[年金制度改正法③]弁護士・税理士・社労士等の個人士業に関する社会保険の適用拡大

 年金制度改正法の第3回目は適用事業所の範囲についてとり上げましょう。


■前回までの連載は以下を参照
第1回:短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」
https://roumu.com/archives/103313.html
第2回:短時間労働者の社会保険加入要件 1年以上の雇用見込から2ヶ月超の雇用見込へ
https://roumu.com/archives/103318.html


 社会保険は、法人の事業所と、従業員が常時5人以上いる個人の事業所(農林漁業、サービス業などの場合を除く)について適用事業所となります。
 今回の年金制度改正法により、この適用事業所の範囲について、農林漁業、サービス業などに含まれていた弁護士・税理士・社会保険労務士等の法律・会計事務を取り扱う士業については、他の業種と比べても法人割合が著しく低いこと、社会保険の事務能力等の面からの支障はないと考えられることなどから、適用除外として扱われる業種から除外されました。そのため、従業員が常時5人以上いる個人の士業事業所では、適用事業所に該当します。施行は2022年10月1日となります。


関連記事
2020年6月12日「[年金制度改正法①]短時間労働者への社会保険適用拡大(2024年10月には51人以上規模へ)」
https://roumu.com/archives/103313.html
2020年6月15日[年金制度改正法②]短時間労働者の社会保険加入要件 1年以上の雇用見込から2ヶ月超の雇用見込へ
https://roumu.com/archives/103318.html

参考リンク
厚生労働省「年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00006.html
法令等データベース「「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の公布について(通知)」
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T200611T0010.pdf
日本年金機構「適用事業所と被保険者」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/jigyosho/20150518.html
(宮武貴美)