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無期転換ルールのよくある質問(Q&A)

nlb0505タイトル:無期転換ルールのよくある質問(Q&A)
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年5月
ページ数:8ページ
概要:無期転換申込権に関するよくある質問をまとめたもので、24個のQ&Aが紹介されている。
Downloadはこちらから(1.51MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0505.pdf


参考リンク
厚生労働省「労働契約法の改正について~有期労働契約の新しいルールができました~」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/kaisei/index.html

(海田祐美子)

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来年1月から様式変更が予定される労働者死傷病報告

zu 労働災害等が発生し、労働者が死亡または休業した場合には、遅滞なく、労働者死傷病報告等を労働基準監督署長に提出することが労働安全衛生法で定められています。用紙は休業4日以上(死亡も含む)と休業4日未満に分かれており、休業4日以上は、被災労働者ごとに提出する必要があります(様式第23号)。

 この様式について、労働災害に係る情報をより詳細に収集し、労働災害防止のための施策を更に推進するため、来年1月より様式が変更になることのパブリックコメントがだされています。

 変更になる点は、被災労働者が外国人である場合に、労働者死傷病報告において、この被災労働者の国籍・地域および在留資格を報告できるようにするというものです。

 今年の12月下旬に労働安全衛生規則が改正・公布され、2019年1月1日より新しい様式に変更となる予定です。


参考リンク
厚生労働省「労働者死傷病報告(休業4日以上)」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/anzeneisei36/17.html
パブリックコメント「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案に係る意見募集について」
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495180247&Mode=0

(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について

nlb0508タイトル:育児休業や介護休業をすることができる有期契約労働者について
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年11月
ページ数:8ページ
概要:育児・介護休業を取得できる有期契約労働者の範囲をわかりやすく解説したリーフレット
Downloadはこちらから(567KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0508.pdf


参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法」
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/index.html#pam-01

(海田祐美子)

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2月14日に名古屋で「出入国管理法 2019年4月改正を受けた外国人活用のポイントと労務管理実務」セミナーを開催

入管法 深刻な労働力不足を背景に、国も外国人労働の大幅な規制改革に動くこととなりました。2018年の臨時国会に出入国管理法の改正法案が提出され、2019年4月から新たな外国人労働のルールがスタートする予定となっています。この改正法案においては、これまで一貫して認められていなかった外国人のいわゆる単純労働への就労が一部の業種限定ではあるものの解禁し、永住も可能とする新たな在留資格「特定技能」の創設が盛り込まれています。これにより、外国人雇用の法制度は大きな転換点を迎えることになります。

 そこで今回は、全国でもトップレベルの対応件数を誇る国際業務専門の行政書士である名古屋国際綜合事務所 代表 田澤満氏を講師としてお招きし、大転換となる新制度の解説をいただくとともに、外国人雇用において、実際に活用が多い在留資格について様々な事例を含めて、具体的に解説をいただくセミナーを開催します。また、セミナーの後半では、弊法人の社会保険労務士である佐藤和之が外国人に関する労務管理実務について近年の法令の改正や取扱いの変更に関する情報を交えながら解説を行います。ぜひご参加ください。


深刻な人手不足を背景に外国人の単純労働が解禁へ!
出入国管理法 2019年4月改正を受けた外国人活用のポイントと労務管理実務
日時:2019年2月14日(木)午後2時~午後4時30分
講師:田澤満氏 名古屋国際綜合事務所 所長 行政書士(国際業務専門)
   佐藤和之 社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士
会場:名南経営本社研修室(名古屋駅・JPタワー名古屋34階)


【第一部】午後2時~午後3時50分(110分)
出入国管理法の改正と在留資格別外国人活用のポイント
講師:田澤満氏 名古屋国際綜合事務所 所長 行政書士(国際業務専門)
2019年4月に施行される出入国管理法の改正内容
新たな在留資格「特定技能」とは
入国管理局は「出入国在留管理庁」へ
在留資格別の外国人活用方法と注意点
最近の外国人雇用に関するトラブル事例

【第二部】午後4時~午後4時30分(30分)
外国人に関する労務管理実務
講師:佐藤和之 社会保険労務士法人名南経営 社会保険労務士
外国人雇用にも適用される労働法
 ~外国人雇用で特に注意が必要な部分を解説~
外国人特有の対応が必要となる社会保険手続き
 ~日本人と取扱いが異なる部分を解説~
近年の労働関係法令の改正や取扱い変更による外国人への影響

