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労政審分科会 企業のパワハラ対策の法制化を提言へ

労政審分科会 企業のパワハラ対策の法制化を提言へ 2018年11月19日に開催された第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会において、企業のパワハラ対策の義務化が議論されました。

 具体的にはまず、職場におけるパワーハラスメントの定義について、以下の3つの要素を満たすものとして定義することを提言しています。
優越的な関係に基づく
業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により
就業環境を害すること(身体的若しくは精神的な苦痛を与えること)

 その上で、職場のパワーハラスメントを防止するため、事業主に対して職場のパワーハラスメントを防止するための雇用管理上の措置を講じることを法律で義務付ける方向としています。その具体的内容は以下の通りです。
・事業主における、職場におけるパワーハラスメントがあってはならない旨の方針の明確化や、当該行為が確認された場合には厳正に対処する旨の方針やその対処の内容についての就業規則等への規定、それらの周知・啓発等の実施
・相談等に適切に対応するために必要な体制の整備(なお、本人が萎縮するなどして訴えられない例もあることに留意すべきこと)
・事後の迅速、適切な対応
・相談者・行為者等のプライバシーの保護等併せて講ずるべき措置

 このような従来からあるセクハラ等の措置と同様の内容が想定されていますが、パワハラは適正な指導との線引きが難しいだけにこうした報道・取り組みによりパワハラが大きく取り上げられることにより、その申告も増加することが予想されます。しかし、パワハラの問題が年々大きくなっているのは事実であり、企業としてその対策が求められることは言うまでもありません。

 この改正法案は、年明けの通常国会に提出されるようですので、2020年4月より施行されると予想されます。


参考リンク
厚生労働省「第11回労働政策審議会雇用環境・均等分科会」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_02376.html

(大津章敬)

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年次有給休暇計画表 (年間表、グループ用)

shoshiki802 これは山口労働局が提供している年次有給休暇計画表で、グループごとに、年間の年次有給休暇の取得希望日を提出してもらい、それをまとめた計画表(画像はクリックして拡大)になります。
重要度:
官公庁への届出:なし

[ダウンロード]
WORD
Word形式 shoshiki802.docx(17KB)
pdfPDF形式 shoshiki802.pdf(7KB)


[ワンポイントアドバイス]

 2019年4月より、10日以上年次有給休暇が付与される従業員に対して、付与した日(基準日)から1年以内に5日取得させる必要があります。このような取得予定表を用いて確実に取得するようにしていきましょう。

参考リンク(出典)
山口労働局「年次有給休暇を取得できる職場環境を整えましょう~平成31年4月改正労基法施行に向けて~」
https://jsite.mhlw.go.jp/yamaguchi-roudoukyoku/news_topics/topics/_120355/_120389_00005.html

(福間みゆき)

就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](平成30年9月作成)

nlb0485タイトル:就業規則への記載はもうお済みですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](平成30年9月作成)
発行者 :厚生労働省
発行時期:平成30年9月
ページ数:72ページ
概要  :就業規則における育児・介護休業等の規定例(詳細版)をまとめたパンフレット。平成29年10月1日施行の改正育児・介護休業法に対応済みの規定例で法律のポイントと就業規則に記載すべき内容の解説が掲載されている。

Downloadはこちらから(1.81MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0485.pdf


 参考リンク
厚生労働省「就業規則への記載はもうお済ですか-育児・介護休業等に関する規則の規定例-[詳細版](平成30年9月作成)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html


(海田祐美子)


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『働き方改革』に取り組む中小企業・小規模事業者の皆さまを支援します!!働き方改革推進支援センター

nlb0507タイトル:『働き方改革』に取り組む中小企業・小規模事業者の皆さまを支援します!!働き方改革推進支援センター
発行者:厚生労働省
発行時期:平成30年10月
ページ数:2ページ
概要:全都道府県に開設された働き方改革支援センターを紹介したリーフレット。働き方改革推進支援センターは働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口として開設されている。
Downloadはこちらから(668KB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0507.pdf


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援センターのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

(海田祐美子)

