伝えられるようになります。

【ポイント2】
 ハローワークに来所しない求職者に対しても、ハローワークインターネットサービスを通じて、ハローワーク内に設置されたパソコン(検索・登録用端末)と同じ求人情報を提供できるようになります。

 この変更に伴い、求人票からなくなる情報や、表示可能文字数が減少するものもあるとのことです。求人票の様式変更や公開方法が変わることに伴い、今後、求人条件や事業所情報などについて内容確認や追加情報の登録を行っていただく必要が出てきます。ハローワークに求人票を出している会社では事前に内容を確認しておきましょう。

↓関連リーフレットはこちらから
2020年1月6日から求人票と公開方法が変わります
https://roumu.com/archives/97902.html
2020年1月6日から求人票が変わります(その1)
https://roumu.com/archives/97905.html
2020年1月6日から求人票が変わります(その2)
https://roumu.com/archives/97910.html


参考リンク
三重労働局「ハローワークシステムの見直し(刷新)について」
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/news_topics/topics/29032901/20170329_00033.html

(宮武貴美)

 

亀田高志医師による「メンタル不調相談への助言指導を時系列で理解する実践講座」東京と大阪で開催

 うつ病等のメンタルヘルス不調が散見され、厚生労働省によって職場のメンタルヘルス対策が推進されるようになって20年が経ちました。しかし、行政から示される方法論や判例を見るだけでは、顧問先からの事例の相談に対して、合理的な解決を導くアドバイスはできません。そこで今回のセミナーでは、不調の問題への理解を深め、関係者が納得できる方向に導くコツを、社会保険労務士の立場に立って具体的に解説します。
※社会保険労務士以外のみなさまもお申込みいただけます。


顧問先からのメンタル不調の相談への助言指導を時系列で理解する実践講座
 不調の本質、司法と行政の考え方、職場側に必要な理解、早期発見から職場復帰までの流れを具体的に、そして実例を挙げながら解説
講師:亀田高志氏 株式会社健康企業 代表・医師


(1)そもそもメンタルヘルス不調とはどのような病気なのか?
(2)職場で求められる不調者への対応はどのようなものか?
(3)ラインケアとはどのような考え方なのか?
(4)職場復帰支援の流れと対応の実際は?
(5)未然防止と早期発見は可能か?
(6)事例別の助言・指導のポイントは?
(7)不調に含まれる問題社員への対応は?
(8)盲点となりがちな健康情報管理とは?

[日時および会場]
東京会場
2019年12月6日(金)午後1時30分~午後4時30分
 名南経営東京事務所 セミナールーム(神保町)
大阪会場
2019年12月3日(火)午後1時30分~午後4時30分
 エル・おおさか 709号室(天満橋)

[講師プロフィール]
亀田高志氏
株式会社健康企業 代表・医師
 1991年産業医科大学医学部卒。大手企業専属産業医、産業医科大学講師、産業医科大学設立によるベンチャー企業の創業社長を経て、現在はメンタルヘルス実務対応や健康経営、高年齢労働対策のコンサルティングや講演、研修、専門家向けの啓発活動、メンタルヘルス対策に関連する事業化の支援も行なっている。日本内科学会認定内科医、労働衛生コンサルタント等の資格を持ち、九州を中心とする社会保険労務士がメンタルヘルス対策を学ぶ健康企業推進研究会も主宰。福岡産業保健総合支援センター相談員、国際EAP協会日本支部理事、日本産業衛生学会エイジマネジメント研究会世話人でもある。主な著書は「社労士がすぐに使える!メンタルヘルス実務対応の知識とスキル」(日本法令)、「改訂版 人事担当者のためのメンタルヘルス復職支援」等。

[受講料(税別)]
一般 15,000円
LCG特別会員 3,000円 正会員 6,000円 準会員 9,000円

[お申し込み]
 以下よりお願いします。LCGメンバーのみなさんは専用サイトMyKomonよりお申し込みください。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-kameda20191203/

愛知県 障害者を初めて雇用する事業主を支援する奨励金の支給要件を緩和

 愛知県は障害者を初めて雇用する事業主に対する奨励金(中小企業応援障害者雇用奨励金)を平成29年4月に創設していますが、平成30年4月からこの奨励金の支給要件を緩和し、障害者雇用の更なる拡大を図っています。

