[改正育児・介護休業法]現行法のパパ休暇と改正法の産後パパ育休の整理

 現行の育児・介護休業法では、母親の出産後8週間以内の期間内に、父親が取得する育児休業を通常の育児休業とは分けて「パパ休暇」と呼んでいます。改正育児・介護休業法が成立し、産後パパ育休(出生時育児休業)が創設されたことから、パパ休暇がどうなるかについて疑問を持つこともあるでしょう。以下でパパ休暇と産後パパ育休の違いについて整理をしておきましょう。

1.パパ休暇
 通常の育児休業は、子どもが1歳になるまで原則として1回のみ取得することができます。再度取得するときには、特別な事情が必要になっています。パパ休暇はこの例外の取扱いとなっており、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、育児休業を取得した場合(パパ休暇)には、特別な事情がなくても、育児休業を再度取得できるというものです。あくまでも通常の育児休業の例外としての取扱いです。

2.産後パパ育休
 産後パパ育休は通常の育児休業とは別に、新しい制度として創設されたものです。配偶者の出産後8週間以内の期間内に取得する育児休業という面ではパパ休暇と同様ですが、取得できる期間が4週間以内であることや、産後パパ育休自体を2回に分割して取得できること、労使協定の締結に基づき就業できること等の特徴があります。
 そのため、2022年10月から2回に分割取得できるようになる通常の育児休業とあわせて、子どもが1歳になるまで、合計4回の育児休業を取得することも可能です。

 配偶者の産後8週以内に取得できるという点から、パパ休暇と産後パパ育休は混同されやすいかもしれません。なお、産後パパ育休の創設に伴い、パパ休暇の制度はなくなります。育児・介護休業規程を整備するときには、産後パパ育休の制度を規定するとともに、パパ休暇の制度の規定を削除することが必要になります。


関連記事
2021年11月1日「[改正育児・介護休業法]産後パパ育休中の就業までの流れと就業可能日数等の上限」
https://roumu.com/archives/109547.html
2021年10月20日「[改正育児・介護休業法]産後パパ育休の申出期限は原則2週間前、労使協定締結等で1ヶ月前まで」
https://roumu.com/archives/109470.html
2021年10月11日「[改正育児・介護休業法]有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和」
https://roumu.com/archives/109419.html
2021年10月4日「[改正育児・介護休業法]2022年4月からの雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化の具体的内容」
https://roumu.com/archives/109356.html
参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)