年次有給休暇の年5日の取得義務の対象者の範囲は?
A 法定の年次有給休暇(以下、「年休」という)の付与日数が10日以上の労働者が対象となります。
1.年休取得義務化の対象労働者
2019年4月の労働基準法改正により、年10日以上の年次有給休暇を付与される労働者については、付与日から1年以内に少なくとも5日の年休を取得させなければならないことになりました。この対象労働者は、管理監督者や有期雇用労働者も含むすべての労働者となります。
なお、1週間の所定労働時間が30時間未満で、かつ週の所定労働日数が4日以下の場合には、通常の年休よりも少ない年休日数が付与されます(比例付与)。この場合、付与日数が10日未満となる場合がありますが、このように10日未満の年休しか付与されていない場合には、年5日の取得義務の対象とはなりません。ただし、継続勤務年数に応じて年次有給休暇の付与日数は増えていくため、比例付与の対象であっても、10日以上の年次有給休暇が付与された場合には、年5日の年次有給休暇取得対象者となります。
2.年次有給休暇管理簿
この法改正に関して、実務上の注意点がもう一つあります。それが年次有給休暇管理簿の作成です。
法定の年次有給休暇が付与されるすべての労働者について、会社は年次有給休暇管理簿を作成する必要があります。年次有給休暇の管理簿には、年休付与の基準日、付与日数、具体的な取得時季を記載し、年次有給休暇を与えた期間の満了後3年間保存する義務があります(労働基準法施行規則第24条の7)。決められたフォーマットはありませんので、必要項目を満たしていれば、会社の任意の形式で作成でき、労働者名簿や賃金台帳とあわせて作成することも認められています。なお、この管理簿は労働基準監督署による調査の際に確認されることが通常ですので、確実に作成するようにしておきましょう。
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(関野真美)