[改正育児・介護休業法]育児休業の分割取得と育児休業給付金の取扱い

 育児休業は、子どもが1歳に達するまで取得できる休業であり、パパ休暇等の一部の例外を除き、原則としてその期間で1回のみ取得できるものです。

 これまではパパ休暇により母親の出産後の負担を少しでも軽減し、出生直後の時期を中心に男性の育児参加を促してきましたが、その後も継続して夫婦でともに育児を担うためには、夫婦交代で育児休業を取得しやすくする等の観点から、改正育児・介護休業法により、2022年10月から育児休業の分割取得が法制化されました。産後パパ育休も2回に分割して取得できることから、この改正により父親は子どもが1歳になるまでに、合計4回の育児休業が取得できることになります。
 なお、育児・介護休業法の改正に揃えて雇用保険法も改正されており、1歳未満の子について、原則2回の育児休業まで、育児休業給付金を受給することができます。

 これらのことから、育児休業の取得期間や取得回数の管理、それに伴う抜け漏れのない雇用保険の手続きというような事務手続きの対応も必要になります。施行日は2022年10月1日ですが、2022年4月からは妊娠・出産を申し出た従業員に対する個別周知が義務化され、その中に育児休業等の制度に関することや、育児休業給付金に関することが含まれていることから、育児休業制度と雇用保険の関係等を含め、早め制度理解が欠かせません。


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参考リンク
厚生労働省「育児・介護休業法について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
(宮武貴美)