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働き方改革に関する無料相談が受けられる「働き方改革推進支援センター」

zu 各都道府県労働局では、2019年4月から順次施行される働き方改革関連法について、セミナーを開催する等の取組みが行われています。法令の内容については、このようなセミナーにて情報を収集することでできますが、企業ごとの個別の対応については、このようなセミナーでは相談する機会がなかなか得られません。
 そのため、厚生労働省は、働き方改革に向けて、特に中小企業・小規模事業者が抱える様々な課題に対応するため、ワンストップ相談窓口である「働き方改革推進支援センター」(以下、「センター」という)を47都道府県に開設ました。
 センターでの支援は全ての事業主が受けることができ、社会保険労務士等の専門家から就業規則の作成方法、賃金規程の見直しや労働関係助成金の活用等を含めたアドバイスが受けられるとのことです。窓口相談や電話、メールでの一般的な相談のほか、企業へ直接訪問することにより様々な課題対応することになっています。また、労務管理セミナーとして、時間外上限規制、同一労働同一賃金ガイドライン案への取組みの周知、36協定の締結や就業規則作成に当たっての手続方法、その手法に合わせた労働関係助成金の活用等をテーマに開催されます。法令以外の情報も収集できることから、積極的な参加を検討してもよいでしょう。なお、無料でのサポートです。

↓働き方改革推進支援センターの案内リーフレットはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/51547129.html


参考リンク
厚生労働省「働き方改革推進支援センターのご案内」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
(宮武貴美)
http://blog.livedoor.jp/miyataketakami/

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2018年12月16日より特定最低賃金が引き上げられます

最低賃金 最低賃金には毎年10月に引き上げられる地域別最低賃金とは別に、都道府県単位で定められた特定の業種に適用される特定最低賃金がありますが、2018年12月16日よりこの特定最低賃金が引き上げられます。
鉄鋼業 957円(941円より16円引き上げ)
はん用機械器具製造業 928円(911円より17円引き上げ)
電気機械器具製造業 901円(883円より18円引き上げ)
輸送用機械器具製造業 936円(919円より17円引き上げ)
自動車(新車)小売業 921円(904円より17円引き上げ)

 最賃割れが発生しないよう、該当の業種の企業においては確実にチェックを行うようにしましょう。


参考リンク
愛知労働局「特定最低賃金」
https://jsite.mhlw.go.jp/aichi-roudoukyoku/content/contents/000337150.pdf

(大津章敬)

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4社に1社は66歳以上働くことのできる制度が導入されています

zu 先週、厚生労働省から「平成30年「高年齢者の雇用状況」集計結果」(以下、「集計結果」という)が公開されました。これは、高年齢者を65歳まで雇用するための「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計したものであり、雇用状況を報告した従業員31人以上の企業156,989社の状況をまとめたものです。
 集計結果によると、現状は65歳までの雇用確保措置のある企業は99.8%となっており、ほとんどの企業で高年齢者雇用安定法に則った対応が整備されていることが分かります。一方で、65歳定年企業は16.1%(中小企業16.8%、大企業9.4%)という状況になりました。定年年齢を引き上げることで、一般的に人件費の負担等は大きくなるかと思いますので、まだ60歳定年から65歳定年への引き上げは浸透していないことが分かります。
 その他、66歳以上働ける制度のある企業は27.6%(中小企業28.2%、大企業21.8%)となっていることを考えると、ここで労働力を確保することが進んできていることが想像されます。
 働き方改革実行計画でも、高齢者の就業促進としてエイジレス社会」の実現が挙げられており、今後、65歳を超えて働くことのできる社会が実現するでしょう。定年再雇用後の労働条件については、同一労働同一賃金の問題も孕んでおり、今後、大きな動きが見られる点でもあると想像します。この機会に高齢者の活用を本格検討していくことが求められます。


参考リンク
厚生労働省「平成30年「高年齢者の雇用状況」集計結果」
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000182200_00002.html

(宮武貴美)
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副業・兼業解禁という方向でモデル就業規則が改定されたのですね

