厚生労働省Q&Aに見る緊急事態宣言下での休業手当支払い要否のポイント

 先日の7都府県の緊急事態宣言発令を受け、緊急事態宣言の下での休業における休業手当の支払の要否について、多くの議論が交わされてきました。こうした状況を受け、2020年4月10日に更新された「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」の中で、その言及がなされています。まずはその該当部分を引用しましょう


問7 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請・指示を受けて事業を休止する場合、労働基準法の休業手当の取扱はどうなるでしょうか。

 労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。不可抗力による休業の場合は、使用者に休業手当の支払義務はありませんが、不可抗力による休業と言えるためには、
(1)その原因が事業の外部より発生した事故であること
(2)事業主が通常の経営者としての最大の注意を尽くしてもなお避けることができない事故であること
という要素をいずれも満たす必要があります。

 (1)に該当するものとしては、例えば、今回の新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や要請などのように、事業の外部において発生した、事業運営を困難にする要因が挙げられます。(2)に該当するには、使用者として休業を回避するための具体的努力を最大限尽くしていると言える必要があります。具体的な努力を尽くしたと言えるか否かは、例えば、
・自宅勤務などの方法により労働者を業務に従事させることが可能な場合において、これを十分に検討しているか
・労働者に他に就かせることができる業務があるにもかかわらず休業させていないか
といった事情から判断されます。

 したがって、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言や、要請や指示を受けて事業を休止し、労働者を休業させる場合であっても、一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません。


 このように非常に分かりにくい内容となっています。基本的な考え方は文中の(1)の外部性と(2)の回避困難性から個別の状況を判断するということになります。今回の新型コロナウイルスによる緊急事態宣言や自粛要請という状況を勘案すれば、(1)の外部性についてはほぼ満たされていると見ることができるでしょう。これに対して、(2)の回避困難性については、在宅勤務や配置転換など、休業を回避するための努力をどこまでしたのかが論点になるのだと思われます。

 国としては、労働者の生活を守るためには休業手当の支払を不要とするとは出来なかったと推察されますが、このQ&Aの中の「一律に労働基準法に基づく休業手当の支払義務がなくなるものではありません」という記述や、次の問8「新型コロナウイルス感染症に関連して労働者を休業させ、休業手当の支払いが不要である場合について、労働者に対する賃金の支払いは不要でしょうか」を見れば、一定の場合には休業手当の支払いが不要になる場合があることを前提としていることは明らかでしょう。

 とはいえ、休業手当なしでの休業では従業員はその生活を維持することはできません。仮に休業手当の支払が不要という場合であったとしても、財務的に許される範囲での手当支給を行い、雇用調整助成金を申請すべきでしょう。ここで従業員の大量離職が発生するとすれば、状況が好転したとしても事業の再開が危ぶまれるという事態になることは避けられません。短期的な視点、中長期的な視点から非常に難しい判断にはなりますが、バランスのよい判断を行うことが求められます。


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参考リンク
厚生労働省「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業の方向け)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

(大津章敬)