今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効

今年6月にチェコ共和国との社会保障協定が発効 社会保障協定もこれまでドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダとのかなり多くの締結が行われていますが、平成21年6月よりチェコ共和国との協定も発効されました(画像はクリックして拡大)。


 これまで日本とチェコ共和国両国の企業等から、それぞれ相手国に一時的に派遣される被用者等(企業駐在員など)は、両国の社会保障制度への加入が義務付けられるため、年金保険料の二重払いの問題が生じていました。しかし今回の協定締結により、派遣期間が5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の社会保障度のみ加入することになり、また年金については、両国での保険期間を通算してそれぞれの国における受給権を確立できることとなります。今後の協定の締結ですが、スペイン、イタリアとは既に署名済みであり、アイルランドは交渉中、ハンガリー、スイスおよびスウェーデンは交渉準備中となっています。



関連blog記事
2007年12月3日「カナダとの社会保障協定 平成20年3月より発効」
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2007年7月13日「海外派遣者の社会保険・雇用保険・労災保険の取り扱い」
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2006年10月25日「ベルギーとの社会保障協定 平成19年1月1日発効が正式決定」
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2006年09月16日「ベルギー・フランスとの社会保障協定が発表」
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参考リンク
社会保険庁「社会保障協定」
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm


(宮武貴美)


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