来年1月施行の傷病手当金の支給期間等に関するQ&Aが公開

 来年1月から傷病手当金の支給期間が暦の通算から、支給された期間に通算となります。これに伴い、2021年10月27日の記事「来年以降の傷病手当金の支給期間の具体的計算方法 11月に公布予定」で具体的計算方法について11月に公布されることをご紹介していました。

 厚生労働省保険局保険課はこの内容に関し、11月10日に事務連絡「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について」を全国健康保険協会等に宛てて送付しました

 このQ&Aを確認すると、傷病手当金の支給期間の具体的計算は、「初回の申請から3日間の待期期間を経て、支給を始める4日目より、暦に従って1年6月間の計算を行い、傷病手当金の支給期間を確定する。」とされています。支給開始日によって多少日数が前後するため、支給される最大の日数については支給開始となった日によって個別に確認する必要があります。

 Q&Aではこの内容の他に、改正に伴い生じる疑義や、傷病手当金の支給期間と並行して施行になる任意継続被保険者にかかる事項も盛り込まれています。実務担当者必見の内容になりますので、ぜひ、以下よりご確認ください。

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf


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2021年10月27日「来年以降の傷病手当金の支給期間の具体的計算方法 11月に公布予定」
https://roumu.com/archives/109515.html
2021年7月12日「2022年1月の法改正施行時に傷病手当金を受給している人の取扱い」
https://roumu.com/archives/108130.html
2021年6月30日「支給期間の通算となる健康保険の傷病手当金」
https://roumu.com/archives/108031.html
参考リンク
法令等データベース
「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律による健康保険法及び船員保険法改正内容の一部に関するQ&Aの送付について(令和3年11月10日事務連絡)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T211115S0010.pdf
(宮武貴美)