1.奨励金の概要
 障害者雇用の経験のない事業主(障害者の雇用義務制度の対象となる常用労働者数45.5~300人の事業主)が、雇用率制度の対象となるような障害者を初めて(過去3年間に対象障害者の雇用実績がない場合も含む)雇用した場合に奨励金が支給されます。

2.支給額
 1事業主あたり60万円(対象労働者が短時間労働者の場合は30万円)
(注)短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者をいいます。

3.主な支給要件
・支給申請時点で、雇用する常用労働者数が45.5人以上300人以下の事業主であること
・愛知県内に企業の主たる事業所を有する事業主
・対象労働者を雇用保険一般被保険者として雇い入れ、継続して雇用することが確実であると認められること
・対象労働者を雇用する日の前日までの過去3年間に障害者(下記の対象労働者に定める障害者)の雇用実績がないこと
※このほかにも要件あり

4.対象労働者
 次の(1)~(3)のいずれかである障害者で、雇い入れ日現在において満65歳未満である求職者
(1)身体障害者
(2)知的障害者(療育手帳の交付を受けている者又は児童相談所等による判定を受けている者に限る)
(3)精神障害者(精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者に限る)

5.申請方法
 以下の書類を郵送(簡易書留等記録が残る方法に限る)又は持参にて提出しなければなりません。
【申請書類】
①愛知県中小企業応援障害者雇用奨励金支給申請書(様式第1号および様式第1号-1)
②常用労働者数を確認できる書類
 「労働者名簿」又は「従業員名簿」の写しなど支給申請時点での内容がわかるもの
③対象労働者が障害者であることが確認できる書類の写し
 身体障害者 「身体障害者手帳」の写し
 知的障害者 「療育手帳」または「児童相談所等による判定書」の写し
 精神障害者 「精神障害者保健福祉手帳」の写し
④対象労働者の雇い入れ時の労働条件が確認できる書類の写し
 「労働条件通知書」又は「雇用契約書」の写し(雇い入れ日の労働条件が確認できるもの)
⑤対象労働者の雇い入れの日から支給対象期間である6か月分が含まれる「出勤簿(タイムカード)」の写し
⑥障害者の雇い入れに係る日の前日から起算して過去3年間に障害者の雇用実績がないことが確認できる書類(過去3年間に公共職業安定所等に提出した「障害者雇用状況報告書」の写し等)
⑦「雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(事業主通知用)」の写し
⑧対象労働者に係る「特開金(特定就職困難者コース)の支給申請書」の写し(愛知労働局長又は公共職業安定所長が受理したことがわかるもの)なお、申請時に必ず写しを受領してください。※公共職業安定所等の紹介による雇い入れでない場合を除く。
⑨その他(上記の書類以外で申請の確認に必要な書類がある場合)

 障碍者雇用の重要性が増しています。今後も法定雇用率の引き上げが予定されていますので、不足する企業においては早めの雇い入れを検討しましょう。


参考リンク
愛知県「中小企業応援障害者雇用奨励金」
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/shugyo/ouen.html

(渡たかせ)

2020年1月6日から求人票が変わります その2

タイトル:2020年1月6日から 求人票が変わります その2
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年8月
ページ数:6ページ
概要:2020年1月6日から変更となる求人票において情報を新設したり、条件変更を行う場合の手続きについて説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.15MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0897.pdf


参考リンク
三重労働局「ハローワークシステムの見直し(刷新)について」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html

(渡たかせ)

2020年1月6日から求人票が変わります その1

タイトル:2020年1月6日から 求人票が変わります その1
発行者:厚生労働省
発行時期:2019年8月
ページ数:6ページ
概要:2020年1月6日から変更となる求人票(求人票からなくなる情報、求人票の表示可能文字数が減少するもの、求人票の表示内容を集約するもの)について説明したリーフレット。

Downloadはこちらから(1.15MB)
https://roumu.com/pdf/nlb0898.pdf


参考リンク
三重労働局「ハローワークシステムの見直し(刷新)について」
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html

(渡たかせ)