【緊急開催決定】2020年4月に賃金債権の消滅時効が【当面3年間、その後5年間】に伸長へ!不払い残業代請求対策実践解説講座(東名阪福)受付開始
労働政策審議会から厚生労働大臣への建議が行われたことから緊急開催決定
2020年4月に民法が改正され、時効制度の見直しが行われることがほぼ確実な状況となりました。これを受け、厚生労働省では2017年より「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」を立ち上げ、賃金債権の時効期間の伸張(労働基準法115条改正)について議論を行ってきましたが、最終的には民法改正と同じタイミングである2020年4月より時効が従来の2年間から3年間に、そしてその後5年間に伸長される見通しになりました。
時効期間が長くなることに伴い、付加金の対象期間も長くなるということが予想され、今後、中小企業にとって、未払賃金問題は、会社の経営を大きく左右するリスクとなってきます。無用なトラブルから企業を守るためには、このタイミングで賃金制度を検証し、見直しを行う必要があります。本セミナーでは、今回の時効伸長の内容とその影響を確認した上で、実務上よく問題となる「固定残業代」、「管理監督者」を中心として、どうすれば適法になるのか、また適法でない場合の制度変更の際の留意点について、お伝えします。
※本セミナーのベースとなっている賃金請求権時効の伸長に関しては、2019年12月27日の労務ドットコムニュース「70歳までの就業機会確保努力義務化に関する建議が行われました」をご覧ください。
2020年4月に賃金債権の消滅時効が【当面3年間、その後5年間】に伸長へ!
急増が予想される不払い残業代請求に備えるための実践解説講座
~トラブル回避のために求められる賃金制度、管理監督者取り扱い、固定残業代などの整備
講師:岡崎教行氏 寺前総合法律事務所 パートナー弁護士
(1)賃金債権の消滅時効の伸張の内容
・労働基準法115条改正の背景、経過とその内容
・改正法の対象者(経過措置の取り扱い)
・年次有給休暇、災害補償など賃金請求権以外の消滅時効の取り扱い
・賃金台帳、タイムカード、入退館記録など記録の保存への影響
・付加金(労働基準法114条)への影響
(2)賃金債権の消滅時効の伸張による企業への影響
(3)最新の裁判例に基づき確認しておきたい固定残業代が適法となる要件
(4)固定残業代の内容を変更する際の留意点
(5)「名ばかり」の指摘を受けない管理監督者の考え方
(6)管理監督者の位置づけを変更する際の留意点
[講師プロフィール]
岡崎教行氏
寺前総合法律事務所 パートナー弁護士
2000年法政大学法学部卒業、 2001年司法試験合格、 2002年法政大学大学院卒業、 2003年弁護士登録。第一東京弁護士会所属。経営法曹会議会員。 2015年中小企業診断士試験合格。専門は人事労務を中心とした企業法務。主な著書に、社労士のためのわかりやすい補佐人制度の解説(労働新聞社)、改訂版『使用者側弁護士からみた標準中小企業のモデル就業規則策定マニュアル』(日本法令)。
[開催会場および日時]
(1)東京会場
2020年3月10日(火)午前9時30分~午後0時30分
名南経営コンサルティング東京事務所 セミナールーム(神保町)
(2)名古屋会場
2020年3月 2日(月)午後1時30分~午後4時30分
名南経営コンサルティング本社 セミナールーム34F(名古屋)
(3)大阪会場
2020年3月31日(火)午後1時30分~午後4時30分
エルおおさか 南1023(天満橋)
(4)福岡会場
2020年3月27日(金)午後1時30分~午後4時30分
福岡朝日ビル 地下1F 16号室(博多)
[お申し込み]
お申し込みは以下よりお願いします。なお、LCGメンバーのみなさんは専用サイト「MyKomon」よりお申し込みをお願いします。
https://lcgjapan.com/seminar/sr-okazaki20200302/