[開催要領]
対象:一般企業の経営者・経営幹部・総務人事等担当の皆様
※社会保険労務士など専門家向けのみなさんには以下のセミナーにご参加ください。
https://www.lcgjapan.com/seminar/sr-tazawa20190221/
受講料:8,640円(税込)
※名南コンサルティングネットワーク顧問先様につきましては、1社2名様まで本セミナーに無料でご参加いただけます。

[申し込み]
 本セミナーの詳細およびお申し込みは以下よりお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/25145/

(大津章敬)

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大津章敬 1月23日(水)OBC名古屋支店 設立30周年セミナー「働き方改革関連法施行直前講座」に登壇

OBC 弊法人代表社員の大津章敬が、2019年1月23日(水)に開催されるOBC名古屋支店様 設立30周年特別セミナーに登壇します。1月下旬ということで、働き方改革関連法施行直前の対策実務について取り上げます。受講料も無料ですので、多くのみなさんのご参加をお待ちしております。


OBC名古屋支店 設立30周年特別企画
新春!制度改正×業務改善フェア2019in名古屋
働き方改革関連法【施行直前】対策実務講座 
~年次有給休暇取得義務化と新36協定 2019年4月法改正で求められる実務対策
日時:2019年1月23日(水)午前10時15分~午前11時45分
講師:大津章敬 社会保険労務士法人名南経営 代表社員
会場:JPタワー名古屋3F ホール&カンファレンス(名古屋駅)


 働き方改革関連法はいよいよ2019年4月より順次施行されます。様々な改正が予定されていますが、今回のセミナーでは、2019年3月までに対策が求められる最優先事項に内容を絞り、いま行うべき実務対応について、具体的かつ分かりやすくお伝えします。

 施行直前になりますので、対応漏れがないかを確認する意味からもご参加をお待ちしております。
すべての企業に大きな影響がある年次有給休暇取得義務化への対応
労働時間上限規制の内容とその対応
様式が変更される新36協定作成のポイント
管理監督者も含め、強化される労働時間把握義務への対応
法改正対応チェックリストによる必要タスクの確認

[お申込み]
 本セミナーの詳細およびお申込みは以下よりお願いします。
https://www2.obc.co.jp/evt/NY0307/190123

(大津章敬)

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日経ヘルスケア 11月号「住宅手当の過払いが発覚 3年分の全額返還を求めたい」

クリップボード02 弊社コンサルタントの服部英治が「実践!経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの11月号が発売になりました。今月は「法的には全額請求できるが、一部にとどめるのが現実的 住宅手当の過払いが発覚 3年分の全額返還を求めたい」というタイトルで手当の過払いの説明をしています。

 なお、今回の記事でご紹介している手当の過払いに関わる3つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。
 請求は一部にとどめるのが現実的
 返還の方法は相談で決めて記録に残す
 手当に関わる情報は定期的に確認する


参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/

(古澤菜摘)

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~地方拠点強化税制の「雇用促進税制」のご案内~地方で本社機能を有する施設を整備し、雇用者を増加させた場合、税額控除が受けられます。

nlb0503タイトル:~地方拠点強化税制の「雇用促進税制」のご案内~地方で本社機能を有する施設を整備し、雇用者を増加させた場合、税額控除が受けられます。
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年6月
ページ数:2ページ
概要:地方拠点強化税制の「雇用促進税制」について説明したリーフレット。地方において、本社機能の拡充または東京等からの移転を行い、その本社機能を有する施設で雇用者数を2人以上増加させた場合には、法人税の税額控除が適用される。
Downloadはこちらから(285KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0503.pdf


参考リンク
厚生労働省「雇用促進税制」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/roudouseisaku/koyousokushinzei.html

(海田祐美子)

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厚労省へ要望があげられた国民年金事務の日本年金機構への一元化

zu 現在、厚生年金保険の被保険者資格の得喪手続き等は、日本年金機構が行い、国民年金の被保険者の得喪や保険料の徴収手続き等は市区町村が行うことになっています。
 これに関し、全国都市国民年金協議会は国民年金事務の日本年金機構への一元化の要望を厚生労働省年金局へ提出しており、厚生労働省年金局が回答を示しています。今回、日本年金機構が市区町村国民年金担当者向けに発信している情報誌「かけはし」に掲載されていますのでご紹介しておきましょう。

