来年以降の傷病手当金の支給期間の具体的計算方法 11月に公布予定

 2021年6月30日の記事「支給期間の通算となる健康保険の傷病手当金」でとり上げたように、来年1月より傷病手当金の日数のカウントについて、支給開始日から暦での通算ではなく、支給期間での通算となります。

 期間は1年6ヶ月間と変更がないため、治療による休業と復帰を繰り返すことになる被保険者にとっては、大きな変更ですが、これまで支給開始日から1年6ヶ月後の最長の受給可能期間を具体的に示すことができなくなります。また、非連続の暦の通算となると1ヶ月間の日数のカウントをどのように行うのかも問題となります。

 これに関しては、9月中旬に「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」というパブリックコメントが出されており、「傷病手当金の支給期間が、その支給を始めた日から通算して1年6月間とされたところ、当該支給期間の具体的な計算方法を定めることとする。」と改正の概要が示されています。

 パブリックコメントには具体的な計算方法が示されていませんが、公布日は2021年11月が予定されているので、もうまもなく公布されると思われます。そもそもの改正健康保険法の施行期日が近づく中、従業員から質問を受けたり、事前説明をしたりする機会が増える時期ですが、詳細な説明はもう少し後に行った方がよいのかもしれません。


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2021年7月12日「2022年1月の法改正施行時に傷病手当金を受給している人の取扱い」
https://roumu.com/archives/108130.html
2021年6月30日「支給期間の通算となる健康保険の傷病手当金」
https://roumu.com/archives/108031.html
参考リンク
パブリックコメント「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案に関する御意見の募集について」
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495210216&Mode=0
(宮武貴美)