 11月後半となり、2018年は人事労務管理において大きな変革の1年だったなと思いながら大熊は服部印刷の門をくぐった。


大熊社労士:
 こんにちは。今年も残り1ヶ月半を切り、何となく気ぜわしい季節になりましたね。
宮田部長:
 ハロウィンが終わると街の飾りがクリスマスになり、一気に年末の感じになりますね。
大熊社労士大熊社労士:
 私も今年、何があったかなぁと振り返っていて、もちろん、働き方改革関連法が成立して色々大変だったのですが、そういえば法律以外でご説明していなかったことがあったと思い出しました。
宮田部長:
 そうですか。どのようなことですか。
大熊社労士:
 ええ、以前お話をしたことのある副業・兼業についてです。以前お話したときには今後、ガイドラインが策定されて厚生労働省のモデル就業規則が改定されるとお伝えしましたが、実は今年1月に両方とも公開されています。
服部社長:
 そうでしたか。
大熊社労士:
 ガイドラインでは、ガイドラインでは副業・兼業にまつわる事項が整理されており、「「副業・兼業の促進に関するガイドライン」Q&A」も公開されて細かな点まで記載されています。そして、注目すべきものが就業規則であり、当然ながら大きな方針転換となりました。
福島さん:
 どのように変わったのですか?
大熊社労士:
 はい。具体的には以下のようになっており、1項で「できる」という表現を用いて積極的に副業・兼業を認めるような規定となりました。

———-【厚生労働省公開のモデル就業規則(抜粋)】———-
(副業・兼業)
第67条 労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる。
2 労働者は、前項の業務に従事するにあたっては、事前に、会社に所定の届出を行うものとする。
3 第1項の業務に従事することにより、次の各号のいずれかに該当する場合には、会社は、これを禁止又は制限することができる。
(1)労務提供上の支障がある場合
(2)企業秘密が漏洩する場合
(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合
(4)競業により、企業の利益を害する場合
—————————————————————–
宮田部長宮田部長:
 よく考えたらすごい転換ですよね。確か前は許可を受けずにやったら懲戒だよ!みたいな規定でしたよね。
大熊社労士:
 はい、そうです。もちろん、必ずこの規定にしなければならないわけではありません。実際に従業員が副業・兼業を行ったときに争いになる可能性はあるものの、副業・兼業が実態に合わないという会社は、これまでどおり禁止するという規定も考えられます。
宮田部長:
 そっか、モデルはあくまでもモデルだからこれにとらわれる必要はないということですね。
大熊社労士:
 そうです。まぁ社会環境を考えると、例えば正社員は副業・兼業の内容を精査した上での許可制、所定労働時間や所定労働日数が少ないパートタイマーやアルバイトは原則として届出制とすることなどが考えられますよね。
福島照美福島さん:
 確かにパートさんはこれまで特に届出をしてもらうようなことはしていませんでしたが、臨時的に2箇所以上で働いている人もいるかと思います。
大熊社労士:
 そうですね。今後はそのような状況を何も管理せずに放置して問題となる可能性もあります。
服部社長服部社長:
 なるほど、時代は変わっているように思いますね。大熊さんの言うようにうちでもしっかりと運用できる許可制に変更を検討しようと思います。
大熊社労士:
 そうですね。その際には、先ほどの規定の第3項が参考になります。何もやみくもに認めなさいといっているわけではなく、(1)労務提供上の支障がある場合、(2)企業秘密が漏洩する場合、(3)会社の名誉や信用を損なう行為や、信頼関係を破壊する行為がある場合、(4)競業により、企業の利益を害する場合のような理
由があれば、当然、認められないという会社の判断がなされることになります。
服部社長:
 うちで問題となることを挙げて、考えることになりますね。
大熊社労士:
 そうですね。あとは、副業・兼業をするということはある程度、自分で働き方を制御することが求められると思いますので、例えば勤続年数5年以下の従業員は認めないことを原則的な取扱いとすることも考えられるでしょう。
服部社長:
 法令で副業・兼業を認めなければならないとなったわけではないのである程度、柔軟に考えることができるというわけですね。
大熊社労士:
 そうですね。まずは副業・兼業に対して、従業員の方がどのように考えているのかも含め、制度を設計することがよいのではないかと思っています。
福島さん:
 一度、雑談程度に従業員がどのように考えているか聞いてみることにします。
宮田部長:
 そうだね、それで色々検討していきたいね。よろしくね。

