適用対象範囲が定年以外にも広がった社会保険の同日得喪
平成18年4月に改正高年齢者雇用安定法が施行されて4年以上が経過しました。各企業においてはこの法律に基づき、定年の引き上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のいずれかの措置が取られ、運用がされているかと思います。これに関連し、先日、厚生労働省保険局から注目の通達が出されましたので、今日はこの通達の内容について取り上げておきましょう。
2009年8月26日のブログ記事「勤務延長と再雇用で大きな差が見られる継続雇用時の賃金設定」で取り上げたとおり、改正高年齢者雇用安定法の対応としては、継続雇用制度を導入している企業が多く、その中でも定年年齢に到達した者をいったん退職させた後、再び雇用する再雇用制度を設けている例が多く見られます。更に、賃金設計については再雇用時に見直し引き下げを行っている企業が高い割合を占めています。社会保険(健康保険・厚生年金保険)においては、この定年・再雇用で賃金が引き下げとなる場合には、使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を定年退職日の翌日付けで提出することができました(同日得喪)。これにより、社会保険の月額変更に該当することを待たずに、標準報酬月額を引き下げることができ、結果として社会保険料負担を軽減し、年金の減額幅を少なくすることができました。
しかしながら、これはあくまでも定年・再雇用時に限定された措置であり、定年制の定めのない事業所が存在し、また、改正高年齢者雇用安定法で定年の引上げを行っている企業もある中で、定年退職に限って、この取扱いを認めているのは不公平であるとの意見が以前から出ていました。
この問題を解消するために今回、「「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(平成22年6月10日保保発0610第2号)」という通達が発出され、従前の定年による退職後継続して再雇用された場合に加え、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年制の定めのある事業所において定年によらずに退職した後、継続して再雇用された場合及び定年制の定めのない事業所において退職した後、継続して再雇用された場合についても、使用関係が一旦中断したものとみなし、同日得喪ができることとなりました。なお、この取扱いは、平成22年9月1日から行われることになっています。なお同日得喪の届出をする際には、その者が退職をした後、事業主の証明書等の新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類を添付する必要があります。
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参考リンク
法令等データベース「「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T100708S0020.pdf
全国社会保険労務士会連合会「退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しについて」
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/0708shokutaku.pdf
(宮武貴美)
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