新型コロナも適用となった特定求職者雇用開発助成金の実労働時間に係る特例

 高年齢者・障害者・母子家庭の母などの就職困難者を雇い入れる等、新たに労働者を雇い入れる際で一定の条件を満たした場合には、特定求職者雇用開発助成金が支給されることがあります。この助成金の支給額は、対象となる労働者の所定労働時間により変わり、実労働時間が所定労働時間より一定基準を下回り短くなるような場合には、支給額が減額されることもあります。

 今回、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、事業所を休業することで実労働時間が短くなっているケースがあることを踏まえ、新型コロナウイルス感染症の影響による場合を、「天災等やむを得ない理由がある場合」として扱い、助成金の減額を行わない特例を措置が実施されることになりました。対象となるものは、2020年1月24日以降に実労働時間が減少した場合であり、既に助成金が減額支給されている場合には、労働局が差額分を支給するとのことです。

 また、特定求職者雇用開発助成金が減額されることを見越して他の助成金を受給したものの、特例の実施により、既に受けている他の助成金から特定求職者雇用開発助成金に変更を希望する場合には、2021年1月4日~3月31日までの間に、特定求職者雇用開発助成金の申請をするように求めています。なお、申請の際には、支給済の助成金を回収することについての同意書と、実労働時間の減少が新型コロナウイルス感染症の影響であることについての疎明書を添付する必要があります。

 疎明書の様式はリーフレットに掲載されていますので、以下のリーフレットを参照ください。

↓リーフレットのダウンロードこちらから!
https://roumu.com/archives/104696.html
↓関連書式のダウンロードはこちらから!
https://roumu.com/archives/104525.html


参考リンク
厚生労働省「特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/tokutei_konnan.html
(宮武貴美)