[全国都市国民年金協議会の要望]
■国民年金事務の日本年金機構への一元化
 現在の国民年金事務は、取り扱い内容により、市区町村と年金事務所とで窓口が分かれているため、被保険者にとって極めて分かりづらい状況にあるうえに、市区町村を経由し、日本年金機構で処理・審査される事務については、それぞれに処理時間を要するため非効率であり、結果として住民サービスの低下を招いている。
 また、「マイナンバー制度」の導入により、日本年金機構は、すでに住民基本台帳情報について市区町村を経由することなく取得することが可能であり、平成31年1月以降には課税台帳等の公簿情報の取得も予定されている。
 さらに、戸籍情報についても、コンビニエンスストア等における証明書等の自動交付サービスの拡充が図られているうえに、インターネットの普及により、窓口に来なくても申請書様式を自宅等で取得できるほか、近い将来には、マイナポータルでの電子申請も予定されるなど、市区町村に年金窓口を設ける必然性がより一層希薄になっている。
 このような状況に鑑み、国民年金事務については、日本年金機構へ一元化を図ることを要望する。
 併せて、一元化を図るにあたっては、住民サービスや利便性確保の観点から、希望により日本年金機構の出先窓口を市区町村庁内に設置できるようにすることも、併せて検討すること。
 なお、国民年金事務の一元化や出先窓口の市区町村設置等が実現されるまでの間、段階的措置として、次の事項(※本ブログでは割愛)について早急な対応を要望する。

[厚生労働省年金局の回答]
 国民年金第1号被保険者に係る資格関係の届出、免除等の申請及び年金の裁定請求に係る事務を法定受託事務として市区町村にお願いしていることは、住民基本台帳や市町村民税課税台帳などの公簿を備えている市区町村が住民にとって身近な窓口であることや、市区町村窓口で行う他の手続きと同時に行うことが可能な手続きもあり、住民サービスの観点からも大きな意義があるものと考えておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。
 個人番号による情報連携の進捗状況を踏まえつつ、国民年金業務の在り方について、今後も継続して検討する必要があると考えておりますが、国民年金業務を円滑に進めるために、市区町村と国(厚生労働省年金局及び地方厚生(支)局)及び日本年金機構とが密接な連携を保ち、取り組んでまいりますので、引き続きご協力をお願いいたします。

 現状、すぐに取扱いが変わることはないようですが、マイナンバーが社会に浸透していくことで、様々な手続きのあり方が変わろうとしていることがここでも垣間見れます。


参考リンク
日本年金機構「かけはし 第53号(平成30年11月1日)」
https://www.nenkin.go.jp/cooperator/shikuchouson/kakehashi/2018/20181101.files/20181101.pdf
(宮武貴美)
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労政審分科会 企業のパワハラ対策の法制化を提言へ

労政審分科会 企業のパワハラ対策の法制化を提言へ 2018年11月19日に開催された第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、企業のパワハラ対策の義務化が議論されました。

 具体的にはまず、職場におけるパワーハラスメントの定義について、以下の3つの要素を満たすものとして定義することを提言しています。
優越的な関係に基づく
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

 その上で、職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に対して職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付ける方向としています。その具体的内容は以下の通りです。
・事業主における、職場におけるパワーハラスメントがあってはならない旨の方針の明確化や、当該行為が確認された場合には厳正に対処する旨の方針やその対処の内容についての就業規則等への規定、それらの周知・啓発等の実施
・相談等に適切に対応するために必要な体制の整備(なお、本人が萎縮するなどして訴えられない例もあることに留意すべきこと)
・事後の迅速、適切な対応
・相談者・行為者等のプライバシーの保護等併せて講ずるべき措置

 このような従来からあるセクハラ等の措置と同様の内容が想定されていますが、パワハラは適正な指導との線引きが難しいだけにこうした報道・取り組みによりパワハラが大きく取り上げられることにより、その申告も増加することが予想されます。しかし、パワハラの問題が年々大きくなっているのは事実であり、企業としてその対策が求められることは言うまでもありません。

 この改正法案は、年明けの通常国会に提出されるようですので、2020年4月より施行されると予想されます。


参考リンク
厚生労働省「第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02376.html

(大津章敬)

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年次有給休暇計画表 (年間表、グループ用)

shoshiki802 これは山口労働局が提供している年次有給休暇計画表で、グループごとに、年間の年次有給休暇の取得希望日を提出してもらい、それをまとめた計画表(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki802.docx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki802.pdf(7KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より、10日以上年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させる必要があります。このような取得予定表を用いて確実に取得するようにしていきましょう。

参考リンク(出典)
山口労働局「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう~平成31年4月改正労基法施行に向けて~」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html

(福間みゆき)