改正高年齢者雇用安定法施行に伴い拡大された社会保険の同日得喪の取扱い

同日得喪 改正高年齢者雇用安定法の施行まであと2か月強となりました。その対応として就業規則および労使協定の見直しを行っている企業も多くあると思われます。先日、この改正法施行に関連する社会保険の取扱いの通達が発出されましたので、今回はこの内容を取り上げましょう。

 現在の社会保険の取扱いでは、基本給等の昇降給により、固定的報酬に変動があった場合で一定の要件に該当したときには、変動月から3ヶ月の報酬を平均した額により随時改定(月額変更)を行うことで標準報酬月額を見直すことになっています。

 ただし、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者で、退職後継続して再雇用される場合には、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を定年退職日の翌日付けで提出することができることとされています。これにより月額変更に該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができます。(社会保険の同日得喪)

 今回、この取扱いが拡大され、対象となる被保険者が、特別支給の老齢厚生年金の受給権者の受給権者である被保険者から、「60歳以上の者で、退職後継続して雇用されるもの」に拡大されました。これまで多くの被保険者が60歳から特別支給の老齢厚生年金の受給権者となっていたため、実務上、大きな影響はないと思われます。なお、この取扱いは改正法施行と同日の平成25年4月1日から実施されることになっています。


関連blog記事
2010年8月18日「日本年金機構から公開された定年退職時以外の社会保険同日得喪の取扱い」
https://roumu.com
/archives/51771757.html

10年7月13日「社会保険同日得喪の適用対象範囲拡大による在職老齢年金への好影響]
https://roumu.com
/archives/51759403.html

2010年7月12日「適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪」
https://roumu.com
/archives/51758834.html

(宮武貴美)

当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。

facebook最新情報の速報は「労務ドットコムfacebookページ」にて提供しています。いますぐ「いいね!」」をクリック。
http://www.facebook.com/roumu

当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。