>>>to be continued

[大熊社労士のワンポイントアドバイス]

大熊社労士のワンポイントアドバイス こんにちは、大熊です。副業・兼業は法令で認めなければならない・認めなくてもよい、という規定のない制度です。したがって自由に設定できるのですが、厚生労働省の「 「副業・兼業の促進に関するガイドライン」パンフレット」では会社が敗訴となった裁判例も多く取り上げられているように画一的に禁止ということは難しい時代になってきています。今後は従業員がどのような副業・兼業を希望しているのかを聞いた上で判断する必要が出てくるのでしょう。


関連blog記事
2017年10月2日「今後、副業・兼業が当たり前になる時代に向かっていきます」
https://roumu.com/archives/65785914.html

参考リンク
厚生労働省「副業・兼業」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192188.html

(宮武貴美)
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労働法ガイドブック(宮城版) 読んでみるっちゃ!~これから社会へ出るあなたへ~

nlb0490タイトル:労働法ガイドブック(宮城版) 読んでみるっちゃ!~これから社会へ出るあなたへ~
発行者宮城労働局
発行時期:平成30年9月
ページ数:44ページ
概要:これから社会に出る方に対して、労働法や働くためのルール等を分かりやすく解説したリーフレット。
Downloadはこちらから(6.95MB)
http://www.lcgjapan.com/pdf/nlb0490.pdf


参考リンク
宮城労働局
https://jsite.mhlw.go.jp/miyagi-roudoukyoku/

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社労士法人名南経営 無料セミナー1月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座 病気・けがによる休職・休業の対応実務」

無料セミナー 社会保険労務士法人名南経営では概ね2ヶ月に1回のペースで、名古屋において、中堅中小企業の経営者および人事総務担当者のみなさんを対象とした実務セミナーを開催していますが、その1月コース「総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座 病気・けがによる休職・休業の対応実務」の受付を開始しました。受講料無料となっておりますので、是非お誘いあわせの上、ご参加下さい。最近、このシリーズセミナーは毎回満席となっていますので、お申し込みはお早めに。


経営者・総務担当者のための人事労務基本講座【第81講】
総務初任担当者が基本として押さえておきたい労務【超基礎】講座
病気・けがによる休職・休業の対応実務
~私傷病休職のポイントをケース別に解説
日 時 2019年1月17日(木)午後2時~午後3時30分(午後1時30分開場予定)
講 師 社会保険労務士法人 名南経営 木村一美
会 場 名南経営本社研修室(名古屋駅)


従業員が病気やけがをして働けなくなった場合に備え、多くの企業では休職制度を設けています。近年では、うつ病に代表される精神疾患に罹患する従業員も多く、休職制度の運用で問題が発生するケースが増加しています。そこで今回は、病気・けがによる休職や休業が発生した場合の対応について、様々なケースを取り上げ、場面ごとの実務について解説します。ぜひご参加ください。
休職・休業の種類と給付
・休職、休業の種類~私傷病と労災の違い~
・私傷病・労災・通勤災害による休業時に受けられる給付の内容と手続き
私傷病により長期間仕事を休む際に適用される休職制度
・休職制度の基本とその目的
・実際の就業規則の規定例に学ぶ休職制度設計のポイント
・休職の場面ごとの対応実務~休職時、休職中、復職時、復職後~
・休職に関して総務担当者として押さえておくべきポイント、注意点
【備考】本講座では、出産・育児・介護に関する休職・休業は取扱いません。

[開催要領]
受講料 無料
対 象 企業の経営者・役員・管理者・中堅社員・若手・新人の皆様
※税理士・社会保険労務士など専門家の皆様の参加はご遠慮ください。

[お申し込み]
 以下よりお申し込みをお願いします。
http://www.meinan.net/seminar/25139/

(大津章敬)

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